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訪問リハビリテーション費の減算に係る経過措置を読み込む【リハ計画作成時の診療をしない場合】

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医師、スケジュール、カレンダー、ボールペン

平成30年度の介護報酬改定において、訪問リハビリテーション費に「事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合」の減算が新設されています。

 

これ、すっごく曲者(くせもの)で、通知を、よーーーーく読んでみると「減算して算定するための基準」があるんです。

つまり、この基準をクリアしないと「事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合」は、減算ではなく、一切算定できなくなるってことです。

 

で、この「減算して算定するための基準」の中の1つが、超やっかいなんです。

 

そして、その「超やっかいな基準」がこれです。

 

当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。

 

今回は、このやっかいな基準について解説します。

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合の減算の基準

まずは、この通知を読んでみてください。

読みたくない人は、読んだふりでOKっす。(笑)

 

でも、できれば太字のところだけでも・・・(大事なところなんで)

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハ (新設)ビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき20単位を所定単位数から減算する。

※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。

⑵ 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。

⑶ 当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問リハビリテーション計画を作成すること。

ロ イの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注10を算定できるものとする。

出典:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準「厚生労働省」

この減算の算定については、「イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。」という基準を満たさなければなりません。

基準は、(1)~(3)の3つです。

簡単いうと、

  1. 他の医療機関の主治医から、サービスを提供する利用者に関する情報の提供を受けること。
  2. 計画的な医学的管理を行っている医師が、適切な研修を受けていること。
  3. 自分の事業所の医師が、リハビリテーション計画を作成すること。

って感じです。

 

そんなに大変な基準ではないように思いますよね?

そこが、落とし穴です。

当該計画的な医学的管理を行っている医師とは

ここで言う「医師」って誰のことでしょうか?

そうです、通知文章に「黄色のマーカー」を引いている医師のことです。

つまり、自分の事業所の医師ではなく、他の病院や診療所の主治医ってことになります。

 

もうお気づきですね、他の病院や診療所の医師に「うちの事業所のために研修を受けてくれーーー」ってことです。

 

これ無理じゃね!?(笑)

 

よって、選択肢は1つしかありません。

「事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療」を行うってことです!!

医師が受ける研修には、1年間の経過措置があるよ

基準通知の「ロ イの規定に関わらず・・・」ってところに、経過措置が記載されています。

期間は、1年間(平成30年4月1日~平成31年3月31日まで)です。

 

これは、「1年間のうちに、しっかりを事業所の体制を整備しておけよ!」という、厚生労働省からのメッセージではないでしょうか!?

 

ちなみに、この経過措置があるおかげで、「事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合の減算の基準」については、次の2つだけを満たせば良いってことです。

でも、1年間だけ・・・

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。

⑶ 当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問リハビリテーション計画を作成すること。

まとめ

猶予期間が1年間あるからって、のんびりせず、さっさと体制整備したほうが良さそうです。

「減算」って響きも、なんかおもしろくないし。

 

でも、医師の訪問日程の調整や送迎など、手間が増えそうですね。

ほんと、厚生労働省も面倒な基準を考えるもんだ。

 

あーーー、なんか、裏ワザねーーーかなーーー(もちろん、コンプライアンス重視で・・・)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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