記事内に広告が含まれています

「介護医療院を開設できる者」がわかりづらいから一覧表にしてみたよ

スポンサーリンク

チェックリスト、一覧表、蛍光ペン

2018年度の介護保険法の改定で新設された「介護医療院」について、今後の可能性を含め、検討をしているんですが、

「そもそも、介護医療院って、誰が開設できるの?」

という超初歩的な疑問にぶつかってしまいました。(お恥ずかしい・・・)

 

というのも、

そもそも介護医療院って、介護療養型医療施設の転換が進まなかったから新設されたものです。

つまり、厚生労働省からすれば「廃止したかった病床」ってことになります。

 

そんな「廃止したかった病床」の転換先として新設された「介護医療院」の開設を、誰にでも認めちゃうの???

って感じたからです。

 

「え!?なぜって???」

だって、増えちゃうじゃん!?病床が!!(本来は、廃止したかったのに・・・)

 

そこで、「サクッと調べてみよう」って思ったら、想像を遥かに超える関係法令の複雑さで、意識を失いそうになりました・・・(笑)

 

で、「こんな法令、2度と読みたくなーーーーい」って思ったので、一覧表にまとめておきます。

僕と同じように、「介護医療院」の検討をされている方の参考になれば嬉しいです。

「介護医療院を開設できる者」一覧表

介護保険法と関係告示の内容をまとめています。

(2018年7月25日作成) 

「介護医療院を開設できる者」一覧表「介護医療院を開設できる者」一覧表の備考

「介護医療院を開設できる者」一覧表の作成にあたり読んだ資料

興味があれば、読んでみてください。

  • 介護保険法(第107条)
  • 厚生労働省告示第181号「厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者」
  • 厚生労働省告示第182号「厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」
  • 厚生労働省令第五号「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」
  • 医療法(第7条)
  • 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)

 

ほんと、介護保険法は、読みづらいっす・・・

もっと、読みやすくしてほしいです。

 

なお、「介護医療院」の関係資料は、こちらからダウンロードできます。

介護医療院について「厚生労働省」

「介護医療院を開設できる者」一覧表のエクセルファイル

もし、使っていただけそうなら、ご自由に使ってください。

エクセルファイル「無料ダウンロード」

kaigoiryouinitiran

まとめ

ここで「介護医療院を開設できる者」のポイントについて、まとめておきます。

  • 現在、病院や老健などを運営しているところは開設できる。
  • 一般病床や精神病床でも開設できる。
  • 公的医療機関の開設者も開設できる。
  • 「株式会社」による開設はできない。(営利目的不可のため)
当然ですが、「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」を満たせない場合や、関係法令を遵守していない場合は、介護医療院の開設はできません。

 

こうやって一覧にしてみると、「介護医療院」って開設者の範囲が広いことがわかります。

色々な機関で「介護医療院」の開設を検討できるってことですから、「開設する・しない」は別にして、検討しておくことは大切ですね。

 

なお、「介護医療院」は病棟単位で転換ができるため、病院内で1病棟持っていると、幅広く患者のニーズに応えられそうです。

在宅復帰先にもなりますし、医療区分1の患者さんも受け入れやすくなりますからね。

 

ただ、厚生労働行政の政策が不透明なため、今後の「介護医療院」の役割もどうなるかわかりません。

売上の問題など不安要素も多いので、しっかり検討して、慎重に判断したいですね~

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

法令遵守
スポンサーリンク
こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

こうをフォローする
よろしければシェアお願いします
こうをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました