マイナンバーカードと委任状の提出が不要に!?【国民年金第3号被保険者の資格取得】

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国民年金第3号被保険者の資格取得、男性、イラスト

国民年金第3号被保険者の資格取得時(配偶者を健康保険の扶養に入れるとき)のマイナンバー法に基づく本人確認の方法が追加されました。

 

マイナンバー制度施行時の本人確認の方法は、次の2つしかありませんでした。

「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」を、

  1. 国民年金第3号被保険者(配偶者)本人が事業主に直接提出し、事業主が本人確認を行う
  2. 職員が配偶者(第3号被保険者)の代理人として事業主に提出し、事業主が本人確認を行う

 

なので、ほとんどの事業主は、2を選択し、

  • 扶養に入る配偶者のマイナンバーカードのコピー
  • 委任状

の提出(添付)を職員にしてもらっているはずです。

 

あれから月日は流れ、なんと!?

  • 扶養に入る配偶者のマイナンバーカードのコピー
  • 委任状

の提出(添付)が不要になりました。

 

そこで、この記事では、新たに追加された

「国民年金第3号被保険者の資格取得時におけるマイナンバー法に基づく本人確認の方法」

について紹介します。

 

仕事で、「社会保険手続き」を担当しているという人に読んでいただけると嬉しいです。

事業主が職員へ本人確認事務を委託する【新たな本人確認の方法】

新たに追加となったマイナンバー法に基づく本人確認の方法は、

「職員に、資格を取得する国民年金第3号被保険者(配偶者)の本人確認事務を委託する」

です。

職員さんが配偶者の本人確認を行う責任を負うので、事業主は、

  • 扶養に入る配偶者のマイナンバーカードのコピー
  • 委任状

の提出をしてもらう必要がなくなります。

 

つまり、事業主としては、職員さんに、「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」の記入をしてもらえばいいってことです。

この取り扱いについては、日本年金機構へ確認しています。(地域や担当者により、見解が分かれるかもしれませんが・・・)
また、委託にあたり、口頭による説明のみで、書類等の取り交わしは不要とのことです。

マイナンバー法に基づく本人確認措置について(日本年金機構の資料より)

追加となった本人確認方法の根拠です。

マイナンバー法に基づく本人確認①(日本年金機構)

マイナンバー法に基づく本人確認②(日本年金機構)

出典:日本年金機構「マイナンバー法に基づく本人確認措置について」

 

ちなみに、3通りある本人確認方法のうち、どれを採用するかは、事業主の自由です。

まぁ、手間を考えると、3の「事業主が職員へ本人確認事務を委託する」の一択だと思いますが。

マイナンバー法に基づく本人確認の方法は、いつから追加されたのか?

はっきりいって、わかりません。

僕としては、「いつのまに!?」って感じです。

 

ただ、日本年金機構のホームページを見ると、2024年12月9日更新となっているので、このタイミングなのかもしれません。

マイナンバーに関する様式集(日本年金機構)

出典:日本年金機構「マイナンバーに関する様式集」

扶養控除等(異動)申告書における配偶者・扶養親族がマイナンバー法の本人確認を必要としない理由

税法上の扶養親族におけるマイナンバー法に基づく本人確認は、申告者(職員)が行うこととされています。

なので、扶養控除等(異動)申告書における扶養親族についての本人確認は、職員自身が行うため、事業主は行わなくてOKです。

 

一応、根拠です。

Q1-7

源泉徴収義務者が従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出を受ける場合、同申告書に記載されている配偶者等の本人確認をする必要はありますか。

(答)

番号法では、本人からマイナンバー(個人番号)の提供を受けるときに本人確認を行うこととされています。

このため、源泉徴収義務者の方は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などを提出する従業員本人の本人確認を行うこととなりますが、同申告書に記載されている配偶者や扶養親族等の本人確認は、従業員本人が行うこととなります。

 

出典:国税庁「本人確認に関するFAQ」

 

6:収集・保管制限【マイナンバーの収集、保管や廃棄等について】

Q6-2-2

扶養控除等申告書に記載される扶養親族の個人番号については、従業員が個人番号関係事務実施者として番号法上の本人確認を行うこととされており、事業者には本人確認義務は課せられていませんが、事業者に番号法上の本人確認義務がない場合であっても、書類に正しい番号が記載されているかを確認するために、事業者が扶養親族の個人番号カードのコピーを取得することはできますか。

A6-2-2

個人番号関係事務においては正しい個人番号が取り扱われることが前提ですので、事業者は、個人番号関係事務を実施する一環として、個人番号カード等のコピーを取得し、個人番号を確認することが可能と解されます。

ただし、取得したコピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。

なお、個人番号を取得する際の本人確認書類の取扱いをめぐって、本人と事業者の間でトラブルとなる事例が発生していることに鑑みると、個人番号の確認の際に、本人確認書類のコピーの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。

(平成27年8月追加・令和2年5月更新)

 

出典:個人情報保護委員会「FAQ」

まとめ

国民年金第3号被保険者の本人確認方法を事業主が職員へ委託することで、

・扶養に入る配偶者のマイナンバーカードのコピー
・委任状

の提出が不要になります。

委任状については、「国民年金第3号被保険者関係届」のチェックをいれるだけでよくなりましたけどね。

 

結果、入職時等の「マイナンバーカードのコピー」の提出は、職員さん本人分のみでOKということになります。

入職時などの手続きは、結構、煩雑になるので、少しでも管理する書類を減らしたいので、嬉しい改正ですね。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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