記事内に広告が含まれています

主として事務的業務を実施する看護補助者の配置基準とは【200対1以下の計算】

スポンサーリンク

介護職、車椅子、患者、利用者

平成28年度の診療報酬改定により「主として事務作業を実施する看護補助者(僕は、病棟クラークと言っています)」が、看護補助者の人員として算入できるようになりました。

これは主に、看護職員の負担軽減を目的としたものであり、看護補助者が事務的業務を実施することにより、看護職員が専門性の高い業務(看護職員にしかできない仕事)により集中することができるようにしたものです。

 

今まで僕は、病棟クラークさんを看護補助者として人員に算入していなかったのですが、看護補助者の人材確保が厳しくなったこともあり、病棟の人員に算入することにしました。

 

そこで今回、適正な人員算入をするため、施設基準等をがっつり読んでみましたので、その内容についてまとめておきます。

 

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

  • 病棟クラークの配置を考えている
  • 看護職員の負担を減らしたい
  • 医療機関で、施設基準等の管理を担当している
あくまでも僕の解釈です。解釈に誤りがあったらご指摘いただけると嬉しいです。

主として事務的業務を行う看護補助者の配置基準は、病棟ごとに「200対1以下」

主として事務的業務を行う看護補助者を配置(人員計上)する場合は、次の3つの基準を満たす必要があります。

  • 常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1以下であること
  • 延べ勤務時間のうち事務的業務が5割以上であること
  • 院内規程において、看護補助者が行う事務的業務の内容を定めること

 

それでは、1つずつ説明していきます。

常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1以下であること

主として事務的業務を行う看護補助者の配置は、いわゆる「200:1以下」でなければなりません。

 

なので、1日平均入院患者数「55人」の病棟であれば、

(55人 ÷ 200) × 3 = 0.825人

という計算で、1日に配置できる主として事務的業務を行う看護補助者は「0.825人以下」となります。

主として事務的業務を行う看護補助者は、患者数に対し、あまり多くの人員を配置してはいけないってことですので、病棟の看護要員の配置とは真逆の考え方になります。(病棟の人員配置は、「15対1以上」とか、「20対1以上」ですので)

 

でも、「0.825人って、いったい何時間まで勤務していいの?」って思いませんか?(僕は思いました・・・)

そんな疑問を解消するために、計算例をあげておきます。

 

【条件1】

  • 1日の勤務時間 9:00~18:00(実働8時間・休憩1時間)
  • 1ヶ月の出勤日数 21日
  • 当該病棟の1日平均入院患者数 55人
  • 1ヶ月の日数 30日
  • 申し送り(送る側)への参加なし

 

(55人 ÷ 200) × 3 = 0.825人(1日あたり配置可能数)

9時間 × 21日 = 189時間(様式9における、1ヶ月の勤務時間)

189時間 ÷ (30日 × 8時間) = 0.7875人(1日あたり配置数)

 

1日あたり配置数「0.7875人」が、1日あたり配置可能数「0.825人」以下になってますので、基準を満たすということになります。

 

また、条件1における、主として事務的業務を行う看護補助者の1ヶ月の最大勤務可能時間は、

0.825人 × (30日 × 8時間) = 198時間

という計算で、1か月「198時間」までの勤務なら基準を満たすことになります。

 

【条件2】

  • 1日の勤務時間 9:00~17:30(実働7.5時間・休憩1時間)
  • 1ヶ月の出勤日数 22日
  • 当該病棟の1日平均入院患者数 45人
  • 1ヶ月の日数 31日
  • 申し送り(送る側)への参加なし

 

(45人 ÷ 200) × 3 = 0.675人(1日あたり配置可能数)

8.5時間 × 22日 = 187時間(様式9における、1ヶ月の勤務時間)

187時間 ÷ (31日 × 8時間) = 0.755人(1日あたり配置数)

 

1日あたり配置数「0.755人」が、1日あたり配置可能数「0.675人」以上になってますので、基準を満たさないということになります。

 

また、条件2における、主として事務的業務を行う看護補助者の1ヶ月の最大勤務可能時間は、

0.675人 × (31日 × 8時間) = 167.4時間

という計算で、1か月「167.4時間」までの勤務であれば、基準を満たすということになります。

 

主として事務的業務を行う看護補助者については、当該病棟において事務的業務以外の業務を行った時間数も含めて、当該看護補助者の勤務時間数を算入することとされています。

延べ勤務時間のうち事務的業務が5割以上であること

主として事務作業を実施する看護補助者は、1人の看護補助者の延べ勤務時間数のうち事務的業務が5割以上を占めなければなりません。

 

なので、

  • 1日の勤務時間 9:00~18:00(実働8時間・休憩1時間)
  • 1ヶ月の出勤日数 21日

という人の場合は、「189時間」の5割である「94.5時間」以上の事務的業務を行うということになります。

事務的業務が5割未満の人は、主として事務的業務を行う看護補助者とはなりませんので、人員基準である「200:1以下」の計算に算入する必要はありません。

院内規程において、看護補助者が行う事務的業務の内容を定めること

主として事務作業を実施する看護補助者を配置する場合は、院内規程で看護補助者が行う事務的業務の内容を定めなければなりません。

 

看護補助者の業務とは、「病院の入院基本料等に関する施設基準」にて、

看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務を行うこととする

と定められていますので、「看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等」という部分について、個別の業務内容を整備していくことになります。

まとめ

ここで、「主として事務作業を実施する看護補助者(病棟クラーク)の配置」についておさらいです。

  • 人員基準は、「200対1以下」
  • 事務的業務も看護補助者の勤務時間として算入可能
  • 1人の看護補助者の延べ勤務時間数のうち、事務的業務が5割以上であること
  • 事務的業務とは、「看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等」のこと

 

介護職員(看護補助者)は、現在、かなりの人材不足となっているため、採用がかなり厳しいです。

でも、事務職員であれば、比較的、採用がしやすいと思います。

 

もし、僕と同じように、介護職員の人員配置で悩んでいるなら、病棟クラークの配置(人員算入)を検討してみてはいかがでしょうか。

一気に問題解消とまではいきませんが、それでも、多少の心理的負担を軽減できますよ。(笑)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

【あわせて読みたい】

法令遵守
スポンサーリンク
こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

こうをフォローする
よろしければシェアお願いします
こうをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました