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在宅患者の受入を推進し「在宅患者緊急入院診療加算」を算定しまくろう!

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医師、診察、カルテ

「特別な関係」における診療報酬算定ルールが見直された加算の1つに、「在宅患者緊急入院診療加算」というのがあります。

 

この加算、もともとは、特別な関係の診療所との連携の場合は、算定することはできませんでしたが、平成30年度の診療報酬改定で、算定可能になりました!!

 

なお、「特別な関係」における、診療報酬算定ルールが見直されたすべての加算については、こちらの記事をご覧ください。

「特別な関係」でも、算定可能になった加算をまとめておくよ【平成30年度改定】
平成30年度の診療報酬改定において、「特別な関係」にある場合でも、医療機関や訪問看護ステーションで算定可能となる加算(報酬)が増えました。 おそらく、国としては、同法人内(グループ内)での連携を認めることで「入院から在宅」または、「在宅から...

 

で、この加算、破壊力抜群なんです!!

だって、在宅からの受入れ(入院)で、最大2,500点の加算がつくんです!!

 

2,500点って、25,000円ですよ~

ヤバイでしょ!?これって!!

 

つまり、在宅からの受入(入院)件数をどんどん増やすことで、大きな効果を得ることができるってことです。

 

ぜひ、特別な関係にある医療機関や訪問看護ステーションだけの連携に留まることなく、在宅医療を行っている診療所と連携を増やし、どんどん加算を算定していきましょう。

 

そこで、今回は、破壊力抜群の「在宅患者緊急入院診療加算」の算定基準等について、まとめておきたいと思います。

在宅患者緊急入院診療加算の点数

A206 在宅患者緊急入院診療加算 入院初日に算定

  1. 在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院の場合 2,500点
  2. 連携医療機関である場合 2,000点
  3. 上記以外 1,000点

在宅患者緊急入院診療加算の算定基準(概要)

まず、主に、次の3つの管理料を、入院月もしくは、その前月に算定している患者が対象となります。

  • C002在宅時医学総合管理料
  • C002-2施設入居時等医学総合管理料
  • C003在宅がん医療総合管理料

 

そして、その対象患者を、病状の急変等により、診療所の保険医の求めに応じて、入院させた場合に、入院させた病院において算定する。(再入院の場合は算定できません)

 

なお、「在宅患者緊急入院診療加算の2(連携医療機関である場合2,000点)」の算定においては、在宅医療を行っている診療所の保険医が、患者又はその家族に対して、事前に緊急時の受入保険医療機関の名称等を文書に提供し、受入保険医療機関に入院した場合に算定できます。

 

つまり、病院としては、事前に診療所と連携しておき、診療所の医師から「緊急時は、この病院に入院させますよ~」という文書を患者さんや家族に渡しておいてもらえばいいわけです。

連携先の診療所は、平成30年度改定において、同一法人でOKになっています。

ちなみに、

  • 在宅療養支援診療所
  • 在宅療養支援病院
  • 在宅療養後方支援病院

の施設基準を取得しているなら、さらに点数が高くなります。

 

それが、最大2,500点になる条件の1つです!!

まとめ

ここで、「在宅患者緊急入院診療加算」の算定手順について、まとめておきます。

  1. 在宅医療を提供している診療所と連携
  2. 事前に緊急時の受入れ病院として案内してもらう
  3. 緊急時は、喜んで受入れを行う

 

はい、これで、高得点ゲットです!!(笑)

 

ぜひ、このサイクルで、どんどん加算を算定していきましょう。

 

ちなみに、詳細は、医学通信社の「診療点数早見表」で、見てくださいね。

僕の最近の愛読書です。(笑)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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