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嬉しすぎるぞ、この改定!!施設基準の届出に関する手続きが変わった!

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2年に1度、必ず行われる「診療報酬改定」において、喜ぶことってほぼないんですが、今回は、飛んで喜びましたーーーー!

いやー、嬉しすぎる改定がありましたね。

 

この改定って、僕だけじゃなく、日本中の施設基準担当者は、かなり喜んだんじゃないかな~

これで、あまりにも面倒で嫌だった仕事から、やっと解放される・・・

普通に、嬉しいっす。

 

では、そろそろ、もったいぶってないで、言っちゃいます。

ズバリ!その嬉しすぎる改定とは、

  • 施設基準の届出書の提出部数が減った
  • 届出後の措置が劇的に、楽になった

という、この2点です。

 

あれ?みなさんは、大したインパクトを感じてない!?(笑)

僕には、大きなことなんですけどね~

 

ってことで、今回は「嬉しすぎる2つの改定」についてまとめておきます。

施設基準の届出書の提出部数変更(2部から1部へ)

今まで、2部(正・副)提出だったのが、1部(正)のみの提出になりました~

これって、地味に嬉しいんですよね。

 

「たかが、1部でしょ!?」って思うかもしれませんが、入院基本料の届出ともなると、書類が分厚くなるんです。

マジで、2cm超えますから!!(ちゃんと測ったよ)

 

「紙で、2cmを超える厚さって、どうなってんすか?」って感じでしょ!?

 

もう、書類を揃えて、コピーするだけでも、めんどくさい・・・

 

ちなみに、通知には、

「保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること」

とあるので、提出は1部でも、2部作成し、1部控えにする必要があります。

 

なお、控えには、収受印を貰っておきましょう!!(って当然か・・・)

変更届の提出基準の見直し

こっちの変更は、飛んで喜びましたーーーーーー!!

今までは、職員の入退職があると、その都度、施設基準の届出書を一式提出し直していたんです。(主に、回復期リハや疾患別リハビリなど)

 

ほんと、バカか!?ってぐらい面倒で・・・

 

それが、届出の区分が変わらない限り、職員の変更(入退職等)があっても、変更届の提出が不要になったんです。

 

これは、ヤバイ!!

 

ほんと、これって、生産性という側面からみて、画期的なことですよ。(笑)

改定通知を見たときに、ちょっと、顔がにやけましたもん。

 

ちなみに、改定通知はこんな感じです。

第3 届出受理後の措置等

届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を
満たさなくなった場合又は、当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、
保険医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。

なお、これは基本診療料および特掲診療料ともに、同様の取り扱いです。

改定された通知

気になる人は、チェックしてみてください。

 

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

(保医発0305第2号平成30年3月5日)

平成30年度診療報酬改定について「厚生労働省」

まとめ

今回の改定で、施設基準の届出は、1部提出(2部作成)となり、施設基準の変更届は、届出区分が変わらない限り提出不要となりました。

いやー、嬉しいですね。

 

でも、「病院の担当者以上に、厚生局の担当者が喜んだんじゃないかな!?」って思います。

だって、今までは「副本」をすべて郵送してたんですよ。

しかも、変更届の頻度も、ハンパないし。

他人事ですが、想像するだけでも、いやになりますね・・・

 

ちなみに僕は、先日、厚生局に施設基準の届出を行い、1部で受理してもらいました。(ニヤリ)

なお、受理通知は、今までどおり届くみたいですよ。(厚生局確認済み)

 

ちょっと、受理通知が、届くのが楽しみです。(笑)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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