以前の記事で、「家族に介護が必要になったときは、介護休業制度を利用しましょう」とお伝えしました。
今回は、その介護休業を利用したときに支給される「介護休業給付金」について説明します。
介護休業給付金は、「育児・介護休業法」で定められている、介護休業期間(最大93日間)に対し、給与の約67%が支給されますので、すっごくお得な制度です。
ぜひ、介護休業とセットでご利用ください。
介護休業給付金の支給対象者
介護休業給付金は、雇用保険の制度ですので、雇用保険の被保険者でなければ給付を受けることはできません。
また、雇用保険の被保険者であったとしても、次の条件を満たすことが必要です。
わかりやすく言うと、
「介護休業を利用する前の2年間(直近)に、11日以上働いた月が、12ヶ月ある人」
ってことです。
支給対象となる介護休業
介護休業給付金は、「育児・介護休業法」で定められている、介護休業期間(最大93日間)に対し支給されます。
なお、介護休業は、3回まで分割して取得することが可能です。
なお、「介護休業制度」については、こちらの記事をご覧ください。

介護休業給付金の支給額
介護休業給付金額の計算方法は、次のとおりです。
なお、「支給日数」とは、介護休業を利用した日数です。
そして、「休業開始時賃金日額」とは、介護休業開始前6ヶ月間の給料(総支給額)を180で割り込んだ数字となります。
月額給与別「介護休業給付金」支給額一覧表
介護休業給付金額の計算が面倒なので、概算の支給額を一覧にしておきます。
この表で、自分が介護休業を取得したときに、どのくらいの金額が支給されるか確認してみてください。
きっと、「介護休業」を使いたくなるはず!!(笑)
(単位:円)
月額給与 | 1日あたりの支給額 | 93日間(最大)の支給合計額 |
100,000 | 2,233 | 207,669 |
150,000 | 3,350 | 311,550 |
200,000 | 4,466 | 415,338 |
250,000 | 5,583 | 519,219 |
300,000 | 6,700 | 623,100 |
350,000 | 7,816 | 726,888 |
400,000 | 8,933 | 830,769 |
447,300以上 | 9,989 | 928,977 |
なお、平成30年7月1日現在の支給額にて作成しています。
介護休業給付金の手続き
介護休業給付金の支給手続きは、事業主が行いますので、介護休業の手続き同様、職場の社会保険担当者に相談しましょう。
必要書類の案内をしてくれるはずです。
まとめ
ここで、「介護休業給付金制度」のポイントをまとめておきます。
- 雇用保険の被保険者で「介護休業を利用する前の2年間(直近)に、11日以上働いた月が、12ヶ月ある人」が支給対象者
- 支給額は給与の約67%
- 介護休業給付金の支給手続きは、職場の社会保険担当者へ相談する
「介護休業給付金制度」を利用することにより、経済面の不安を感じることなく、安心して仕事と介護を両立する体制を整えることができます。
「家族の介護のために仕事を辞める」という選択をしてしまわぬよう、介護休業制度と介護休業給付金制度を活用していきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
コメント