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入退院支援加算の人員基準がわかりづらいから、一覧表にしてみたよ

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支援、手をつなぐ

平成30年度の診療報酬改定において、入退院支援加算の中に、新しく「入院時支援加算」が追加されました。

今までの退院支援加算の点数に加え「200点」上乗せできるので、ぜひ、届出しておきたいところです。

 

で、またまた通知が読みづらい・・・

 

特に、人員配置の部分が、専従やら専任やら、部門配置やら、病棟配置やら「ごちゃごちゃ」になるわーーー!!

ってことで、一覧表にしてみました。

 

なお、この一覧表は「2度と、この通知は読まないぞ」という意思表示です。(笑)

入退院支援加算1の人員配置基準(最小人数にてパターン化)

人員配置のパターンは全部で6つあり、最小人数を考えパターン化してますので、看護師や社会福祉士の人数に合わせて、パターンを選択してください。(非常勤でもOKです)

 

また、病棟配置については、2病棟に対し1名となっているため、60床の病棟が4つある病院なら、病棟配置の人員は2名必要ってことになります。

すべてのパターンにおいて、入院時支援加算を算定しない場合は「入院前支援」の担当者は配置する必要はありません。

パターン1

  • 看護師① 1名
  • 社会福祉士① 1名
  • 看護師② 1名
  • 看護師③ 1名か、社会福祉士①の人が兼任するか

入退院支援加算1 パターン1

パターン2

  • 看護師① 1名
  • 社会福祉士① 1名
  • 看護師② 1名
  • 社会福祉士①が兼任
  • 看護師②が兼任するか、社会福祉士② 1名

入退院支援加算1 パターン2

パターン3

  • 看護師① 1名
  • 社会福祉士① 1名
  • 看護師② 1名
  • 社会福祉士② 1名
  • 看護師②が兼任するか、社会福祉士②が兼任するか

入退院支援加算1 パターン3

パターン4

  • 看護師① 1名
  • 社会福祉士① 1名
  • 看護師② 1名
  • 看護師①が兼任するか、社会福祉士② 1名

入退院支援加算1 パターン4

パターン5

  • 看護師① 1名
  • 社会福祉士① 1名
  • 看護師①が兼任
  • 社会福祉士② 1名
  • 看護師② 1名か、社会福祉士②が兼任

入退院支援加算1 パターン5

パターン6

  • 看護師① 1名
  • 社会福祉士① 1名
  • 看護師② 1名
  • 社会福祉士② 1名
  • 看護師②が兼任か、社会福祉士②が兼任

入退院支援加算1 パターン6

「経験を有する」と「十分に経験を有する」の違い

通知を読むと、「経験を有する」と「十分に経験を有する」が分けられていますが、はっきり言って違いはありません。

1年ほど前に、関東信越厚生局に確認したときは、

「明確な経験年数があるわけではないので、病院の判断に委ねる」

と言われました。

 

ちなみに、半年程度の経験でも、十分に経験を有していれば問題ないとのことでした。

入退院支援加算1の点数

  • 一般病棟入院基本料等の場合 600点
  • 療養病棟入院基本料等の場合 1,200点
  • 入院時支援加算 200点

 

入院時支援加算は、在宅等からの入院患者へ支援を行った場合に算定可能なため、地域包括ケアシステムの役割を果たすためにも、バンバン外来等からの患者受け入れを推進したいところですね。

人員配置に係るQ&A「平成30 年3月30 日 疑義解釈(その1)」

「平成30年3月30日 疑義解釈(その1)」からの引用です。

問61

入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専従の看護師が、①入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専従又は専任の看護師及び②入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の看護師を兼ねてよいか。

(答)

①兼ねることはできない。②兼ねることはできない(入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の看護師が入退院支援部門の専任の看護師を兼ねる場合も含む)。

問62

入退院支援加算の施設基準で求める専従の職員について、以下の者は非常勤でもよいか。

① 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置する専従の看護師

② 入退院支援加算2の施設基準で求める専従者については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28 年6月14 日付け事務連絡)では、非常勤は不可であるが、従前から配置している場合に限り平成30 年3月31 日までは非常勤でよいとされている者

(答)

① 非常勤でもよい。

② 平成30 年3月31 日に退院支援加算2を算定している保険医療機関で、同年4月1日以降も引き続き入退院支援加算2を算定する保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成32 年3月31 日までは非常勤であっても差し支えない。

問63

入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専任の職員が、①入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専任の職員又は②入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の職員を兼ねてよいか。

(答)

①兼ねてよい。

②兼ねてよい。ただし、入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の職員が入退院支援部門の専任の職員を兼ねる場合は、入院時支援加算の専任の職員と兼ねることはできない。

まとめ

複雑な通知も、一覧表にしておくと、結構わかりやすくなります。

また、忘れた頃に、いちいち複雑な通知を読まなくていいので、無駄な時間を費やさずに済みますし。

 

つーか、そもそも、もっとわかりやすく、書いて欲しいですよね・・・(笑)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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