リハビリテーション総合計画評価料(H003-2)が、平成30年4月から、評価料1と評価料2に分けられています。
ぜんぜん、注目されてない改定だと思うんですが、さりげなく減算になっています・・・
で、通知文章が相変わらず、わかりづらいので、わかりやすくまとめておきます。
リハビリテーション総合計画評価料1
まずは、評価料1からです。
診療報酬
月1回 300点
算定が可能な患者要件
以下の「リハビリテーション料」を算定をしている患者において算定することができます。
患者要件なしのリハビリテーション料
- 心大血管疾患リハビリテーション料
- 呼吸器リハビリテーション料
- がん患者リハビリテーション料
- 認知症リハビリテーション料
患者要件ありのリハビリテーション料
- 脳血管疾患等リハビリテーション料
- 廃用症候群リハビリテーション料
- 運動器リハビリテーション料
上記3つの疾患別リハビリを算定する場合の患者要件は、
「介護保険証を持ってない患者」
もしくは、
「介護保険証を持っている患者の場合は、各疾患別リハビリの標準算定日数の3分の1の日数まで」
となっています。
つまり、こんな感じです。
疾患別リハビリ料 | 標準算定日数 | 標準算定日数の3分の1 |
脳血管疾患等リハビリ | 180日 | 60日まで |
廃用症候群リハビリ | 120日 | 40日まで |
運動器リハビリ | 150日 | 50日まで |
リハビリテーション総合計画評価料2
次に評価料2です。
診療報酬
月1回 240点
算定が可能な患者要件
次の3つのリハビリテーション料において算定可能です。
- 脳血管疾患等リハビリテーション料
- 廃用症候群リハビリテーション料
- 運動器リハビリテーション料
なお、患者の要件については、
「介護保険証を持っている患者で、各疾患別リハビリの標準算定日数の3分の1を超えた日から算定」
となっています。
つまり、こんな感じです。
疾患別リハビリ料 | 標準算定日数 | 標準算定日数の3分の1 を超えた日 |
脳血管疾患等リハビリ | 180日 | 61日まで |
廃用症候群リハビリ | 120日 | 41日まで |
運動器リハビリ | 150日 | 51日まで |
要するに、介護保険証を持っている患者さんで、「脳血管疾患等リハビリ」「廃用症候群リハビリ」「運動器リハビリ」を算定している場合については、
- 標準算定日数の3分の1までは「リハビリテーション総合計画評価料1」を算定
- 標準算定日数の3分の1を超えた日からは「リハビリテーション総合計画評価料2」を算定
しなさいってこと。
つまり、「60点減算だよ!」ってことです。
標準算定日数の3分の1の日数の起算日と算定の考え方
リハビリテーション料の起算日は、治療開始日又は発症日とされています。
つまり、起算日からカウントし、日数に応じて、評価料1と2の算定を分けなければならないってことです。
ただ、「リハビリテーション総合計画評価料」は月1回の算定です。
となると、
「月の途中で、標準算定日数の3分の1の日数を超えた場合は、どうするの?」
って思いませんか?
これって、通知を読んでも、はっきりと書かれていないんですよね~
なので、うちは、次のとおり算定してます。
毎月1日現在において、標準算定日数の3分の1の日数を超えていない患者は、その月のレセプトまで、「リハビリテーション総合計画評価料1」を算定する。
たとえば、
脳血管疾患リハビリの算定患者で、5月の途中で61日目を迎える場合、5月分まで「リハビリテーション総合計画評価料1」を算定する
ってことです。
まとめ
今回のこの改定、管理するのがすっごい面倒なので、患者ごとに名簿を作って、日数を管理していく必要がありそうです。
また、入院中に他の疾患を発症すると起算日が変わりますから、「リハビリテーション総合計画評価料2」から「リハビリテーション総合計画評価料1」の算定に戻るってこともありそうですし。
ちなみに、
平成28年度の改定から始まった「目標設定等支援・管理料」といい、今回の「リハビリテーション総合計画評価料」といい、介護保険証を持っている患者に対して、すっごい手間が増えていることを考えると、不必要な「介護保険証」の取得はしないほうがいいかも!?
って思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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