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新型コロナによる施設基準の特例の解釈【平均在院日数、在宅復帰率、医療区分の割合等】

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ルール、法律、制度、改正、ペン

新型コロナウイルス感染症患者等の受け入れを行った保険医療機関においては、

「施設基準を満たすことができなくても、変更の届出は行わなくてもよい」

という特例措置が事務連絡として出されています。

 

主なものとしては、

  • 月平均夜勤時間数
  • 1日あたり勤務する看護要員の数や比率
  • DPCの基準
  • 平均在院日数
  • 在宅復帰率
  • 医療区分2・3の患者割合

などがありますが、その事務連絡のなかで「これって、どう解釈したらいいの?」というものがありました。

 

そこで今回、施設基準の取り扱い(特例)について、厚生局に確認してみましたので、その回答についてまとめておきます。

疑問を感じた「新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により」という言葉

僕が気になった事務連絡は、このQ&Aです。

問7

保険医療機関において新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2・3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合について、入院料に規定する施設基準の要件についてどのように考えればよいか。

(答)

新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等の前にこれらの施設基準を満たしていた保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。

 

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)令和2年4月14日」

 

この中の「保険医療機関において新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により」という言葉に対し、次のような疑問が浮かびました。

 

「受け入れたこと等の「等」って、何を含んでるの?」

 

たとえば、

  • 新型コロナウイルス感染症患者は受け入れていないが、感染予防を徹底するがゆえに、平均在院日数や在宅復帰率等を満たせなくなった場合、特例が認められるのか?
  • 新型コロナウイルスの感染予防のため、新規入院患者の一部制限や個室管理を行ったことにより、施設基準等を満たせなくなった場合は、特例が認められるのか?

みたいなことです。

つまりは、感染予防は「等」に含んでいいのか?ということです。

厚生局の回答は、「感染予防は、原則、含まない」でした・・・

残念ながら、僕の淡い夢は、あっけなく崩れ去りました。

 

というのも、厚生局としては、「原則、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れることが必要」との回答だったからです。

 

ただ、結果として、新型コロナウイルス感染症患者ではなかったが、保健所等(行政機関)の介入があり、新型コロナウイルスの対策を行ったことにより、平均在院日数や在宅復帰率等を満たせなくなった場合においては、特例が認められる場合があるとのことでした。

そんな状況があるのかどうか、僕にはわかりませんが・・・

 

なので、「等」には、含みを持たせているだけで、現段階では、具体的な「これは、OK!」はないということになります。

「新型コロナウイルス感染症患者等」と「受け入れたこと等」の違いに過剰反応

そもそも、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」という事務連絡では、

「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより」

という文言が使われていることが多いです。

 

こんな感じです。

問2

保険医療機関において新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、 特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入 院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態で はない患者が入院した場合など)した場合に、特定入院料等に規定する施設基準の要件 についてどのように考えればよいか。

(答)

保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院(例えば、回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合には、当面の間、当該患者を除いて施設基準の要件を満たすか 否か判断する。 

 

でも、最初に紹介した事務連絡(その11)では、

「新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により」

という言葉が使われています。

 

つまり、「等」の位置が違うんです。

 

僕としては、

「わざわざ、等の位置を変えているのには、意図があるのでは!?」

と、都合のいい解釈をしちゃったんですが・・・

 

でも、意図はありませんでした。(笑)

 

「厚生労働省さんよ、紛らわしいから、わざわざ文言を変えないでくれ~」

と思ってみたりしましたが、僕の勝手な思い込みなんで、しょうがないですね・・・

まとめ

施設基準の各種要件においては、原則、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れることにより、基準を満たせなくなった場合、特例措置が認められます。

それは、これらの要件も同様です。

  • 平均在院日数
  • 重症度
  • 医療・看護必要度
  • 在宅復帰率
  • 医療区分2・3の患者割合等

 

逆に言えば、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れていない保険医療機関は、施設基準の各種要件を死守するしかないってことになります。

 

個人的には、「感染予防対策の中、結構、厳しい要件もあるよね!?」と思ったりもしますが、もう、やるしかないですね。(笑)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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