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育児休業を取れる人・取れない人【労使協定で育休を対象外にできる範囲とは】

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赤ちゃん、子ども、ママ、公園、子育て

会社などで働いている人(労働者)の場合、

「育児休業って、子どもが生まれたら、誰でも取れるんでしょ!?」

と思っている人が、多いんじゃないでしょうか。

 

たしかに、法改正により、ほとんどの人(労働者)が取得可能になりましたが、実際には、一定の要件を満たす必要があります。

要件を満たせなければ、子どもが生まれても、育児休業を取得することはできません。

 

そこで、「育児休業が取れると思っていたのに、取れなかった~」ってことにならないように、

育児・介護休業法における「育児休業の対象になる人・対象にならない人」

について、まとめておきます。

 

育児休業の取得を考えている人は、ぜひ、チェックしてみてください。

 

なお、特に、次のような人に読んでいただきたいです。

  • 転職を考えている(または、転職したばかり)
  • 契約社員として働いてる
  • パート(非常勤)で働いている

育児休業の対象になる人・対象にならない人

会社などで働いている人(労働者)は、子どもが生まれた場合、原則、すべての職員が育児休業を取ることができます。

ただし、次の要件に該当する人は対象外となります。

  • 日々雇用される人
  • 期間を定めて雇用される人(有期契約労働者)で、一定の条件を満たせない人
  • 労使協定により、育児休業の対象から外された人

 

それでは、「対象にならない人」について説明していきます。

日々雇用される人

いわゆる「日雇い労働者」の人などは、育児休業の取得はできません。

これは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の第2条にて、定められています。

期間を定めて雇用される人(有期契約労働者)で、一定の条件を満たせない人

パート、派遣、契約社員などの雇用期間の定めのある人が、育児休業を取得するには、申出の時点で、次の両方を満たす必要があります。

  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  • 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
子が1歳6ヶ月に達する日とは、「子どもが1歳6ヶ月になる日の前日」のことです。

 

ちなみに、「子が1歳6か月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかなケース」とは、次のような場合です。

【要件を満たさないケース】

有期契約労働者が育児休業の要件を満たせないケース1

有期契約労働者が育児休業の要件を満たせないケース2

出典:厚生労働省リーフレット「育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について」

 

ただし、 上記のα、 βのケースに該当する場合であっても、

  1. 雇用の継続の見込みに関する事業主の言動
  2. 同様の地位にある他の労働者の状況
  3. 当該労働者の過去の契約の更新状況

などの実態により判断される場合があります。

労使協定により、育児休業の対象から外された人

事業主は、労使協定を締結することにより、

  • 入職1年未満の職員
  • 申出の日から、1年(1歳以降の休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の職員

を育児休業の対象から外すことができます。

 

ですので、あなたが働いている事業所が、労使協定を締結している場合は、上記の要件をすべて満たせない場合、育児休業の取得はできません。

「労使協定」とは、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定のことです。

 

なお、根拠としては次のとおり。(興味があれば)

(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)

第6条

事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。

ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

出典:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(3) 「育児休業をすることができないとすることについて合理的な理由があると認められる労働者」とは、次のいずれかの場合をいいます(則第8条)。

① 育児休業申出の日から1年以内(1歳6か月まで及び2歳までの育児休業をする場合には、6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな労働者

② 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

育児休業とは、1歳未満の子どもを養育するために、事業主に申出した休業

育児休業とは、法令で、次のように定義されています。(一応、紹介です)

第2章 育児休業

(育児休業の申出)

第5条 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者

二 その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者

出典:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

 

わかりやすく言うと、

「1歳未満の子どもを養育するため、事業主に申出した休業」

って感じです。

保育園等に入れないなどの特別な事由がある場合は、2歳まで、育児休業期間を延長することができます。

 

ちなみに、この法律でいう、「子」とは、労働者と法律上の親子関係がある「子」であれば、実子、養子は問いません。

もちろん、父親、母親のいずれでも育児休業を取得することができますよ。

 

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まとめ

ここで、「育児休業の対象にならない人(取得できない人)」についておさらいです。

法令により、適用が除外される者

  • 日々雇用される人
  • 有期契約労働者で、次の2つの条件を満たせない人
    「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」
    「子が1歳6か月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと」

労使協定の締結により、適用が除外される者

  • 入職1年未満の職員
  • 申出の日から、1年(1歳以降の休業の場合は6か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の職員

 

育児休業は、「育児・介護休業法」によって定められた、労働者の権利です。

ですので、たとえ、あなたの職場に「育児休業に関する制度」がなかったとしても、育児休業の要件を満たした場合は取得することができます。

 

また、育児休業の取得は、社会保険(雇用保険)の加入の有無は問いませんので、勤務時間が短いからといって、諦める必要もありません。

 

ぜひ、育児休業制度を活用し、子育てを楽しんじゃいましょう。(苦しいこともありますけどね・・・)

 

なお、「育児休業給付金」の受給を考えている場合は、必ず、支給要件をチェックしておいてください。

育児休業を取得したからといって、必ず支給されるわけではありませんので。

 

「育児休業給付金」の支給要件や支給額については、こちらの記事を。

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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