転職・就職の際に、雇用保険から支給される「再就職手当(いわゆる、就職お祝金)」ですが、
- そもそも、再就職手当を知らない人
- 再就職手当を知っていても、ハローワークの紹介で転職(就職)しないと、支給されないと思っている人
は、すっごく多いです。
というのも、僕は、仕事柄、職員さんの社会保険手続き(退職手続きなど)を行うため、色々な相談を受けるのですが、ほとんどの人が知らないからです。
再就職手当のことを知らないと、
- ハローワークで仕事を探すつもりがない
- 失業手当をもらうつもりはない
という理由から、ハローワークの手続きをせず、本来、「再就職手当」を受け取ることができたにも関わらず、受け取れなくなってしまいます。(そういう人が、実際、多いと思います)
そこで、この記事では、再就職手当における、
- 制度の目的
- 支給要件
- 支給金額
- 手続きのしかた
- 注意するところ
について、ポイントを絞って紹介します。
「再就職手当について、わかりやすく、ざっくり知りたい」
という人に読んでいただけると嬉しいです。
再就職手当は、民間の人材紹介サービス(エージェントサービス)の利用でも支給される
まず、結論です。
- 再就職手当は、「8つの要件」を満たしたときに支給される
- 支給金額は、自己都合退職で、最大「約65万円」
- 手続きは、まず、ハローワークに離職票等を持っていき、求職申込みを行うこと
- 再就職手当は、ハローワークの紹介じゃなくていい(人材紹介会社の利用でOK)
- 受給資格決定(ハローワークへ求職申し込み)前に、就職の内定をもらわないこと
それでは、1つずつ説明していきます。
再就職手当は、「8つの要件」を満たしたときに支給される
再就職手当とは、退職した人がハローワークで雇用保険(失業保険)の手続きを行い、基本手当(失業保険)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して再就職した場合に受け取ることのできる手当です。
つまり、
「失業保険がもらえるから、早く就職しちゃうと損しちゃうよね」
をなくそうという国の施策です。(早く就職してねってことです)
ただ、早く就職すれば、なんでもかんでも、再就職手当を支給できるわけではありません。
再就職手当の支給を受けるには、次の8つの要件を、すべて満たす必要があります。
- ハローワークで手続きを行い、待機期間(7日間)後の就職であること
- 失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること
- 離職前の事業所(会社等)に再び就職したものでないこと
- 給付制限(3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
- 雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
- 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと
- 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
見ていただいたとおり、「こんなの満たせるわけないよ~」というような、ハードルの高い要件はありません。
雇用保険の被保険者であれば、結構な確率で支給が受けられると思います。
【詳細記事】
再就職手当の「8つの支給要件」については、こちらの記事で詳しく説明しています。

支給金額は、自己都合退職で、最大「約65万円」
再就職手当の支給額は、次の計算にて決定されます。
再就職手当の支給額 =
基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 支給率(60% or 70%)
支給率については、
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の60%
- 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の70%
となります。
ただ、計算が面倒なので、支給額がパッとわかるように、「再就職手当(失業給付)支給額早見表」を載せておきます。
ぜひ、概算額をチェックしてみてください。
離職時の年齢「60歳未満」
離職時の年齢「60~64歳」
ちなみに、
「会社都合退職の場合は、どうなるの?」
「所定給付日数は、どうやって決まるの?」
という人は、こちらの記事で紹介しています。

手続きは、まず、ハローワークに離職票等を持っていき、求職申込みを行うこと
再就職手当の支給(受給)手続きについては、
「離職前の事業所(会社等)からもらった離職票などを持って、ハローワークに行く」
ってことさえ、やっておけばOKです。
あとは、色々と、ハローワークで案内してくれます。
なので、まずは、ハローワークに行って、求職の申込みを行いましょう。
【詳細記事】
詳しい手続きの流れや申請書などについては、こちらの記事で紹介しています。

再就職手当は、ハローワークの紹介じゃなくていい(人材紹介会社の利用でOK)
「再就職手当って、ハローワークからの紹介じゃないと支給されないんでしょ?」
と聞かれることがあるんですが、ぜんぜん、そんなことありません。
根拠としては、再就職手当の8つの要件の1つ、
「給付制限(3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること」
のとおりです。
はっきりと、「ハローワークまたは、職業紹介事業者等の紹介で就職」と書いてありますよね。
職業紹介事業者等とは、民間の人材紹介サービス(エージェントサービス)を含みますので、
- ハローワークに求職申込みを行う
- エージェントサービス(
リクルートエージェント・
dodaエージェントなど)を利用して、転職(就職)先を探す。
- エージェントサービスの紹介で、就職する。
で、OKです。
【関連記事】
「職業紹介事業者等の定義」と「具体的に、どの人材紹介サービスを利用すれば良いか?」については、こちらの記事で紹介しています。

受給資格決定(ハローワークへ求職申し込み)前に、就職の内定をもらわないこと
最後は、再就職手当をもらうために、特に、注意してほしいところです。
それは、再就職手当の8つの要件の1つである、
「ハローワークへ求職申込みする前に、採用内定をもらわないこと」
です。
僕らのあたりまえの心理として、
「次の職場を決めてから退職する」
というのがありますが、ハローワークへ求職申込みする前に内定をもらってしまうと、再就職手当の受給ができなくなってしまいます。
ただ、転職活動として、
- 人材紹介サービスへの登録、利用
- 事業所(次の職場)の情報収集
- 事業所(次の職場)の見学、面接
は、まったく問題ありませんので、安心してください。(内定さえもらわなければOK)
まとめ
ここで、再就職手当の概要について、おさらいです。
- 再就職手当の要件は、そんなに厳しくない
- 支給金額は、自己都合退職で、最大「約65万円」と強烈な金額に
- ハローワークへの「求職申込み」を、必ず行うこと
- 民間の人材紹介サービス(
リクルートエージェント・
dodaエージェントなど)の利用でOK
- ハローワークへ求職申込みする前に、採用内定をもらわないこと
- 内定さえもらわなければ、転職活動は自由に行える
再就職手当は、ここの数年間で、支給率が大幅に上がっています。(支給率30% ⇒ 最大70%へ)
なので、雇用保険料を払っているなら、利用しないのはもったいないです。
雇用保険は、利用しないと、保険料を払い続けるだけなので。
ぜひ、転職の際は、「就職お祝金」として再就職手当をもらってください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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