この記事では、「働き方改革」の1つとして、2019年4月から始まった
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の退職者に対するルール
について紹介しています。
こんな疑問をお持ちの方に、読んでいただけると嬉しいです。
- 年度(取得義務期間)の途中で退職した人は、取得義務化の対象になるの?
- 年度の途中で退職した人は、何日の有休を取得させればいいの?
- いきなり退職した人がいるんだけど・・・
年5日の年次有給休暇の確実な取得とは【2019年4月の付与分から】
まずは、簡単に「年次有給休暇の取得義務化(年5日)」の制度について説明しておきます。
この制度は、
「年次有給休暇が、10日以上付与された労働者に対し、付与日(基準日)から1年以内に、5日間の有給休暇を取得させなければならない」
というものです。
こんなイメージです。
出典:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
年度途中での退職者も有給休暇取得義務化の対象者になる【例外あり】
うちの事業所で「年5日の年次有給休暇の確実な取得」を制度化するにあたり、労働基準監督署の担当官に、次のように聞いてみました。
【質問】
- 有給休暇が10日以上発生した職員が、1年間、勤務することなく、年度の途中で退職した場合は、有給休暇取得義務化の対象になるのか?
- また、対象になる場合、取得させなければならない日数は、どうなるのか?
【回答(労働基準監督署)】
- 年度途中の退職者も、有給休暇取得義務化の対象になる
- 有給休暇取得義務日数は、有給休暇付与日から退職日までの期間を比例按分し算出する
- いきなり退職した人は、有給休暇取得義務化の対象から外してよい
それでは、これらの回答について、詳しく説明していきます。
年度途中の退職者も、有給休暇取得義務化の対象になる
一般的に、どの企業においても、退職する職員に対し、
- 「退職願」の提出
- 「退職願」の提出期限
を就業規則で定めているかと思います。
また、民法第627条において、
「会社の承認がなくても、退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは退職となる。」
とされていることもあり、退職願いの提出期限については、
「退職の2週間から1ヶ月前までの提出」
としているところが多いように感じます。
労働基準監督署としては、そういった状況もあり、
「退職予定者に対し、有給休暇を取得させることは可能」
という判断なのかな~と思います。
たしかに、「言われてみれば」って感じじゃないですか?
退職までに猶予(日数)がありますし。
有給休暇取得義務日数は、有給休暇付与日から退職日までの期間を比例按分し算出する
次に、
「年度途中の退職者も、有給休暇取得義務化の対象になるということはわかったけど、有給休暇を取得させなければならない日数はどうなるの?」
についてです。
年次有給休暇の取得義務化(年5日)においては、通常、有給休暇付与日(基準日)から1年の間に有給休暇5日間を取得させることとされています。
なので、年度途中で退職した人の場合は、その在籍期間(勤務期間)に応じて、取得義務日数を按分し、算出することとなります。
たとえば、4月1日に有給休暇20日発生した職員が、9月30日に退職した場合だと、
「6か月(勤務期間)÷12か月×5日=2.5日」
となり、2.5日(もしくは、3日)の有給休暇を取得させなければならないことになります。
なお、1日未満の端数処理については、原則、1日単位に切り上げることとしますが、労働者が半日単位の取得を希望し、使用者がこれに応じた場合は、0.5日単位での切り上げとなります。
端数処理の法的根拠は、次のとおりです。
(Q)
則第24条の5第2項においては、基準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から1年を経過する日を終期とする期間の月数を12で除した数に5を乗じた日数について時季指定する旨が規定されていますが、この「月数」に端数が生じた場合の取扱いはどのようになりますか。
また、同規定により算定した日数に1日未満の端数が生じた場合の取扱いはどのようになりますか。
(A)
則第24条の5第2項を適用するに当たっての端数については原則として下記のとおり取り扱うこととしますが、この方法によらず、月数について1か月未満の端数をすべて1か月に切り上げ、かつ、使用者が時季指定すべき日数について1日未満の端数をすべて1日に切り上げることでも差し支えありません。
【端数処理の方法】
- 基準日から翌日の応答日の前日までを1か月と考え、月数及び端数となる日数を算出します。ただし、基準日の翌日に応答日がない場合は、翌日の末日をもって1か月とします。
- 当該端数となる日数を、最終月の暦日数で除し、上記の1で算出した月数を加えます。
- 上記2で算出した月数を12で除した数に5を乗じた日数について時季指定をします。なお、当該日数に1日未満の端数が生じている場合は、これを1日に切り上げます。
【(例)第一基準日が10月22日、第二基準日が翌年4月1日の場合】
- 10月22日から11月21日までを1か月とすると、翌々年3月31日までの月数及び端数は17か月と10日(翌々年3月22日から3月31日まで)と算出されます。
- 上記1の端数10日について、最終月(翌々年3月22日から4月21日まで)の暦日数31日で除し、17か月を加えると、17.32・・・か月となります。
- 17.32・・・か月を12で除し、5を乗じると、時季指定すべき年次有給休暇の日数は、7.21・・・日となり、労働者に意見聴取した結果、半日単位の取得を希望した場合には、7.5日、希望しない場合には8日について時季指定を行います。
出典:厚生労働省労働基準局「改正労働基準法に関するQ&A(平成31年3月)」
この文章だと、ちょっとわかりづらいかもしれないので、念のため、わかりやすいイメージ図を載せておきます。(上記のQ&Aとは、日付の設定が違っています)
出典:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
【追記(令和5年10月7日)】
上記取扱いについては、次のとおり、取り扱いに変更(?)があったようです。
「退職日までの間に、年5日の年次有給休暇を取得してもらう必要があります」
Q10
年5日の年次有給休暇の時季指定について、基準日からの1年間の期間中に休業期間がある労働者や、途中で退職する労働者についても、5日取得させる必要があるのですか。(使用者)
A10
お尋ねのような労働者の場合でも、年5日の有給休暇は取得させるようにしていただく必要があります。
ただし、期間中ずっと休業しているとか、基準日から5日以内に退職する場合など、使用者の義務の履行が不可能な場合については法違反に問うものではありません。
いきなり退職した人は、有給休暇取得義務化の対象から外してよい
ただし、次のような職員は対象から除外して良いそうです。
- いきなり来なくなっちゃった
- いきなり辞めちゃった
- 退職までの猶予(日数)が、有給休暇取得義務日数より少ない
まぁ、当然ですよね。
そもそも、取得させることが難しいですし・・・
ただ、事業主としては、この職員が「いきなりの退職」だったかどうかを明確にしておく必要がありそうです。
「退職願」の日付などで、わかるようにしておいた方がいいかもしれませんね。
まとめ
今回は、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」における退職者の取扱いについて、労働基準監督署に確認した内容を紹介しましたが、この制度は、まだ始まったばかりで、今後取扱いが変わる可能性があります。
また、場合によっては、地域や担当官によって、指導内容が違うかもしれません。
うちとしては、指導いただいた内容にて、管理を徹底していきますが、気になるようなら、労働基準監督署へ確認いただくことをオススメします。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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