今回は、介護医療院への転換を検討する上で一番重要な、
「介護医療院に転換すると、メリットあるの???」
について、報酬(診療報酬・介護報酬)の比較を行ったのでまとめておきます。
なお、比較したのは、次の3パターンです。
- 介護療養型医療施設(療養機能強化型A)とⅠ型介護医療院
- 介護療養型老人保健施設(転換型老健)とⅡ型介護医療院
- 医療療養病棟とⅠ型介護医療院
介護療養と転換型老健はメリットあり!医療療養は条件によって
まずは、結論からです。(比較した結果からの僕の私見です)
- 介護療養型医療施設 ⇒ メリットあり(小さい)
- 介護療養型老人保健施設 ⇒ メリットあり(大きい)
- 医療療養病棟 ⇒ メリットなし(条件によっては・・・)
それでは、各施設ごとに比較していきます。
介護療養型医療施設(療養機能強化型A)とⅠ型介護医療院
入居者1人あたり1日ごとの単位数です。
(単位:単位)
施設種別 | 介護療養型医療施設 (療養機能強化型A) |
Ⅰ型介護医療院 | 報酬差 |
サービス区分 | 療養型介護療養施設 サービス費(ⅴ) |
サービス費(Ⅰ) | |
要介護1 | 778 | 803 | 25 |
要介護2 | 886 | 911 | 25 |
要介護3 | 1,119 | 1,144 | 25 |
要介護4 | 1,218 | 1,243 | 25 |
要介護5 | 1,307 | 1,332 | 25 |
介護療養型医療施設から、Ⅰ型介護医療院へ転換することで、入居者1人1日あたり25単位の増加となりますが、療養室の床面積8㎡(入居者1人あたり)を満たせなければ、「療養環境の基準(療養室)を満たさない場合-25単位/日」の適用となり、報酬差は0単位となります。
つまり、サービス費における単位数のメリットはなくなるってことです。
ちなみに、介護療養型医療施設で「療養室の床面積8㎡」の条件を満たせる施設は少ないかもしれません。
なぜなら、そもそも、介護療養型医療施設が新設された時(平成12年)の療養室の床面積は、6.4㎡が基準だったんで・・・
さすがに、そんなに余裕を持って療養室を設計しているとは思えませんし。
結果、介護療養型医療施設から介護医療院への転換メリットは「移行定着支援加算」だけってことになりそうです。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
介護療養型老人保健施設(転換型老健)とⅡ型介護医療院
入居者1人あたり1日ごとの単位数です。
(単位:単位)
施設種別 | 介護療養型老人保健施設 (転換型老健) |
Ⅱ型介護医療院 | 報酬差 |
サービス区分 | 介護保健施設 サービス費(ⅱ)多少室 |
サービス費(Ⅰ) | |
要介護1 | 800 | 758 | -58 |
要介護2 | 882 | 852 | -46 |
要介護3 | 996 | 1,056 | 44 |
要介護4 | 1,071 | 1,143 | 56 |
要介護5 | 1,145 | 1,221 | 60 |
介護療養型老人保健施設(転換型老健)からⅡ型介護医療院に転換した場合、要介護度1・2の介護報酬は下がってしまいますが、要介護度3~5については、単位数が増加します。
つまり、入居者の重症度によっては、介護療養型老人保健施設(転換型老健)からⅡ型介護医療院への転換メリットは、十分にあると思われます。
医療療養病棟とⅠ型介護医療院
医療療養病棟(診療報酬)とⅠ型介護医療院(介護報酬)の場合、報酬の仕組みが違うため、報酬一覧表を2つに分けています。
医療療養病棟の入院料
患者1人あたり1日ごとの点数です。
(単位:点)
入院料 | 入院料1 | 入院料2 | ||
生活療養 | 生活療養 | |||
A | 1,810 | 1,795 | 1,745 | 1,731 |
B | 1,755 | 1,741 | 1,691 | 1,677 |
C | 1,468 | 1,454 | 1,403 | 1,389 |
D | 1,412 | 1,397 | 1,347 | 1,333 |
E | 1,384 | 1,370 | 1,320 | 1,305 |
F | 1,230 | 1,215 | 1,165 | 1,151 |
G | 967 | 952 | 902 | 888 |
H | 919 | 904 | 854 | 840 |
I | 814 | 800 | 750 | 735 |
Ⅰ型介護医療院のサービス費(Ⅰ)
入居者1人あたり1日ごとの単位数です。
(単位:単位)
要介護度 | Ⅰ型介護医療院 サービス費(Ⅰ) |
要介護1 | 803 |
要介護2 | 911 |
要介護3 | 1,144 |
要介護4 | 1,243 |
要介護5 | 1,332 |
医療療養病棟は、報酬区分が細かく分かれていて比較しづらいですが、パッと見ただけで、ぜんぜん報酬単価が違うのがわかると思います。
つまり、報酬だけで比較しちゃうと、医療療養病棟から介護医療院に転換するメリットはないってことです。
ただ、次の場合は、介護医療院への転換も考えてもいいかもしれません。
ここまでいっちゃうと、かなり病棟運営が厳しいと思いますので・・・(笑)
- 医療区分2・3の割合が、50%を満たせない。
- 医療区分2・3の割合は、50%以上だが、医療区分2・3の割合を維持するため、病棟の稼動が低すぎる。(目安:稼働率60%以下)
まとめ
ここで、
- 介護療養型医療施設
- 介護療養型老人保健施設(転換型老健)
- 医療療養病棟
における「介護医療院」への転換メリットについて、まとめておきます。
介護療養型医療施設
- サービス費は、入居者1人1日あたり25単位の増加
- 療養室の床面積8㎡が満たせない場合は、-25単位の減算
- 移行定着支援加算(93単位/日)のメリットは大きいが、算定制限あり
介護療養型医療施設は、「介護医療院に転換する・しない」に関わらず、いずれ必ず廃止になる施設ですから、早めに転換して「移行定着支援加算」をゲットした方がお得だと思います。
結果、「さっさと転換しちゃいましょう!」ってことで。(笑)
介護療養型老人保健施設(転換型老健)
- 要介護度1・2は、介護報酬が減る
- 要介護度3~5は、介護報酬が増える
一般的に、老健施設の場合、平均の要介護度は3以上のところが多い(?)でしょうから、介護報酬の増加が期待できます。
つまり、介護療養型医療施設同様、「さっさと転換しちゃいましょう!」ってことです。
医療療養病棟
- 報酬が激減する
- 病棟運営が順調でない(業績が悪い)なら検討
結果、転換せずに、まだ踏ん張る!!
まだまだ、改善できるはずだ~(笑)
なお、今回比較した
- 介護療養型医療施設
- 介護療養型老人保健施設(転換型老健)
- 医療療養病棟
の3つの施設は、「介護医療院への転換に係る経過措置」の適用が受けられます。
つまり、厚生労働省が「介護医療院に転換してほしい」と誘導している施設ってことです。
経過措置の適用を受けられる施設の場合、厚生労働省の用意した魅力的な「にんじん」に食いつくかどうか非常に悩みますが、病棟の運営状況および地域のニーズを含め検討していきたいですね。
まー、あと1年半ぐらい悩んでも「移行定着支援加算」のフル算定(1年間)ができるんで、もう少し考えてみようと思います。(笑)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
コメント