回復期リハビリテーション病棟を持っている病院の担当者なら、誰もが感じていたはず。
「回復期リハビリ病棟入院料における実績指数等に係る報告」
この報告、忘れやすい・・・
僕のまわりでも、実際に提出をし忘れた病院が、いくつかあります。
でも、1回忘れたぐらいでは、厚生局から連絡は来なかったみたいですけど。
まー、基準自体が「2回連続で基準を下回った場合に・・・」となっているので、厚生局もあまり気にしてないのかな?
ただ、さすがに、2回連続で忘れちゃうと、危険でしょうね・・・
でも、平成30年4月からは、この報告を忘れることは無くなると思います。
だって、年4回の報告義務だったものが、年1回(7月)になったんですから。
もしかしたら、忘れた病院があまりにも多いから、年1回の報告になったのかも。(笑)
なお、7月ってことは、毎年必ず提出しなければならない「施設基準等の報告」と一緒に出せばいいので、報告し忘れる心配がなくなりますね。
ってことで、今回は、回復期リハビリの実績指数の報告についてまとめておきます。
実績指数の報告に関する通知
この通知に書いてあります。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日 保医発0305第1号
キ ア及びイによって算出した実績等から、「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合、当該月以降、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料(脳血管疾患等の患者であって発症後60 日以内のものに対して行ったものを除く。)は回復期リハビリテーション病棟入院料に包括される。なお、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、アの①が10 名未満、アの②が6単位未満、又はイのリハビリテーション実績指数が27 以上となった場合、当該月以降、再び1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料を出来高により算定することができる。
ク 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する保険医療機関は、各年度4月、7月、10 月及び1月においてア及びイで算出した内容等について、毎年7月に別紙様式45 を用いて地方厚生(支)局長に報告する。また、各年度4月、7月、10 月及び1月において「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合及びキの規定によりその後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)にア及びイの算出を行った場合には、その都度同様に報告する。
まー、相変わらず、読みたくなくなる文章ですね。
一応、ポイントだけ、太字にしてみましたが・・・
簡単に言うと、
- 回復期リハビリ病棟の実績指数の報告は、毎年7月にしてよ
- 報告は、4月、7月、10月、1月の3ヶ月ごとの実績をまとめて出してよ
- 実績指数の数字が、この4月、7月、10月、1月で下回った場合は、その都度提出だよ
こんな感じですかね。
報告書の様式
報告書も一部改定になっていますね。
4月、7月、10月、1月の3ヶ月ごとの実績をまとめて書く様式になっています。
【報告様式】
実際、7月に出すときには、10月、1月、4月、7月として実績を記入することになります。
なお、関東信越厚生局のホームページも、2018年3月22日から、変わっています。
気になる人は、ご確認を!
⇒関東信越厚生局「回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告」
まとめ
回復期リハビリの実績指数の報告回数が、年1回になったのは、嬉しいんですが、実務的には、かわらないんですよね。
だって、実績指数が基準値を下回った場合には、報告する必要がありますので。
また、基準を下回ると、疾患別リハビリが1日6単位までの包括になっちゃうので、かなりの減収になります。
しかも、入院料によっては、算定区分を変えなくちゃいけなくなりますし。
これは、落とせない・・・
必死に死守せねば!!(笑)
ぜひ、1ヶ月ごとに実績指数を確認し、入院日数等を調整して基準を死守してください。
FMIの利得は、なかなか調整できないですからね。
患者さんの状態に委ねられていますし。
なお、楽しようとして「実績指数の確認は、3ヶ月ごとでもいいか~」って思っているなら、やめてください。
危険ですから~(笑)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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