この記事では、
「医療法人における管理者(いわゆる、院長)を変更したときに必要になる行政等の手続き」
についてまとめています。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです。
- 医療機関等で経営管理者や行政手続きを担当している
- 初めての手続き(院長交代)で、何をしていいかわからない
- 管理者(院長)変更手続きで、漏れがないか不安・・・
医療法人の管理者(院長)変更に伴う、行政手続き
まずは、各行政機関に対し行った、手続き(提出書類)の一覧です。
- 役員変更届(医療法人手続き)
- 病院(診療所・助産所)開設届出事項変更届
- 診療エックス線装置等変更届
- 麻薬施用者業務廃止届
- 保険医療機関届出事項変更届
- 変更届出書(介護保険事業者)
- 生活保護法指定医療機関 変更届出書
- 生活保護法指定介護機関 変更届出書
- 特別管理産業廃棄物管理責任者変更報告書
- 医療機関管理者変更願い(医師会関係)
- 認可外保育施設事業内容等変更届
- 特定子ども・子育て支援施設等変更届出書
僕は、いくつかの地域で管理者変更手続きを行っているのですが、手続きに関しては、地域や行政担当者により、若干の違いがあります。(特に、提出部数・期限や添付書類)
実際に、手続きされる際は、各行政機関への確認を徹底してください。
それでは、1つずつ説明していきます。
役員変更届(医療法人手続き)
医療法人の役員(理事・監事)を変更した場合に、提出が必要になります。
提出書類(添付書類含む)
- 役員変更届
- 管理者(理事)の選任を行った社員総会議事録の写し
- 新管理者(理事)の役員就任承諾書
- 新管理者(理事)の履歴書
- 新管理者(理事)の印鑑登録証明書
- 役員名簿
提出先および提出期限
- 保健所
- 変更後、遅滞なく提出
提出部数
2部(控えが必要な場合は、3部作成)
病院(診療所・助産所)開設届出事項変更届
管理者の住所、氏名を変更した場合、届出書の提出が必要になります。
提出書類(添付書類含む)
- 病院(診療所・助産所)開設届出事項変更届
- 医師免許証の写し(6ヶ月以内の原本照合)
- 臨床研修修了登録証の写し
- 履歴書(写真付)
提出先および提出期限
- 保健所
- 変更後、10日以内に提出
提出部数
1部(控えが必要な場合は、2部作成)
診療エックス線装置等変更届
届出者が病院の管理者(個人)になっているため、新管理者名にて提出を行いました。
ちなみに、提出を求められるところと提出が不要なところがありました。(一般的には、不要みたいですが・・・)
提出書類
- 診療エックス線装置等変更届(添付書類なし)
提出先および提出期限
- 保健所
- 変更後、10日以内に提出
提出部数
1部(控えが必要な場合は、2部作成)
麻薬(管理者・施用者)業務廃止届
麻薬の使用有無などに応じて提出が必要になります。
提出書類
- 麻薬(管理者・施用者)業務廃止届(添付書類なし)
提出先および提出期限
- 保健所
- 変更後、15日以内に提出
提出部数
1部(控えが必要な場合は、2部作成)
保険医療機関届出事項変更届
管理者の変更をした場合、届出が必要となります。
提出書類(添付書類含む)
- 保険医療機関届出事項変更届
- 保険医登録票(新規勤務者の場合)
提出先および提出期限
- 厚生局
- 変更後、速やかに提出
提出部数
1部(控えが必要な場合は、2部作成)
変更届出書(介護保険事業者)
介護保険サービス(みなし指定を含む)を行っている事業所で、管理者の氏名、生年月日及び住所が変更になった場合、届出が必要となります。
提出書類(添付書類含む)
- 変更届出書
- 付表
- 誓約書
- 管理者一覧表
- 医師免許証の写し(原本証明が必要)
提出先および提出期限
- 福祉事務所
- 変更後、10日以内に提出
提出部数
1部(控えが必要な場合は、2部作成)
生活保護法指定医療機関 変更届出書
管理者の変更をした場合、届出が必要となります。
提出書類
- 生活保護法指定医療機関 変更届出書(添付書類なし)
提出先および提出期限
- 福祉事務所(地域によっては、市役所)
- 変更後、10日以内に提出
提出部数
1部(控えが必要な場合は、2部作成)
生活保護法指定介護機関 変更届出書
管理者の変更をした場合、届出が必要となります。
提出書類
- 指定介護機関 変更届出書(添付書類なし)
提出先および提出期限
- 福祉事務所(地域によっては、市役所)
- 変更後、10日以内に提出
提出部数
1部(控えが必要な場合は、2部作成)
特別管理産業廃棄物管理責任者変更報告書
管理者が、特別管理産業廃棄物管理責任者になっている場合は、届出が必要になります。
提出書類(添付書類含む)
- 特別管理産業廃棄物管理責任者変更報告書
- 医師免許証の写し
提出先および提出期限
- 環境管理事務所
- 変更後、20日以内に提出
提出部数
1部(控えが必要な場合は、2部作成)
医療機関管理者変更願い(医師会関係)
医師会へ加入している場合、変更手続きが必要になります。
提出書類
- 医療機関管理者変更願い
- 異動報告書(B会員からA会員への変更など)
- 退会届出書(必要に応じて)
提出先および提出期限
- 地域の医師会
- 変更前に提出(理事会にて諮るため)
提出部数
1部(控えが必要な場合は、2部作成)
認可外保育施設事業内容等変更届
院内保育施設を設置している場合に、提出が必要になります。
提出書類
- 認可外保育施設事業内容等変更届(添付書類なし)
提出先および提出期限
- 市区町村
- 変更後、1ヶ月以内
提出部数
1部(控えが必要な場合は、2部作成)
行政機関等へ確認したうえで、不要だった「管理者変更手続き」
「この手続きって、必要なのかな?」って思って確認したんですが、必要のなかった手続きは、次のとおりです。
- 難病指定医療機関変更届出書
- 指定病院等変更報告書(労災関係)
- 特定給食施設変更届
その他、管理者変更に対し行ったこと
- 院長退任・就任の挨拶状
- ホームページの改定
- パンフレットの改定
- 院内、院外の掲示物の変更
- 院内帳票等の変更(委員会名簿などを含む)
- 消防計画の見直し
- 医療機能情報システムの登録内容の変更
- 各種協会の登録変更(全日本病院協会など)
- 各種契約書の再締結(必要に応じて)
管理者(院長)変更に伴う手続き等一覧【エクセルファイル】
お役に立てそうなら、使ってください。
「エクセルファイルのダウンロード(無料)」
なお、こんな感じの表になっています。
まとめ
管理者(院長)の変更って、毎年、行うような手続きじゃないため、経験しても、結構、忘れちゃんですよね。
また、手続き頻度が、比較的、少ないため、教えてくれる人(経験している人)もあまりいませんし。
僕も、通算で4回、管理者変更手続きを行いましたが、その都度、過去のデータを引っ張り出して、思い出すって感じでした。(笑)
そういった事情もあり、備忘録的に、この記事を書こうと思ったんですけどね・・・
なお、施設基準に係る変更届は、平成30年4月より、
第3 届出受理後の措置等
届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は、当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。
出典:厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
と変更になっているため、管理者(院長)が、施設基準の専従・専任の医師になっている場合でも、当該施設基準の届出区分が変更とならない限りは、届出は不要です。
ただ、厚生局の担当者によっては、変更届の提出を求められる場合がありますので、念のため、確認いただくことをオススメします。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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