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精神保健指定医の職務・役割とは?【措置入院・医療保護入院・行動制限の判定など】

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医師、ノートパソコン、診察

この記事では、精神科医療において重要な役割を持つ、

「精神保健指定医の職務」

について、まとめています。

 

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

  • 精神保健指定医の資格を取ろうと思っている
  • 精神科の医療機関で働いている

 

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精神保健指定医の職務は、「医療機関などにおける職務」と「公務員としての職務」に分けられる

精神保健指定医の職務については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、精神保健福祉法という)にて、次のように定めています。

(職務)

第十九条の四 

指定医は、第二十一条第三項及び第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第三十三条第一項及び第三十三条の七第一項の規定による入院を必要とするかどうか及び第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第三十八条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告事項に係る入院中の者の診察並びに第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。

2 指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。

一 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院を必要とするかどうかの判定

二 第二十九条の二の二第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定

三 第二十九条の四第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定

四 第三十四条第一項及び第三項の規定による移送を必要とするかどうかの判定

五 第三十八条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第四項の規定による診察

六 第三十八条の六第一項の規定による立入検査、質問及び診察

七 第三十八条の七第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定

八 第四十五条の二第四項の規定による診察

3 指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き、前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応じなければならない。

 

かなりわかりづらい文章なので、ポイントを整理してみます。

医療機関などにおける職務

  • 任意入院、措置入院、医療保護入院、応急入院における入院継続(退院制限を含む)の判定
  • 任意入院が行われる状態にないかどうかの判定
  • 入院患者に対する、行動制限の判定
  • 措置入院、医療保護入院患者の定期報告事項に係る診察
  • 措置入院患者における仮退院の判定

公務員としての職務

  • 措置入院、緊急措置入院における、入院判定
  • 措置入院、緊急措置入院、医療保護入院等における、移送時の行動制限
  • 措置入院患の解除
  • 医療保護入院、応急入院における、移送を必要とするかどうかの判定
  • 定期報告または退院等請求に係る診察
  • 精神科病院への立入検査、質問および診察
  • 改善命令における、任意入院、医療保護入院、応急入院の入院継続の判定
  • 精神障害者保健福祉手帳の返還命令時の診察

 

なお、参考までに、精神保健指定医の職務における「精神保健福祉法の条項を集めたワードファイル」を置いておきます。

興味があれば、ダウンロード(無料)してみてください。

seishinhokenshiteiinosyokumu

 

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精神保健指定医とは

精神科医療においては、患者本人の意思によらない入院や一定の行動制限を行うことがあります。

これらの業務を行う医師は、患者の人権にも十分に配慮した医療を行うことが求められます。

 

そうした、患者の人権にも十分に配慮した医療を行うことができるとして厚生労働大臣が指定した医師を「精神保健指定医」といいます。

 

わかりやすく言い換えるなら、

「患者本人の意思によらない入院や行動制限の判定を行うことのできる医師」

って感じです。

精神保健指定医の配置基準(精神保健福祉法における)

措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院患者の受入れを行っている精神科病院は、常時勤務する精神保健指定医を配置しなければなりません。

「常時勤務する」とは、1日8時間以上、かつ、1週間に4日以上勤務する精神保健指定医のことです。

 

根拠としては、このとおり。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

(指定医の必置)

第十九条の五 

第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項、第三項若しくは第四項又は第三十三条の七第一項若しくは第二項の規定により精神障害者を入院させている精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その精神科病院に常時勤務する指定医(第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第五十三条第一項を除き、以下同じ。)を置かなければならない。

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則

第四条の三 

法第十九条の五に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に常時勤務する指定医は、一日に八時間以上、かつ、一週間に四日以上当該精神科病院において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。

 

また、精神保健指定医は、「診療報酬(入院料や加算など)にかかる施設基準」にもなっていますので、精神科病院としては、「できれば、精神保健指定医を取得している医師を採用したい」と考えています。

 

なので、精神保健指定医は、精神科病院にとって必須の職種ということになります。

まとめ

精神科医療(精神疾患)においては、患者さん本人が「自分が病気であるということ」を認識できない場合が少なからずあり、

  • 患者さん本人の同意のない入院
  • 隔離や身体拘束などの行動制限

を行うことがあります。

 

そうした入院や行動制限について、「精神保健指定医」が持つ権限は、とても大きなものです。(患者さんの人権に直接かかわるものですし・・・)

もちろん、大きな権限には、大きな責任が伴いますので、法令をきちんと理解し遵守していくことが大切だと思います。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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