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介護医療院の「在宅復帰支援機能加算」の算定要件と計算方法

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なぜ、不思議、クエッション、違和感

介護医療院における介護報酬の算定構造を見てて「ビックリ!!」したんですが、

 

介護医療院にも「在宅復帰支援機能加算」があるんですね・・・

 

これ、違和感しか感じないんですけど。(笑)

 

なぜって、以前の記事「介護医療院の役割と・・・」でも紹介したんですが、

介護医療院って、

  • 医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設
  • 特別養護老人ホームに「医療・看護」をプラスした施設
  • 医療依存度が高く居宅での生活が難しい入居者を受け入れ、長期にわたり生活(療養)を支援していく施設

なんですよ!!

 

言い換えると、

「介護医療院は、長期療養の生活施設であって、治療(完治)および在宅復帰を目指す施設ではない」

ってことです。

 

「なんで、在宅復帰できない入居者を受け入れる施設なのに、在宅復帰にインセンティブを用意する必要があるの???」

って、すっごく不思議に思ったんで「在宅復帰支援機能加算」について、色々調べてみました~

 

で、せっかく調べたので、ついでにまとめておきます。

「ついでの記事」ですけど、法的根拠はしっかりしてますよ~(笑)

介護医療院の「在宅復帰支援機能加算」のポイント

  • 1日につき、10単位(介護報酬)
  • 前6ヶ月間に退所した利用者の総数のうち、在宅で介護を受けることになったものの割合(在宅復帰率)が30%以上であること
  • 前6ヶ月間に退所した利用者の総数に、死亡退所は含めない
  • 在宅に退所した利用者の在宅における生活が1ヶ月以上継続する見込みであることを確認し、記録する

介護医療院の「在宅復帰支援機能加算」における在宅の定義

介護医療院から退所した入居者のうち、「在宅で介護を受けることになったもの」に該当するのは、次のとおりです。

  • 自宅
  • 有料老人ホーム(ケアハウスを含む)
  • グループホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
病院への転院や、特別養護老人ホームへの転居は「在宅で介護を受けることになったもの」に該当しません。

「在宅復帰支援機能加算」の在宅復帰率の計算

前6ヶ月間の退所者の総数(当施設における入居期間が1ヶ月間を超える入居者に限る)
前6ヶ月間の在宅で介護を受けることになったもの(死亡退所者を除く)

 

【在宅復帰率の計算】

B ÷ A = 30%以上

 

なお、退所後の状況確認において、在宅に退所した利用者の在宅における生活が1ヶ月未満の場合は、「在宅で介護を受けることになったもの」にカウントすることはできません。

「在宅復帰支援機能加算」にかかる根拠法令

一応、載せておきます。

在宅復帰支援機能加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供及び退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準

イ 算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所した者(在宅・入所相互利用加算を算定しているものを除く。以下この号において「退所者」という。)の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた退所者に限る。)の占める割合が百分の三十を超えていること。

ロ 退所者の退所後三十日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問すること又は指定居宅介護支援事業者(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第一条第三項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。

出典:厚生労働省告示「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」

 

在宅復帰支援機能加算について

  1. 「入居者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入居者及びその家族に対して次に掲げる支援を行うこと。
    退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入居者の介護状況を示す文書を添えて当該入居者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。
  2. 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。
    イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助
    ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助
    ハ 家屋の改善に関する相談援助
    ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助
  3. 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。

出典:厚生労働省「老企第40号」

まとめ

違和感たっぷりの「在宅復帰支援機能加算」ですが、調べてみると、特別養護老人ホームにもあるんですね~

いやー、ますます、わからない・・・(笑)

 

しかも、この「在宅復帰支援機能加算」って、届出不要なんです!!!

つまり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出することなく、条件さえ満たせば、勝手に算定していいってことです。

ちょっと、不思議過ぎる~

 

なんか、調べた結果、さらに不思議度が上がっちゃいました!!

 

ちなみに、介護報酬は「10単位/日」のため、「在宅復帰支援機能加算」の基準を満たすために稼働率が下がってしまうようなら、算定するメリットはないと思います。

介護医療院は、そもそも、在宅復帰のための施設じゃありませんしね。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

法令遵守
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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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