いきなりですが、あなたの病院は、「断続的な宿直又は日直勤務許可」を受けていますか?
病院は、医療法により、医師を宿直させなければならないことになっています。
そして、医師に宿直勤務をさせる場合、労働基準監督署に「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」を提出し、審査の上、「断続的な宿直又は日直勤務許可書」の交付を受けなければなりません。
つまり、「断続的な宿直又は日直勤務許可」を受けずに宿直勤務させているということは、労働基準法違反となります。
そして、「断続的な宿直又は日直勤務許可」がない場合は、宿直勤務を労働時間として取り扱わなければなりません。
よって、日勤から連続して、宿直勤務をする場合は、すべて残業時間となり、割増賃金の支払いが必要となります。(宿直手当の支給だけではダメです!)
この割増賃金の支払いが行われてない病院が、全国各地に多く、度々、紙面(新聞等)を賑わしています。
当然、労働基準監督署の立入検査で、未払い残業が発覚すれば、医師の残業代ですから、莫大な金額の支払いが命じられます。(億単位の報道をよく見かけますよね)
はっきり言って、経営状態が良好な病院ならいいですが、ギリギリで運営している病院だと死活問題です。
ですので、「断続的な宿直又は日直勤務許可」をしっかりと受け、また、宿直時間において通常業務(救急患者の診察等)を行わない仕組みづくりが大切です。
もし、通常業務(救急患者の診察等)を行った際は、別途、時間外手当を支払わなければなりませんので、そのあたりの仕組みづくりも必須です。
そんなことで、かなり、不安を煽る、かつ、かたーーーい文章から始めさせてもらいましたが、
今回の議題は、
「断続的な宿直又は日直勤務許可を受けるために、どうしたらいいのか?」
そして、
「その結果、医師の労働市場はどうなるのか?」
について考えてみました。
なお、「断続的な宿直又は日直勤務許可」の制度や許可基準については、こちらの記事をご覧ください。
実際に、許可申請手続きを行った経験から書いています。
病院が「断続的な宿直又は日直勤務許可」を受けるには
「断続的な宿直又は日直勤務許可」を受けるには、宿直時間において、ほとんど労働してはいけないことになっています。
ちなみに、許可されている労働は、次の5つです。
- 院内の見回り(巡視)
- 電話対応と緊急時の文書の受け渡し
- 非常事態に備えての待機
- 異常患者の報告
- 少数の患者の定期検脈・検温等(短時間の業務に限る)
つまり、救急患者の診療又は入院、急患の死亡、出産等があった場合の診療については、宿直業務として許可されていません。
よって、宿直勤務帯に、救急を受けている病院(救急病院等)については、「断続的な宿直又は日直勤務許可」を受けることができないってことなんです。
逆に言えば、宿直勤務帯に救急患者を診察するなら、「宿直医師とは、別の医師を配置しろ!」ってことです。
つーか、これ、無理じゃね!?(笑)
そんなに、人件費払えないでしょ!?
「医師を何人雇えばいいの?」ってことになりますし。
なお、自院の医師による、日勤から連続で入る宿直は、ほぼ不可能です。
なぜなら、日勤(通常勤務)から宿直勤務を連続で行った場合、すべて労働時間としてのカウントされますので、労働基準法違反かつ、超長時間労働となってしまうからです。(当然、時間外手当てだって炸裂します)
なので、選択肢は、2つです。
- 時間外(宿直勤務帯)の救急患者の診察を一切しない。
- 宿直専門の非常勤医師を雇い、自院の医師は日勤(通常勤務)のみとする。
1.については、患者サービスの低下に繋がりますし、その地域の医療が崩壊する恐れがありますので、あまり望ましい選択とは言えません。
ですので、2.でいくしかありません。
そうです、「宿直専門の非常勤医師だけで、宿直勤務を組むしかない!!」ってことです。
医師の人手不足が深刻化する前に、医師を確保しよう!
ただでさえ、地域によっては、医師不足が深刻なのに「断続的な宿直又は日直勤務許可」の関係で、さらに医師不足に拍車がかかると思います。
なぜなら、どの病院も、宿直勤務をしてくれる非常勤医師を採用したいと考えるからです。
おそらく、「医師の宿直勤務市場」は、超売り手市場となるはず!!
ただ、勤務する医師にとっては、すごくいいことです。
長時間労働が是正されますし、宿直バイト先を自分の希望条件に合わせて選べるようになりますから。
でも、病院を経営する側にとっては、厳しいものになります・・・
しかも、現在「医師の働き方改革」について、厚生労働省が検討を行っており、この改革の方向性によっては、さらに、医師の確保が厳しくなると思います。
ちなみに、いくつかの大学病院が地方に派遣している医師を、戻し始めていると研修会で聞きました。
これは、大学病院が、医師の長時間労働を是正するために、既に、動き始めていると考えられます。
そう考えると、「断続的な宿直又は日直勤務許可」の件も含め、今から、積極的に医師を採用しておいたほうがいいかもしれません。
だって、病院は医師に宿直をさせなければならないんですよ。
「医師がいません~」
「そっか~、じゃあ、しょうがないよね~」
じゃ、済まされませんから・・・
医師の宿直バイトの手当額が、跳ね上がるのでは!?
医師の労働市場において、需要と供給のバランスが崩れれば、当然、給料の価格破壊が起きます。
医師の市場が、今以上の超売り手市場となれば、給料は当然上がっていくでしょう。
だって、病院としては、待遇や条件を高くしてでも医師を採用するしかありませんから。
医師が採用できないってことは、病院じゃなくなっちゃうってことですし。(診療所になっちゃう・・・)
つまり、「医師の働き方改革」と「断続的な宿直又は日直勤務許可」は、とっても良い事なんですけど、病院経営を行う上では、超向かい風なんですよね。(笑)
まとめ
現在、「断続的な宿直又は日直勤務許可」および「医師の時間外手当ての未払い」の関係で、全国の病院に労働基準監督署の立入検査が行われています。
立入検査が決まってから、「あたふた」することがないように、ぜひ、今のうちに、適正な仕組みづくりをしておきましょう。
なお、「断続的な宿直又は日直勤務許可」を受けるためには、宿直専門医師の採用(確保)が必要になると思います。
医師の採用って、結構苦労するので、人材紹介会社(エージェントサービス)の活用も含め、ガツガツやるしかないですね。(笑)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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