
「失業保険をできるだけ早くもらいたい」って思いますよね?
そのとき、
「離職票が届かないからハローワークで失業保険の手続きができない」
って人、多いと思います。
というのも、僕は仕事柄、職員さんの退職手続きを10年以上行っていますが、
- 離職票はいつ届きますか?
- 退職日に離職票ってもらえないんですか?
- 失業保険の手続きのため、すぐに離職票が欲しい
という職員さんが多いからです。
なので、極力早く離職票を渡せるようにしてきました。
ただ、どんなに急いでも、給与計算やそもそもの国が定めている「離職票発行の流れ」の関係上、退職日に離職票を渡すことはできません。(一般的には、退職から2週間ぐらいかかっちゃいます)
結論から言うと、離職票がなくてもハローワークで、「仮手続き(仮受付)」をすれば、失業保険を早くもらうことができます。
そこで、この記事では、ハローワークの担当者に「離職票が届く前に失業保険の手続きする方法」について確認しましたので、その内容を備忘録的にまとめています。
失業保険の受給を考えている人に、読んでいただけると嬉しいです。
離職票が届く前でも失業保険の「仮手続き(仮受付)」は可能!
失業保険を受給するためには、ハローワークに行って、手続きをする必要があります。
そのとき、原則、次のものが必要になります。
【失業保険の受給手続きに必要なもの】
- 離職票-1
- 離職票-2
- マイナンバーカード
⇒ マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーの確認書類と運転免許証などの身分証明書が必要です - 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
⇒ 65歳以上の人は、1枚でOK - 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(コピー不可)
このときの「離職票-1」と「離職票-2」については、失業保険(基本手当等)の支給日までに提出すればOKです。
なので、離職票が届く前に手続き(仮受付や仮手続きといいます)をする場合は、通常の失業保険の受給手続きに必要となる
- マイナンバーカード
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(コピー不可)
と、離職票が届く前の手続き(仮受付)のときだけに必要となる
を準備し、ハローワークに持っていけば、手続きができます。
仮手続き(仮受付)をするメリットは、受給資格決定日を早められることです。
離職票が届く前に行った手続き(仮受付)であっても、その日が「受給資格決定日」となりますので、あとは支給条件を満たすことで、失業保険を早くもらうことができます。
ちなみに、「退職したことがわかる書類(退職証明書など)」ですが、退職時に会社の手続き担当者に依頼すれば、発行してくれると思います。
失業保険の仮手続きができる期間はいつから?【答え:退職日の翌日から】
離職票が届く前に行う手続き(仮受付)は、退職日の翌日から可能です。
つまり、10/31付退職であれば、11/1から手続きできるってことです。
ただ、失業保険の仮受付については、退職日の翌日から数えて、12日目から手続き可能としているところが多いみたいです。
こんな感じで。

出典:福岡労働局「雇用保険を受給する方へ」
なので、手続きの際は、あなたの住んでいる地域のハローワークに確認するようにしてください。
地域によって、バラツキがありますので。
離職票の提出期限である「失業保険(基本手当等)の支給日」と受給手続きの流れ
失業保険(基本手当)は、次のような流れで支給となります。
【基本手当の受給手続きの流れ】

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」
離職票は、赤く囲った「基本手当の支払い(支給日)」までに提出すればOKです。
期間としては、退職理由で変わってきます。
| 受給資格決定日から支給日までの期間(目安) | |
| 自己都合退職 | 約2ヶ月 |
| 会社都合退職 | 約1ヶ月 |
そして、離職票とは、次のような書類です。
【離職票-1】

【離職票-2】

出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」
離職票を待っている間に、「再就職手当」の受給準備をしておこう
失業保険の仮受付をしたら、次に気になるのは、
- 失業保険は、いつからもらえるのか?
- 失業保険は、いくらもらえるのか?
- 早く仕事が決まったら、失業保険はどうなるのか?
だと思います。
一般的に、「自己都合による退職」の場合、ハローワークで手続きを行った日(受給資格決定日)から、約3~4ヶ月で最初の手当が振り込まれます。
「会社都合等による退職」の場合は、ハローワークで手続きを行った日(受給資格決定日)から、約1ヶ月半で、最初の手当が振り込まれます。
また、早期に再就職が決まった場合は、「再就職手当」を受給することができます。
再就職手当は、失業保険と違い、一括で大きな金額が受け取れます。(条件はあります)
そのため、場合によっては、失業保険を全額もらい切るよりも、早く再就職したほうが、お得になる場合もあります。
詳しくは、こちらの記事でまとめていますので、離職票が届くまでの時間を無駄にしないように、読んでみてください。
⇒再就職手当がもらえる転職エージェントの条件とは?求人サイトとの違いをハローワーク担当者に直接確認!
⇒失業保険の待機期間と給付制限【失業保険は、いつからもらえるの?】
まとめ
ここで、「離職票が届く前にできる失業保険の受給手続き(仮受付)」についておさらいです。
- 手続きで必要なのは次の4つのもの
⇒ 退職したことがわかる書類(退職証明書など)
マイナンバーカード
写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(コピー不可) - 失業保険の仮受付(手続き)は、退職日の翌日から可能
- 離職票は「失業保険(基本手当等)の支給日」までに提出すればOK
失業保険の仮受付(離職票が届く前の手続き)をしておくことで、失業保険を早くもらうことができます。
また、仮受付をしておくことで、早期の再就職においても「再就職手当」がもらいやすくなります。
失業保険の受給を考えている人は、仮受付(手続き)をしておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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