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リハビリテーション総合計画評価料1と2の算定方法の違い【平成30年度】

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ルール、法律、制度、改正、ペン

リハビリテーション総合計画評価料(H003-2)が、平成30年4月から、評価料1と評価料2に分けられています。

ぜんぜん、注目されてない改定だと思うんですが、さりげなく減算になっています・・・

 

で、通知文章が相変わらず、わかりづらいので、わかりやすくまとめておきます。

リハビリテーション総合計画評価料1

まずは、評価料1からです。

診療報酬

月1回 300点

算定が可能な患者要件

以下の「リハビリテーション料」を算定をしている患者において算定することができます。

患者要件なしのリハビリテーション料

  • 心大血管疾患リハビリテーション料
  • 呼吸器リハビリテーション料
  • がん患者リハビリテーション料
  • 認知症リハビリテーション料

患者要件ありのリハビリテーション料

  • 脳血管疾患等リハビリテーション料
  • 廃用症候群リハビリテーション料
  • 運動器リハビリテーション料

 

上記3つの疾患別リハビリを算定する場合の患者要件は、

「介護保険証を持ってない患者」

もしくは、

「介護保険証を持っている患者の場合は、各疾患別リハビリの標準算定日数の3分の1の日数まで」

となっています。

 

つまり、こんな感じです。

疾患別リハビリ料 標準算定日数 標準算定日数の3分の1
脳血管疾患等リハビリ 180日 60日まで
廃用症候群リハビリ 120日 40日まで
運動器リハビリ 150日 50日まで

リハビリテーション総合計画評価料2

次に評価料2です。

診療報酬

月1回 240点

算定が可能な患者要件

次の3つのリハビリテーション料において算定可能です。

  • 脳血管疾患等リハビリテーション料
  • 廃用症候群リハビリテーション料
  • 運動器リハビリテーション料

なお、患者の要件については、

「介護保険証を持っている患者で、各疾患別リハビリの標準算定日数の3分の1を超えた日から算定」

となっています。

 

つまり、こんな感じです。

疾患別リハビリ料 標準算定日数 標準算定日数の3分の1
を超えた日
脳血管疾患等リハビリ 180日 61日まで
廃用症候群リハビリ 120日 41日まで
運動器リハビリ 150日 51日まで

 

要するに、介護保険証を持っている患者さんで、「脳血管疾患等リハビリ」「廃用症候群リハビリ」「運動器リハビリ」を算定している場合については、

  • 標準算定日数の3分の1までは「リハビリテーション総合計画評価料1」を算定
  • 標準算定日数の3分の1を超えた日からは「リハビリテーション総合計画評価料2」を算定

しなさいってこと。

 

つまり、「60点減算だよ!」ってことです。

標準算定日数の3分の1の日数の起算日と算定の考え方

リハビリテーション料の起算日は、治療開始日又は発症日とされています。

つまり、起算日からカウントし、日数に応じて、評価料1と2の算定を分けなければならないってことです。

 

ただ、「リハビリテーション総合計画評価料」は月1回の算定です。

となると、

「月の途中で、標準算定日数の3分の1の日数を超えた場合は、どうするの?」

って思いませんか?

 

これって、通知を読んでも、はっきりと書かれていないんですよね~

なので、うちは、次のとおり算定してます。

毎月1日現在において、標準算定日数の3分の1の日数を超えていない患者は、その月のレセプトまで、「リハビリテーション総合計画評価料1」を算定する。

 

たとえば、

脳血管疾患リハビリの算定患者で、5月の途中で61日目を迎える場合、5月分まで「リハビリテーション総合計画評価料1」を算定する

ってことです。

まとめ

今回のこの改定、管理するのがすっごい面倒なので、患者ごとに名簿を作って、日数を管理していく必要がありそうです。

また、入院中に他の疾患を発症すると起算日が変わりますから、「リハビリテーション総合計画評価料2」から「リハビリテーション総合計画評価料1」の算定に戻るってこともありそうですし。

 

ちなみに、

平成28年度の改定から始まった「目標設定等支援・管理料」といい、今回の「リハビリテーション総合計画評価料」といい、介護保険証を持っている患者に対して、すっごい手間が増えていることを考えると、不必要な「介護保険証」の取得はしないほうがいいかも!?

って思います。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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