平成30年10月1日より、「介護保険サービスの指定等に係る添付書類」が一部不要になります。
これは、厚生労働省の平成30年6月29日付の通知にて案内されたものです。
ちょっと、マニアックな話題ですが、内容をざっくりとまとめておきます。(笑)
介護保険サービスの指定申請に係る添付書類の削減
指定申請に係る、変更内容は次のとおりです。
申請者又は開設者の定款、寄附行為等
申請者又は開設者の法人格の確認は、登記事項証明書でできるため、添付は不要とする。
事業所の管理者の経歴
管理者の適正配置の確認のため添付を依頼しているが、「付表」にて氏名、住所、生年月日の確認ができるため、添付は不要とする。
役員の氏名、生年月日及び住所
役員の欠格事由に該当しないことの確認のため添付を依頼しているが、代表者が誓約書に誓約することをもって確認できるため、添付不要とする。
当該申請に係る事業に係る資産の状況
申請者が適切に事業を実施できることを確認するために添付を依頼しているが、設備基準を満たしているかどうかは、「事業所の平面図(並びに設備及び備品の概要)」により確認できるため、添付不要とする。
当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項
申請者が適切に事業を実施できることを確認するために添付を依頼しているが、介護給付費の請求手続きにおいてのみ求めることで足りるため、添付不要とする。
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
介護支援専門員の配置状況を確認するために提出を求めているが、「従事者の勤務態勢及び勤務形態」にて配置状況を確認できるため、添付は不要とする。
施行日
平成30年10月1日から
通知文書
介護保険最新情報vol.660
「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」の公布等について
ダウンロードは、こちらでどうぞ。
ちなみに、こんな通知です。
まとめ
「介護保険事業所が増えすぎたため、行政もチェックするのが大変なのかな~」って思ったりもしますが、申請手続きが簡略化されるのは、助かりますね。
でも、どうせなら、指定後に変更があった際に届出する「変更届出書」も簡略化してほしいですね。(笑)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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