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離職票が届く前に手続き可能!失業保険を早くもらう方法【ハローワーク確認】

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デスク、男性、チェックリスト、考える

「失業保険をできるだけ早くもらいたい」って思いますよね?

そのとき、

「離職票が届かないからハローワークで失業保険の手続きができない」

って人、多いと思います。

 

というのも、僕は仕事柄、職員さんの退職手続きを10年以上行っていますが、

  • 離職票はいつ届きますか?
  • 退職日に離職票ってもらえないんですか?
  • 失業保険の手続きのため、すぐに離職票が欲しい

という職員さんが多いからです。

失業保険は、ハローワークで最初に手続きを行った日が「受給資格決定日」となり、受給資格決定日を基準日として受給開始日が決まります。
つまり、最初の手続きが遅くなればなるほど、失業保険の受給が遅くなるってことです。

 

なので、極力早く離職票を渡せるようにしてきました。

ただ、どんなに急いでも、給与計算やそもそもの国が定めている「離職票発行の流れ」の関係上、退職日に離職票を渡すことはできません。(一般的には、退職から2週間ぐらいかかっちゃいます)

 

そこで、この記事では、ハローワークの担当者に「離職票が届く前に失業保険の手続きする方法」について確認しましたので、その内容を備忘録的にまとめています。

失業保険の受給を考えている人に、読んでいただけると嬉しいです。

あくまでも、うちの地域での取扱いです。手続きをするときは、あなたの地域のハローワークに確認したうえで行ってください。

離職票がなくても失業保険の受給手続き(最初の手続き)はできる

失業保険を受給するためには、ハローワークに行って、手続きをする必要があります。

そのとき、原則、次のものが必要になります。

【失業保険の受給手続きに必要なもの】

  • 離職票-1
  • 離職票-2
  • マイナンバーカード
    ⇒ マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーの確認書類と運転免許証などの身分証明書が必要です
  • 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
    ⇒ 65歳以上の人は、1枚でOK
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(コピー不可)
失業保険の受給手続き(最初の手続き)およびその後の支給申請手続きの都度、マイナンバーカードを提示する場合には顔写真は不要です。

 

このときの「離職票-1」と「離職票-2」については、失業保険(基本手当等)の支給日までに提出すればOKです。

 

なので、離職票が届く前に手続き(仮受付や仮手続きといいます)をする場合は、通常の失業保険の受給手続きに必要となる

  • マイナンバーカード
  • 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(コピー不可)

と、離職票が届く前の手続き(仮受付)のときだけに必要となる

「退職したことがわかる書類(退職証明書や健康保険等の資格喪失関係書類など)」

を準備し、ハローワークに持っていけば、手続きができます。

 

離職票が届く前に行った手続き(仮受付)であっても、その日が「受給資格決定日」となりますので、あとは支給条件を満たすことで、失業保険を早くもらうことができます。

 

ちなみに、「退職したことがわかる書類(退職証明書など)」ですが、退職時に会社の手続き担当者に依頼すれば、発行してくれると思います。

失業保険の仮受付ができる期間:退職日の翌日から

離職票が届く前に行う手続き(仮受付)は、退職日の翌日から可能です。

つまり、10/31付退職であれば、11/1から手続きできるってことです。

いくつかのハローワークの担当者に確認しました(うちの地域です)

 

ただ、失業保険の仮受付については、退職日の翌日から数えて、12日目から手続き可能としているところが多いみたいです。

こんな感じで。

失業保険仮手続き(福岡労働局)

出典:福岡労働局「雇用保険を受給する方へ」

 

なので、手続きの際は、あなたの住んでいる地域のハローワークに確認するようにしてください。

地域によって、バラツキがありますので。

離職票の提出期限である「失業保険(基本手当等)の支給日」とは?

失業保険(基本手当)は、次のような流れで支給となります。

【基本手当の受給手続きの流れ】

失業保険(基本手当)の受給手続きの流れと支給日

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」

 

離職票は、赤く囲った「基本手当の支払い(支給日)」までに提出すればOKです。

 

期間としては、退職理由で変わってきます。

退職理由 受給資格決定日から支給日までの期間(目安)
自己都合 約3ヶ月
会社都合 約1ヶ月
受給資格決定日とは、ハローワークで最初に手続きを行った日のことです。つまり、仮受付をした日です。

【詳細記事】

失業保険の待機期間と給付制限【失業保険は、いつからもらえるの?】

 

ちなみに、離職票とは、次のような書類です。

【離職票-1】

離職票-1

【離職票-2】

離職票-2

出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」

まとめ

ここで、「離職票が届く前にできる失業保険の受給手続き(仮受付)」についておさらいです。

  • 手続きで必要なのは次の4つのもの
    ⇒ 退職したことがわかる書類(退職証明書など)
      マイナンバーカード
      写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
      本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(コピー不可)
  • 失業保険の仮受付(手続き)は、退職日の翌日から可能
  • 離職票は「失業保険(基本手当等)の支給日」までに提出すればOK

 

失業保険の仮受付(離職票が届く前の手続き)をしておくことで、失業保険を早くもらうことができます。

また、仮受付をしておくことで、早期の再就職においても「再就職手当」がもらいやすくなります。

【関連記事】

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失業保険の受給を考えている人は、仮受付(手続き)をしておきましょう。

 

ちなみに、「失業保険」や「再就職手当」は、ハローワークからの職業紹介でなくても受給できます。

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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