入院患者さんへ特別食を提供した場合、入院時食事(生活)療養費の特別食加算として、1食76円を算定することができます。
このとき、
「この疾病(病名)に対して、特別食加算が算定できるのか?できないのか?」
について、「あーでもない、こーでもない」とごちゃごちゃしたりしませんか?(うちはしました・・・)
そこで、パッと見で簡単に判断できるように「特別食加算を算定できる病名」について整理してみましたので紹介します。
また、「特別食加算を算定できる病名等一覧(エクセル)」を作成しましたので、使っていただけそうなら、ご活用ください。(逆に、間違いがあれば、ご指摘ください)
特別食加算を算定できる食事の種類と病名
特別食加算の対象となる特別食とは、次のとおりです。
- 心臓疾患等の減塩食
- 腎臓食
- 肝臓食
- 糖尿食
- 胃潰瘍食
- 貧血食
- 膵臓食
- 高度肥満症食
- 脂質異常症食
- 痛風食
- てんかん食
- フェニールケトン尿症食
- 楓糖尿病食(メープルシロップ尿症食)
- ホモシスチン尿症食
- ガラクトース血症食
- 治療乳
- 無菌食
- 特別な場合の検査食
それでは、1つずつ、特別食に該当する病名と留意事項等について説明していきます。
心臓疾患等の減塩食
【対象病名】
- 高血圧性心疾患
- 狭心症
- 心筋梗塞
- 心不全
【留意事項等】
- 食塩相当量が6g未満(1日量)であること
- 妊娠高血圧症候群の減塩食の場合は、日本高血圧学会、日本妊娠高血圧学会等の基準に準じていること
腎臓食
【対象病名】
- 急性腎炎
- 慢性腎炎
- 腎不全
- 糖尿病性腎症
- ネフローゼ症候群
- 急性腎不全
- 慢性腎不全
【留意事項等】
- たんぱく質のコントロール
- 塩分の制限
肝臓食
【対象病名】
- 急性肝炎
- 慢性肝炎
- 肝硬変
- 閉鎖性黄疸
- 肝性脳症
- ウィルソン病
【留意事項等】
糖尿食
【対象病名】
【留意事項等】
- 適切なエネルギー
- バランスの取れた食事
胃潰瘍食
【対象病名】
- 胃潰瘍
- 十二指腸潰瘍
- 潰瘍性大腸炎
- クローン病
【留意事項等】
- 十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱う
- 手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としない
- 侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、特別食の加算が認められる
- クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食については、特別食として取り扱う
貧血食
【対象病名】
【留意事項等】
膵臓食
【対象病名】
- 急性膵炎
- 慢性膵炎
【留意事項等】
- 脂質制限
- 刺激物を避ける
- 消化のよいものの選択
高度肥満症食
【対象病名】
【留意事項等】
脂質異常症食
【対象病名】
【留意事項等】
- 空腹時定常状態におけるLDL-コレステロール値が140mg/dL以上である者
- HDL-コレステロール値が40mg/dL未満である者
- 中性脂肪種が150mg/dL以上である者
痛風食
【対象病名】
【留意事項等】
- プリン体の制限
- 適切なエネルギー摂取
- 水分の接種
- アルカリ性食品の接種
てんかん食
【対象病名】
- 難治性てんかん
- グルコーストランスポーター1欠損症
- ミトコンドリア脳筋症
【留意事項等】
- 難治性てんかんの患者に対し、グルコースに代わりケトン体を熱量源として供給することを目的に炭水化物量の制限及び脂質量の増加が厳格に行われた治療食をいう
- グルコーストランスポーター1欠損症およびミトコンドリア脳筋症の患者に対し、治療食として当該食事を提供した場合は、「てんかん食」として取り扱う
フェニールケトン尿症食
【対象病名】
【留意事項等】
- フェニルアラニンの摂取制限
- フェニルアラニンを含まないたんぱく質代替物の十分な接種
楓糖尿病食(メープルシロップ尿症食)
【対象病名】
【留意事項等】
ホモシスチン尿症食
【対象病名】
【留意事項等】
- メチオニンの摂取制限
- メチオニンの摂取制限に伴い生じるメチオニンの最終生成物であるシスチンの不足の補充
- 補酵素としてのビタミンの追加
ガラクトース血症食
【対象病名】
【留意事項等】
- ラクトース、ガラクトースの摂取制限
- 十分な水分摂取
治療乳
【留意事項等】
- いわゆる乳児栄養障害(離乳を終らない者の栄養障害)に対する直接調製する治療乳をいう
- 治療乳既製品(プレミルク等)を用いる場合及び添加含水炭素の選定使用等は治療乳に該当しない
無菌食
【留意事項等】
特別な場合の検査食
【留意事項等】
- 特別な場合の検査食とは、潜血食をいう
- 大腸X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残渣の少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱う(外来患者に提供した場合は、保険給付の対象外)
- 単なる流動食および軟食を除く
特別食加算を算定できる病名等一覧(エクセル)
「特別食加算を算定できる病名等」を、エクセルファイルにまとめています。
使っていただけそうなら、ご活用ください。
それか、加工して使ってください。
こんな表です。
【無料ダウンロード(エクセルファイル)】
入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項
特別食加算にかかる法的根拠(取り扱い)です。
参考までに。
3 特別食加算
(1)特別食加算は、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、患者の病状等に対応して医師の発行する食事箋に基づき、「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等」(平成6年厚生省告示第238号)の第2号に示された特別食が提供された場合に、1食単位で1日3食を限度として算定する。
ただし、流動食(市販されているものに限る。)のみを経管栄養法により提供したときは、算定しない。
なお、当該加算を行う場合は、特別食の献立表が作成されている必要がある。
(2)加算の対象となる特別食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づいて提供される患者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食、無菌食及び特別な場合の検査食をいうものであり、治療乳を除く乳児の人工栄養のための調乳、離乳食、幼児食等並びに治療食のうちで単なる流動食及び軟食は除かれる。
(3)治療食とは、腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食及び治療乳をいうが、胃潰瘍食については流動食を除くものである。
また治療乳とは、いわゆる乳児栄養障害(離乳を終らない者の栄養障害)に対する直接調製する治療乳をいい、治療乳既製品(プレミルク等)を用いる場合及び添加含水炭素の選定使用等は含まない。
ここでは努めて一般的な名称を用いたが、各医療機関での呼称が異なっていてもその実質内容が告示したものと同等である場合は加算の対象となる。
ただし、混乱を避けるため、できる限り告示の名称を用いることが望ましい。
(4)心臓疾患、妊娠高血圧症候群等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓食に準じて取り扱うことができるものである。
なお、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、このような取扱いは認められない。
(5)腎臓食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、食塩相当量が総量(1日量)6g未満の減塩食をいう。
ただし、妊娠高血圧症候群の減塩食の場合は、日本高血圧学会、日本妊娠高血圧学会等の基準に準じていること。
(6)肝臓食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合も含む。)等をいう。
(7)十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えない。
手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、特別食の加算が認められる。
また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食については、特別食として取り扱って差し支えない。
(8)高度肥満症(肥満度が+70%以上又はBMIが35以上)に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができる。
(9)特別な場合の検査食とは、潜血食をいう。
(10)大腸X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残渣の少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えない。
ただし、外来患者に提供した場合は、保険給付の対象外である。
(11)てんかん食とは、難治性てんかん(外傷性のものを含む。)の患者に対し、グルコースに代わりケトン体を熱量源として供給することを目的に炭水化物量の制限及び脂質量の増加が厳格に行われた治療食をいう。
ただし、グルコーストランスポーター1欠損症又はミトコンドリア脳筋症の患者に対し、治療食として当該食事を提供した場合は、「てんかん食」として取り扱って差し支えない。
(12)特別食として提供される脂質異常症食の対象となる患者は、空腹時定常状態におけるLDL-コレステロール値が140mg/dL以上である者又はHDL-コレステロール値が40mg/dL未満である者若しくは中性脂肪種が150mg/dL以上である者である。
(13)特別食として提供される貧血食の対象となる患者は、血中ヘモグロビン濃度が10g/dL以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する患者である。
(14)特別食として提供される無菌食の対象となる患者は、無菌治療室管理加算を算定している患者である。
(15)経管栄養であっても、特別食加算の対象となる食事として提供される場合は、当該特別食に準じて算定することができる。
(16)薬物療法や食事療法等により、血液検査等の数値が改善された場合でも、医師が疾病治療の直接手段として特別食に係る食事箋の発行の必要性を認めなくなるまで算定することができる。
まとめ
特別食加算に限ったことじゃなく、診療報酬の取扱い(通知など)って、わかりづらいものが多くて、結構、ごちゃごちゃしますよね。
ただ、保険医療機関としては、極力、算定漏れのないようにしたいところです。
そのためにも、制度の理解を深め、適切に判断していきたいですね。
ほんと、わかりづらい通知が多いですけどね・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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