記事内に広告が含まれています

特別の療養環境の提供に係る基準が変わっているよ【平成30年度改正】

スポンサーリンク

ルール、法律、制度、改正、ペン

平成30年度の診療報酬改定において、病院の個室料に係る通知が変更になっています。

 

ちなみに、改定のあった通知は、これです。

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」

 

全くもって、読む気が失せる、長い名前・・・

 

この通知の中の、「1.特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項」が変わってます。

かなり、地味な変更で、気づいてない人も多いんじゃないかな~

 

今回の改正について、僕も、いつくか研修に参加したんだけど、誰も触れてないし・・・

 

そんなことで、この記事では、病院の個室料にかかる「地味な変更点」をまとめておきます。

「入院医療に係る特別の療養環境の提供」という項目が変更

「1.特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項」の「ⅰ) 入院医療に係る特別の療養環境の提供」という項目の中で、2箇所が変更になってます。

特別な療養環境の設備

1つ目の変更は、個室料を徴収するにあたり、個室に設置しなければならない設備についてです。

もともとは、次の3つの設備の設置を明示されていました。

 

「④ 少なくとも下記の設備を有すること。」

  • ア 個人用の私物の収納設備
  • イ 個人用の照明
  • ウ 小机等及び椅子

 

平成30年4月の改定では、このア~ウの項目は削除され、次の文章になっています。

 

「④特別の療養環境として適切な設備を有すること。」

実質的に患者の選択によらない場合の(例)の追加

次に、個室料を徴収しちゃいけない場合の例示が追加されています。

追加された文章は、次のとおり。

 

特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養室に入院させた患者の場合

特別の療養環境の提供に係る基準が変わって、実務はどうなるの?

結局、大切なのは、「実際、実務はどうなるの?」「どう変わるの?」ってことですよね。

さらに言えば、「どう考えればいいの?」ってこと。

特別な療養環境の設備の明示がなくなった

  • ア 個人用の私物の収納設備
  • イ 個人用の照明
  • ウ 小机等及び椅子

 

この3つの設備の設置が削除されたってことは、「もう設備を置かなくていいんだーーー」って思ったあなたは、やられます!!(笑)

だって、言葉が「④特別の療養環境として適切な設備を有すること。」に変わっているんですよ。

 

かなり表現が、アバウト(曖昧)過ぎる・・・

つーか、「適切な設備」ってなんなの?

これ、悩むよね。

 

今までとおり、「収納設備・照明・机・椅子」の4つを揃えればいいだけの方がぜんぜん楽です。

 

まー、僕としては、

「今までどおり、ア~ウの設備は設置したまま患者のニーズに合わせ、追加で設備を増やそうかな~」

って感じです。

 

無駄に、厚生局に指導されてもつまらないしね。

実質的に患者の選択によらない場合の(例)が追加された

特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養室に入院させた患者の場合

 

これは、

「今、個室しか空いてないので、個室でいいですか?」

「個室料金(室料差額)が、別途かかりますが・・・」

は、ダメ!!ってことです。

 

もともと、厚生局の立入検査(適時調査等)や、研修会で指導があったので、あたりまえのことなんですけどね。

まー、わざわざ、厚生労働省も通知に入れてくるところをみると、あまりにも違反している病院が多かったのかもしれません。

 

理想としては、

職員:「個室と、4人部屋のどちらを希望しますか?」

患者:「4人部屋を希望します。」

職員:「今は、4人部屋が空いてないや・・・費用はもらわないので、個室に入ってください。」

って感じですかね。

 

大切なのは、「まず、患者の希望を聞く」ってことですかね。

病院側が、意図的に誘導するんじゃなくてね。

まとめ

病院は、サービス業に位置づけられているため、あくまでも患者のニーズに即して、サービスを行うべきです。

当然、個室の設備もサービスの1つになりますよね。

 

そう考えると、

これからは、病院が勝手に用意した設備を使うのではなく、WiFiなどのネットワーク環境も含め、患者一人ひとりの希望に合わせた設備を設置していく必要があるのかも。

 

希望設備を組み合わせて「あなただけの病室を作りましょう!」みたいな。

 

ただ、個室料については、部屋ごとの金額(室料差額)を厚生局に届出する必要があるので、

「この設備を設置すると、室料が○○円上乗せになります」

って感じに、好き勝手できないですけどね・・・(笑)

 

また、病院の個室料は、患者の希望に合わせて徴収するものなので、病院側の都合で誘導しちゃダメです。

つまり、患者さんの「個室料(お金)を払わないと、入院させてくれないのかも!?」という不安要素に付け込んじゃダメってこと。

 

ぜひ、誠実に、制度のど真ん中を歩きましょう。

 

でも、なんだかんだで、売上のため、さり気なく個室に誘導し、個室料を徴収しようとする病院が多いんだろうな~

 

なお、厚生労働省の正式な通知は、こちらからダウンロードできますよ。

平成30年度診療報酬改定について「厚生労働省」

 

「第3関係法令等」の5の通知です。

厚生労働省 平成30年度診療報酬改定

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

【あわせて読みたい】

法令遵守
スポンサーリンク
こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

こうをフォローする
よろしければシェアお願いします
こうをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました