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回復期リハビリの在宅復帰の定義が変わった!【変更前・変更後一覧表】

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回復期リハビリ病院、在宅復帰

平成30年度の診療報酬改定で、回復期リハビリテーション病棟入院料に係る在宅復帰の定義が変わっています。

ただ、この在宅復帰に関する通知が、すっごく読みづらい。

こんな感じで。

回復期リハビリテーション病棟入院料

(9) 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。

ア 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数

イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)へ転棟した患者及び他の保険医療機関に転院した患者(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出すること。)

出典:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(厚生労働省)

 

これって、「パッ」と読んで理解できる人いるのかな?

括弧(かっこ)も連発で、どこで括弧(かっこ)が切れてるのか、わからないし・・・

 

そこで、この記事では、「回復期リハビリの在宅復帰の定義」について、

  • 変更前
  • 変更後

の一覧表を紹介しています。

 

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

  • 「回復期リハビリテーション病棟入院料」を算定している
  • 「回復期リハビリテーション病棟入院料」の届出を検討している
  • 医療機関で、施設基準の管理などを担当している
少なくとも、2年間(2020年3月まで)はこの定義が使われるでしょうから、もしよければ、デスクの下敷きにでも忍ばせてみては。

回復期リハビリテーション入院料における、在宅復帰該当患者等一覧【平成30年度版】

平成30年度 回復期リハビリ病棟在宅復帰の定義一覧

 

赤く色をつけている部分が、平成30年度の改定箇所です。

介護医療院や介護サービスを提供している有床診療所が追加になってます。

 

介護医療院を在宅復帰先として入れてきたのは、国の意図を強烈に感じますね。

 

だって、老健は、在宅復帰先に入ってないんですよ。

介護医療院の位置づけは、老健よりも医療依存度の高い人が対象のはずなのに・・・

 

「1つの病棟を介護医療院に変えれば、在宅復帰率の確保がしやすいですよーーー」

というインセンディブかもしれないです。

回復期リハビリテーション入院料における、在宅復帰該当患者等一覧【平成28年度版】

こっちは、変更前の一覧表です。

まぁ、あまり役には立ちませんが、参考程度に。

平成28年度 回復期リハビリ病棟在宅復帰の定義一覧

まとめ

一覧表にしてみると、結構スッキリです。

これを院内の各部署に配っておけば、もう在宅復帰について聞かれることもないです。

やっぱ、特定の誰かがいなくても、きちんと業務がまわる仕組みづくりが大切ですね。

 

自分が楽にもなりますし。

 

なお、この一覧表は「もう、この通知は読まないぞーーーー」という僕の意思表示です。(笑)

 

ちなみに、間違っていたら、教えてください。

大変なことになっちゃうんで。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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