この記事では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため交付される「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援交付金(以下、補助金)」の
- 金額
- 対象経費の範囲
- 対象経費の考え方(厚労省に確認)
- 申請手続き
について紹介しています。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです。
- 病院、診療所で働いている
- 薬局、訪問看護ステーションで働いている
- 交付金(補助金)の手続きを担当している
感染拡大防止等支援交付金(補助金)の金額と対象経費の考え方
まず、結論です。
- 補助金額は、病院、診療所、薬局などの施設の種類で変わる
- 補助金の対象となるのは、新型コロナ感染症における院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う施設
- 補助金の対象となる経費は、感染拡大防止対策等にかかるものなら、原則、制限はない
- 対象経費は、令和2年4月1日から令和3年3月31日にかかる費用
- 補助金の申請は、1回のみとし、施設ごとに行う
それでは、1つずつ説明していきます。
補助金額は、病院、診療所、薬局などの施設の種類で変わる
補助金額は、原則、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用にかかる「実費相当額」となります。
ただし、補助上限額が設定されていますので、「いくらでも」というわけではありません。
【補助上限額】
病院(医科、歯科) | 200万円 + 5万円 × 許可病床数 |
有床診療所(医科、歯科) | 200万円 |
無床診療所(医科、歯科) | 100万円 |
薬局、訪問看護ステーション、助産所 | 70万円 |
病院(医科、歯科)については、上記のとおり、許可病床数により変動します。
たとえば、200床の病院であれば、
200万円 +(5万円 × 200床)= 1,200万円
ってことです。
なお、許可病床数は、原則、令和2年4月1日現在の状況で判断し、病床の種類および病床数の上限はありません。
根拠としては、このとおりです。
(問)
病院の場合、病床数ごとに上限額が加算されるが、加算される病床数に上限はあるのでしょうか。
(答)
病床数に上限はありません。
(問)
病床数には一般病床以外の病床も含まれるのでしょうか。またいつ時点の病床数になるんでしょうか。
(答)
一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床の許可病床数の合計となります。
なお、原則として令和2年4月1日時点の許可病床数となりますが、増床や新規開院をしている場合は「申請を行う日」の許可病床数を用いてください。
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第3版)」
補助金対象となるのは、新型コロナ感染症における院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う施設
補助金の対象となる施設は、次の要件をいずれも満たす施設です。
- 病院 、診療所、薬局、訪問看護 ステーション、助産所であること
- 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行っていること
なお、「感染拡大を防ぐための取組」として、厚生労働省は、次のようなものを(例)としていますが、感染拡大防止を目的としたものなら、ぶっちゃけ、なんでもOKみたいです。
- 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
- 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
- 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保
やレイアウト変更、診療順の工夫など - 電話 等情報通信機器を用いた診療体制等の 確保
- 感染防止のための個人防護具等の確保
- 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
補助金の対象となる経費は、感染拡大防止対策等にかかるものなら、原則、制限はない
厚生労働省の通知「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付について」によると、対象経費は、
- 賃金
- 報酬
- 謝金
- 会議費
- 旅費
- 需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費 、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)
- 役務費(通信運搬費、手数料 、保険料)
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 備品購入費
- 補助及び交付金
とされています。
なので、結構、なんでも利用できます。
厚生労働省医政局(コールセンター)に確認したときも、
「新型コロナの感染対策において、特に制限を設けず、幅広い範囲で補助を行う」
とのことでした。
なお、対象経費の考え方(具体例)について、厚生労働省に確認した内容を載せておきます。
参考程度にご覧ください。
(質問1)
発熱者のスクリーニングのための「サーモグラフィー(カメラ)」を購入した場合に、補助対象となるか?
(回答)
最終判断は各都道府県となるが、厚労省としては、問題なく補助対象としてよいと判断する。
(質問2)
新型コロナウイルスを院内に持ち込まないことを目的とし、面会制限を行っているのだが、患者と家族の面会の手段として、オンラインの面会を考えている。
それに伴い、WiFi環境の整備とタブレットPCの購入をしたいのだが、補助の対象となるか?
(回答)
タブレットPCの購入は、対象となると考えてよい。
WiFi環境の整備については、建物の工事費となるため、対象にするかどうかを、現在、厚生労働省と都道府県で調整をしている。
申請手続きの窓口等が決まった際に、都道府県に、再度、相談してほしい。
建物の工事費は、現段階では、グレーみたいです・・・
【追記(令和2年8月19日)】
都道府県のコールセンターに確認したところ、
「感染拡大防止を目的としているものであれば、建物内の改修工事費も補助金の対象になると考えてよい」
との回答でした。
ただ、令和2年度内に工事が完了していることが条件とのことでした。
なので、WiFi環境の整備や病室を個室にする工事なども申請できそうです。
対象経費は、令和2年4月1日から令和3年3月31日にかかる費用
補助金の対象となる経費は、令和2年度において支出された費用です。
ただ、申請に関しては、
- 支出済みの費用
- 支出予定の費用(見込み費用)
をあわせた概算額で行うことができますので、「概算額 = 補助金額」ということになります。
つまり、先に補助金を受け取ることができるってことです。
補助金の申請は、1回のみとし、施設ごとに行う
補助金の対象となる経費は、令和2年度において支出された費用ですが、申請は、1回のみとなります。
なので、申請時までに、対象経費をまとめておく必要があります。
根拠としては、次のとおりです。
(問)
対象期間中であれば、複数回の申請が可能でしょうか。
(答)
申請は各施設で1回のみです。
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第3版)」
まとめ
ここで、「感染拡大防止等支援交付金」の金額と対象経費の範囲についておさらいです。
- 補助金額は、原則、実費相当額(上限額あり)
- 新型コロナ感染症の感染拡大を防ぐための取組を行う施設が対象
- 補助金の対象経費は、原則、制限はない(感染拡大防止対策等にかかるもの)
- 令和2年4月1日から令和3年3月31日にかかる費用が補助対象
- 補助金の申請は、1回のみ(施設ごとに申請)
この「感染拡大防止等支援交付金」は、交付額が大きいうえ、対象となる経費の自由度が高いです。
なので、病院などの対象施設なら、利用しないのはもったいないと思います。
ぜひ、感染予防のための取り組みを行い、補助金をもらっちゃいましょう。
うちは、もちろん、狙っていきますよ~
ちなみに、補助金については、こちらのページですべての資料を見ることができます。
気になる人は、ぜひ、チェックしてみてください。
⇒厚生労働省「医療・介護・障害福祉に従事される方々への新型コロナ緊急包括支援交付金関連情報」
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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