令和2年8月28日および令和2年12月25日から、健康診断やストレスチェック等に係る書類への医師、産業医、事業者の押印が不要になりました。
そこで、この記事では、押印が不要になった書類についてまとめておきます。
「仕事で労務管理を行っている人」
「病院や介護施設などの管理を行っている人」
に読んでいただけると嬉しいです。
医師、産業医、事業者の押印が不要になった書類
ます、結論です。
- 健康診断個人票
- 定期健康診断結果報告書
- 電離放射線健康診断結果報告書
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
- 労働者死傷病報告
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医専任報告
それでは、1つずつ紹介していきます。
健康診断個人票
事業者(事業主)は、常時使用する労働者に対し、健康診断を実施する義務があります。
また、労働者においても、「事業者が行う健康診断を受けなければならない」とされています。
そして、事業者は、健康診断の実施後、「健康診断個人票」を作成し、保存しておく必要があります。
【健康診断個人票】
これまでは、「健康診断個人票」への医師や歯科医師の押印が必要でしたが、不要になりました。
なので、記名のみでOKです。
定期健康診断結果報告書
常時50人以上、労働者を使用する事業場では、「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署に提出しなければいけません。
【定期健康診断結果報告書】
これまでは、「定期健康診断結果報告書」への産業医や事業者の押印が必要でしたが、不要になりました。
電離放射線健康診断結果報告書
事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で、管理区域に立ち入る者に定期の健康診断を行わなければなりません。
そして、「電離放射線健康診断結果報告書」を労働基準監督署に提出しなければいけません。
【電離放射線健康診断結果報告書】
これまでは、「電離放射線健康診断結果報告書」への産業医や事業者の押印が必要でしたが、不要になりました。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
常時50人以上、労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、「ストレスチェック」を行わなければなりません。
そして、その結果について、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を労働基準監督署に提出しなければいけません。
【心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書】
これまでは、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」への産業医や事業者の押印が必要でしたが、不要になりました。
労働者死傷病報告
労働災害が発生し、休業が4日以上の場合は、速やかに、労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。
【労働者死傷病報告】
これまでは、「労働者死傷病報告」への事業者の押印が必要でしたが、不要になりました。
ちなみに、休業4日未満の労働災害の場合は、次のとおり、期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告することになっています。
- 1~3月分 4月末日までに報告
- 4~6月分 7月末日までに報告
- 7~9月分 10月末日までに報告
- 10~12月分 1月末日までに報告
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医専任報告
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医を選任(変更)した場合、労働基準監督署へ報告する必要があります。
【総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医専任報告】
これまでは、「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医専任報告」への事業者の押印が必要でしたが、不要になりました。
押印が不要となった「法的根拠」
次の通達により、改正されました。
気になる人は、チェックしてみてください。(コピー・ベーストで、検索するとすぐに出てくると思います)
- じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(令和2年8月28日・基発0828第1号)
- 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について(令和2年12月25日・基発1225第1号)
また、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請書等帳票印刷に係る入力支援サービス」のサイトでは、次のように案内されています。
まとめ
印鑑なんて、そもそも誰でも押せたりするので、あんまり意味ないんですよね。
手間が増えるだけで。
なので、押印が不要になって、ほんと良かったな~って思います。
傷病手当金などの健康保険関係の書類や離職票などの雇用保険関係の書類も、令和2年12月25日から押印が不要になっているみたいなので、この流れがどんどん広がっていけばいいな~って思います。
それこそ、組織内の書類も全部そうなればいいんですけどね・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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