いやー、やっちゃいましたーーーーー!!
完全に、「診療報酬改定の通知」の読み込みが甘かったです。
まさか、こんな基準が、新しくできていたとは!?
そして、算定するのに、厚生局への届出が必要だとは・・・
ちなみに、その加算は、医科初診料の「機能強化加算」です。
結局、算定開始は、6月からになっちゃいました。
本当は、4月から算定できたのに・・・
ってことで、大失敗した、医科初診料の機能強化加算について、自分への戒めも含め
まとめておきます。
もし、届出してないなら、届出を検討してみてください。(もう届出しているかな・・・)
外来患者数によっては、バカにならないかも。(笑)
医科初診料の機能強化加算の概要
まずは、この加算を届出にするにあたり、「基本診療料の施設基準等に係る届出」に該当します。
そして、医科初診料の機能強化加算の点数は、80点であり、初診を行った際に、初診料282点にプラスできる加算になります。
届出書は、こんな感じです。
施設基準
1.次のいずれかの基準の届出を行っていること。
- 地域包括診療加算
- 地域包括診療料
- 小児かかりつけ診療料
- 在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
- 施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
2.次の項目の対応を行っていることを、掲示をしていること。
- 健康診断の結果等の健康管理に係る相談を
- 保健・福祉サービスに関する相談
- 夜間・休日の問い合わせ
なお、診療所か、200床未満の病院だけが届出できます。
まとめ
どんどん複雑化する、診療報酬の取り扱いに、比例し、通知文章も増えていきます。
色々な施設(病院、診療所、老健、在宅事業所などなど)を運営している担当者からすると、通知文章も結構なボリュームになります。
やっぱ、適切に、役割を分担する必要がありますね。
反省です~(笑)
なお、今回届出を行ったのは、在宅診療を行っている無床診療所です。
もし、在宅医療を行っているなら、届出できる可能性が高いです。
ぜひ、検討を!!
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
コメント