離職票が届く前に手続き可能!失業保険を早くもらう方法【ハローワーク確認】

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「失業保険をできるだけ早くもらいたい」って思いますよね?

そのとき、

「離職票が届かないからハローワークで失業保険の手続きができない」

って人、多いと思います。

 

というのも、僕は仕事柄、職員さんの退職手続きを10年以上行っていますが、

  • 離職票はいつ届きますか?
  • 退職日に離職票ってもらえないんですか?
  • 失業保険の手続きのため、すぐに離職票が欲しい

という職員さんが多いからです。

失業保険は、ハローワークで最初に手続きを行った日が「受給資格決定日」となり、受給資格決定日を基準日として受給開始日が決まります。
つまり、最初の手続きが遅くなればなるほど、失業保険の受給が遅くなるってことです。

 

なので、極力早く離職票を渡せるようにしてきました。

ただ、どんなに急いでも、給与計算やそもそもの国が定めている「離職票発行の流れ」の関係上、退職日に離職票を渡すことはできません。(一般的には、退職から2週間ぐらいかかっちゃいます)

 

そこで、この記事では、ハローワークの担当者に「離職票が届く前に失業保険の手続きする方法」について確認しましたので、その内容を備忘録的にまとめています。

失業保険の受給を考えている人に、読んでいただけると嬉しいです。

あくまでも、うちの地域での取扱いです。手続きをするときは、あなたの地域のハローワークに確認したうえで行ってください。

離職票がなくても失業保険の受給手続き(最初の手続き)はできる

失業保険を受給するためには、ハローワークに行って、手続きをする必要があります。

そのとき、原則、次のものが必要になります。

【失業保険の受給手続きに必要なもの】

  • 離職票-1
  • 離職票-2
  • マイナンバーカード
    ⇒ マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーの確認書類と運転免許証などの身分証明書が必要です
  • 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
    ⇒ 65歳以上の人は、1枚でOK
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(コピー不可)
失業保険の受給手続き(最初の手続き)およびその後の支給申請手続きの都度、マイナンバーカードを提示する場合には顔写真は不要です。

 

このときの「1.離職票-1」と「離職票-2」については、失業保険(基本手当等)の支給日までに提出すればOKです。

 

なので、離職票が届く前に手続き(仮受付や仮手続きといいます)をする場合は、通常の失業保険の受給手続きに必要となる

  • マイナンバーカード
  • 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(コピー不可)

と、

「退職したことがわかる書類(退職証明書や健康保険等の資格喪失関係書類など)」

を準備し、ハローワークに持っていけば、手続きができます。

 

離職票が届く前に行った手続き(仮受付)であっても、その日が「受給資格決定日」となりますので、あとは支給条件を満たすことで、失業保険を早くもらうことができます。

 

ちなみに、「退職したことがわかる書類(退職証明書など)」ですが、退職時に会社の手続き担当者に依頼すれば、発行してくれるところが多いと思います。

失業保険の仮受付ができる期間:退職日の翌日から

離職票が届く前に行う手続き(仮受付)は、退職日の翌日から可能です。

つまり、10/31付退職であれば、11/1から手続きできるってことです。

いくつのかのハローワークの担当者に確認しました(うちの地域です)

 

ただ、失業保険の仮受付については、退職日の翌日から数えて、12日目から手続き可能としているところが多いみたいです。

こんな感じで。

失業保険仮手続き(福岡労働局)

出典:福岡労働局「雇用保険を受給する方へ」

 

なので、手続きの際は、あなたの住んでいる地域のハローワークに確認するようにしてください。

地域によって、バラツキがありますので。

離職票の提出期限である「失業保険(基本手当等)の支給日」とは?

失業保険(基本手当)は、次のような流れで支給となります。

【基本手当の受給手続きの流れ】

失業保険(基本手当)の受給手続きの流れと支給日

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」

 

離職票は、赤く囲った「基本手当の支払い(支給日)」までに提出すればOKです。

 

期間としては、退職理由で変わってきます。

退職理由受給資格決定日から支給日までの期間(目安)
自己都合約3ヶ月
会社都合約1ヶ月
受給資格決定日とは、ハローワークで最初に手続きを行った日のことです。つまり、仮受付をした日です。

【詳細記事】

失業保険の待機期間と給付制限【失業保険は、いつからもらえるの?】

 

ちなみに、離職票とは、次のような書類です。

【離職票-1】

離職票-1

【離職票-2】

離職票-2

出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」

まとめ

ここで、「離職票が届く前にできる失業保険の受給手続き(仮受付)」についておさらいです。

  • 手続きで必要なのは次の4つのもの
    ⇒ 退職したことがわかる書類(退職証明書など)
      マイナンバーカード
      写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
      本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(コピー不可)
  • 失業保険の仮受付(手続き)は、退職日の翌日から可能
  • 離職票は「失業保険(基本手当等)の支給日」までに提出すればOK

 

離職票が届かず、受給資格決定日が遅くなるってことは、あたりまえではありますが「再就職手当」の受給にも影響が出るってことです。

再就職手当とは、基本手当(失業保険)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して再就職した場合に受け取ることのできる手当です。

 

再就職手当は、受給資格決定日から7日間(待機期間)の間に就職した場合は支給されません。

また、ハローワークで失業保険の手続きを行う前(受給資格決定日より前)に、採用が内定している場合も再就職手当は支給されません。

 

なので、せっかく早期就職したのに、ハローワークの手続きが遅くなったせいで、「再就職手当がもらえなかった・・・」みたいなことが起きてしまいます。

そうならないためにも、失業保険の受給を考えている人は、早めに手続きをするようにしてください。

 

ちなみに、

「再就職手当って、ハローワークからの紹介じゃないと支給されないんでしょ?」

って思っている人が結構いるんですが、ぜんぜん、そんなことありません。

 

無料で利用できる人材紹介サービスリクルートキャリアdodaエージェントなど)で転職した場合でも受給できます。

再就職手当は、以前に比べ、給付率が上がったため、結構な金額になってます。

 

ぜひ、再就職手当の支給も検討してみてください。

もらわないのはもったいないと思います。

 

【関連記事】

再就職手当の要件や受給額ついては、こちらの記事で詳しく説明しています。

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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