記事内に広告が含まれています

医師を採用したときは「臨床研修修了登録証」の確認を!!【法令違反】

スポンサーリンク

確認、承認、親指、イラスト

医師の入職手続きにおいて、医師免許証の原本照合をされているかと思いますが、「臨床研修修了登録証」の原本確認も一緒にしてますか?

 

これやってないと、法令違反ですよ~(実際、保健所から指導されました・・・)

 

でも、この手続き(確認)、すっごく忘れやすくないですか?

医師免許証の登録時期によって、確認が必要な人と必要ない人がいて。

 

ほんと、僕、忘れちゃうんですよね~

 

なので、今回は「臨床研修修了登録証の確認」について、まとめておきます。

臨床研修終了登録証の様式

まずは、「臨床研修終了登録証」ってどんなものかを見てみます。

厚生労働省から「臨床研修終了登録証」のサンプルを引用します。

厚生労働省「臨床研修終了登録証」サンプル

臨床研修を修了した者であることの確認等について(厚生労働省医政局 H26.5.28 通知)

次に、通知文を確認しておきましょう。

一部抜粋して引用します。

臨床研修を修了した者であることの確認等について

(厚生労働省医政局 H26.5.28 通知)

1 臨床研修を修了した者であることの確認について

医療機関等が診療に従事させる目的で医師又は歯科医師を採用する際には、各医療機関等において、次に掲げる方法等により臨床研修を修了した者であることの確認を徹底すること。

(1)各医療機関等は、診療に従事させる目的で医師又は歯科医師を採用する際には、臨床研修修了登録証の原本の提出を求めることにより、臨床研修を修了していることの確認を行うこと。

(2)臨床研修を修了した者が、臨床研修修了登録証を亡失したことにより、これを提出できない場合には、速やかに、当事者に対し、臨床研修修了登録証の再交付申請を行なわせること。

(3)採用の時点において臨床研修修了登録証の交付を受けていない医師又は歯科医師については臨床研修病院等が交付する臨床研修修了証等の原本を確認した後に診療に従事させること。なお、この場合においても、臨床研修修了登録証の交付後、臨床研修修了登録証の原本の提出を求め、確認を行うこと。

経過措置

臨床研修を義務化したときの経過措置

臨床研修を義務化した医師法改正の施行日(平成16年4月1日)時点において、現に医師免許証を受けている者及び施行日前に医師免許の申請を行った者であって施行日後に医師免許を受けたものは、臨床研修を修了した旨の医籍への登録を受けた者とみなすこととされた。

はい~、いつものとおり読みたくない~(笑)

なので、重要なところだけ、抜き出してみます。

臨床研修修了登録証の確認のポイント

  • 医師を採用したら、「臨床研修修了登録証」の原本を提出してもらうこと。
  • 医師が、「臨床研修修了登録証」を紛失等している場合は、「臨床研修修了登録証」の再交付申請をしてもらうこと。
  • 採用時点で、「臨床研修修了登録証」の交付を受けていない場合は、代わりに「臨床研修病院等が交付する臨床研修修了証等」の原本を提出してもらうこと。
    なお、「臨床研修修了登録証」が交付され次第、「臨床研修修了登録証」の原本の提出をしてもらうこと。

 

超簡単に言うと、「臨床研修修了登録証」の原本を提出してもらい、確認しておきなさい!ってことですね。

で、確認できない場合は、働いて(診療して)もらったらダメよ!ってこと。

 

なお、確認方法については、特に指定はないのですが、僕は念のため、医師免許証と一緒に、保健所で原本照合をしてもらってます。

保健所の担当者も、普通に照合してくれますよ~

 

ただ、ここまでする必要はないのかも・・・(笑)

臨床研修を義務化したときの経過措置

ちなみに、「臨床研修修了登録証」の確認をしなくてもいい医師がいます。

それが、この経過措置ってやつです。

で、次に該当する人は、「臨床研修修了登録証」の確認は不要です。

  • 平成16年4月1日までに、医師免許証を受けている人
  • 平成16年4月1日までに、医師免許の申請を行った人

 

この経過措置があるから、医師の採用に際に「臨床研修修了登録証」の確認を忘れちゃうんですよね。(笑)

「臨床研修修了登録証」の確認が必要になる医師の目安

なかなか、年齢だけで判断できるものじゃないんですけど、一応、目安として年齢を出してみました。

浪人や留年等することなく、最短で医師免許を取得した場合、平成16年4月1日現在で、24歳の人までが、「臨床研修修了登録票」の確認が不要ということになります。

言い換えれば、平成15年度の医師国家試験に合格した人までが、「臨床研修修了登録票」の確認が不要ってことです。

 

なお、平成30年4月1日現在で計算すると、38歳の医師までは確認不要です

逆にいえば、37歳以下の人は、確認が必須ってことになります。

 

ちなみに、こんな理由で判断しました。

医師国家試験の合格発表が、毎年3月中旬に行われます。

そして、合格者については、4月から臨床研修病院等で臨床研修が始まるでしょうから、3月末までに医師免許証の申請をしておく必要があります。(申請先は、住所地の保健所で行います)

そう考えると、平成15年度の医師国家試験に合格した人が、平成16年4月以降に医師免許証の申請をするとは考えづらい。

だから、原則は、平成15年度の医師国家試験に合格した人までが「臨床研修修了登録票」の確認が不要かな!?ってことです。

宿直専門医師や非常勤医師の確認も必要だよ!

あえて言う必要もないのですが、医師の「臨床研修修了登録票」の確認は、常勤・非常勤問わず全員必要です。

ただ、宿直専門医の場合は、保健所での原本照合がしづらいので、施設で作成した「照合済み」の印を押しています。

 

ちなみに、「施設で作成した照合済み印」を押すことに関しては、行政から指導を受けたことはないです。

まとめ

医師の臨床研修が義務化された「平成16年4月1日」と同時に、医師採用時の「臨床研修修了登録証」の確認が義務化されました。

既に、14年が経過しているため、「臨床研修修了登録証」の確認が必要となる医師も増えてきていますので、確認漏れがないように仕組み化しておきたいですね。

 

なお、最短で医師になる人ばかりではないので、年齢だけで判断せず、常に、医師免許証の登録年月日の確認をしておいた方がいいですね。

 

また、厚生労働省のホームページで医師免許証の登録状況の確認ができるので、医師採用時には、これも必須です。

医師等資格確認検索(医療機関向け検索画面)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

【あわせて読みたい】

法令遵守
スポンサーリンク
こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

こうをフォローする
よろしければシェアお願いします
こうをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました