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【マイナンバーがわからない!?】出生時の被扶養者(異動)届の書き方

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子ども、赤ちゃん、兄弟、出生

いきなりですけど、

出生(子どもが生まれた)時のマイナンバーの通知って遅くないですか?

 

僕は、仕事で職員さんの社会保険手続きを担当しているんですが、出生した子どもを扶養に入れる際に、

生まれた子どものマイナンバーが、まだわからない・・・

って言われることが多いんです。

 

ちょっと前までは、「健康保険等被扶養者(異動)届」にマイナンバーの記載は不要だったので、問題なかったんですけどね~

平成30年3月5日から「健康保険等被扶養者(異動)届」の様式が変更になって、マイナンバーの記載が必要になっちゃいました・・・

 

そこで、「どうしたらいいんだよ~、マイナンバーが不明のときは・・・」って思いで調べてみたら「厚生労働省年金局のQ&A」にあっさり載ってましたので、解決策をまとめておきます。

被扶養者(異動)届の備考欄に、「出生のため、マイナンバーが不明」と書く

結論としては、出生時でマイナンバーがわからない場合、「健康保険等被扶養(異動)届の備考欄」に次のように記載しましょう。

「出生のため、マイナンバーが不明」

 

つまり、「マイナンバーは気にしなくていいよ!」ってこと。

「は!?だったら、最初から書かすんじゃないよ!」って、思わなくもないですが・・・(笑)

年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A

厚生労働省年金局が出している、根拠文章を載せておきます。

年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A(被扶養者異動届関係)

出典:厚生労働省年金局「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」

 

「出生届時にマイナンバーの払い出しがされるため、マイナンバーを記載いただくことは可能と考えているが・・・」

なーーんて書いてありますが、実際はそうでもないみたいですね。(ほんと、マイナンバーの通知は遅いんで・・・)

 

なお、住民票でもマイナンバーが確認できますが、こちらも時間がかかるみたいです。(マイナンバーが反映されるまでに)

市町村によっても違いがあるかもしれません。

健康保険等被扶養者(異動)届の書き方

次に、「健康保険等被扶養者(異動)届」の書き方を紹介します。

健康保険等被扶養者(異動)届の様式

健康保険等被扶養者(異動)届

備考欄に「出生のため、マイナンバーが不明」と記載

出生した子どもを扶養に入れるので、「その他の被扶養者欄」に記載します。

健康保険等被扶養者(異動)届(備考欄書き方)

 

【令和3年3月13日追記】

出生のためマイナンバーが不明の場合は、上記のとおり、「健康保険等被扶養者(異動)届」に記載し、住民票(原本)を添付すればOKです。

もちろん、このとき添付する住民票には、マイナンバーが記載されている必要はありません。

また、この取り扱いは、電子申請に限定されているわけではありません。

保険者によって、違いがあるかもしれません。

まとめ

「出生した子どもの健康保険証は、なるべく早くほしい」という職員さんは、すっごく多いです。

僕にも、小さい子どもがいますので、この気持ち、すっごく良くわかります。

 

だって、「赤ちゃんに何かあったら・・・」と思うと、不安じゃないですか~

 

ぜひ、職員さんの気持ちを理解し、少しでも早く「健康保険証」を届けられるよう、手続きをしてあげましょう。

そのためにも、日々勉強することが大切ですね。

 

 

なお、「そういうお前が、しっかり勉強してないんだろ~」という指摘は受け付けておりません。(笑)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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