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「回復期リハビリ病棟入院料における実績指数等に係る報告」が変わった!

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報告、レポート、グラフ

回復期リハビリテーション病棟を持っている病院の担当者なら、誰もが感じていたはず。

 

「回復期リハビリ病棟入院料における実績指数等に係る報告」

この報告、忘れやすい・・・

 

僕のまわりでも、実際に提出をし忘れた病院が、いくつかあります。

でも、1回忘れたぐらいでは、厚生局から連絡は来なかったみたいですけど。

 

まー、基準自体が「2回連続で基準を下回った場合に・・・」となっているので、厚生局もあまり気にしてないのかな?

ただ、さすがに、2回連続で忘れちゃうと、危険でしょうね・・・

 

でも、平成30年4月からは、この報告を忘れることは無くなると思います。

だって、年4回の報告義務だったものが、年1回(7月)になったんですから。

 

もしかしたら、忘れた病院があまりにも多いから、年1回の報告になったのかも。(笑)

 

なお、7月ってことは、毎年必ず提出しなければならない「施設基準等の報告」と一緒に出せばいいので、報告し忘れる心配がなくなりますね。

ってことで、今回は、回復期リハビリの実績指数の報告についてまとめておきます。

実績指数の報告に関する通知

この通知に書いてあります。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

平成30年3月5日 保医発0305第1号

キ ア及びイによって算出した実績等から、「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合、当該月以降、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料(脳血管疾患等の患者であって発症後60 日以内のものに対して行ったものを除く。)は回復期リハビリテーション病棟入院料に包括される。なお、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、アの①が10 名未満、アの②が6単位未満、又はイのリハビリテーション実績指数が27 以上となった場合、当該月以降、再び1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料を出来高により算定することができる。

ク 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する保険医療機関は、各年度4月、7月、10 月及び1月においてア及びイで算出した内容等について、毎年7月に別紙様式45 を用いて地方厚生(支)局長に報告する。また、各年度4月、7月、10 月及び1月において「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合及びキの規定によりその後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)にア及びイの算出を行った場合には、その都度同様に報告する。

まー、相変わらず、読みたくなくなる文章ですね。

一応、ポイントだけ、太字にしてみましたが・・・

 

簡単に言うと、

  • 回復期リハビリ病棟の実績指数の報告は、毎年7月にしてよ
  • 報告は、4月、7月、10月、1月の3ヶ月ごとの実績をまとめて出してよ
  • 実績指数の数字が、この4月、7月、10月、1月で下回った場合は、その都度提出だよ

こんな感じですかね。

報告書の様式

報告書も一部改定になっていますね。

4月、7月、10月、1月の3ヶ月ごとの実績をまとめて書く様式になっています。

【報告様式】

回復期リハ 実績指数報告書

 

実際、7月に出すときには、10月、1月、4月、7月として実績を記入することになります。

 

なお、関東信越厚生局のホームページも、2018年3月22日から、変わっています。

気になる人は、ご確認を!

関東信越厚生局「回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告」

 

関東信越厚生局 回復期リハ実績指数等の報告

まとめ

回復期リハビリの実績指数の報告回数が、年1回になったのは、嬉しいんですが、実務的には、かわらないんですよね。

だって、実績指数が基準値を下回った場合には、報告する必要がありますので。

 

また、基準を下回ると、疾患別リハビリが1日6単位までの包括になっちゃうので、かなりの減収になります。

しかも、入院料によっては、算定区分を変えなくちゃいけなくなりますし。

 

これは、落とせない・・・

必死に死守せねば!!(笑)

 

ぜひ、1ヶ月ごとに実績指数を確認し、入院日数等を調整して基準を死守してください。

 

FMIの利得は、なかなか調整できないですからね。

患者さんの状態に委ねられていますし。

 

なお、楽しようとして「実績指数の確認は、3ヶ月ごとでもいいか~」って思っているなら、やめてください。

危険ですから~(笑)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

法令遵守
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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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