以前の記事「介護医療院へ転換した場合の許可病床数の取扱い【厚生労働省の回答】」で、
「介護医療院の病床数は、医療法上の許可病床数に含める」
と、ご紹介しましたが、医療法と健康保険法の担当行政機関(県・厚生局)に再度確認を行ったところ、解釈に一部誤りがありましたので、今回、新たに回答いただいた取扱いについてまとめておきます。
介護医療院は医療法の適用を受けない
まず結論です。
「介護医療院へ転換した病床数は、医療法の許可病床数に含めない」
そうです、間逆です・・・
以前の記事を読んでいただいた方に、深くお詫び申し上げます。(笑)
行政の医療法担当官(都道府県)の回答
行政における医療法の担当窓口は、「保健所」になるところが多いかと思いますが、念のため、保健所の担当官から県庁の担当部署に確認してもらいました。
回答は、次のとおりです。
- 介護医療院へ転換した病床数については、医療法の適用を受けない。
つまり「許可病床数」は減少する。 - 介護医療院に転換する際には、「一部変更許可申請等」を行い、病床数の変更を行う。
- 減少した分の病床数を利用して、新規に病院を開設したり、増床することはできない。
なお、許可病床数の取扱いについて、わかりやすく一覧表にしておきます。
病棟名 | 転換前の病棟 | 転換後の病棟 |
A病棟 | 60床(回復期リハビリ) | 60床(回復期リハビリ) |
B病棟 | 60床(医療療養) | 60床(介護医療院) |
C病棟 | 60床(医療療養) | 60床(医療療養) |
D病棟 | 60床(医療療養) | 60床(医療療養) |
医療保険適用病床数 | 240床 | 180床 |
許可病床数 | 240床 | 180床 |
ちなみに、介護医療院に転換することでその地域の病床数は減りますが、その病床数を使って他の病院等が病床したりすることはできないとのことです。
まー、厚生労働省は、どんどん「ベット(病床)」を減らしたいですからね~
あたりまえかもしれませんね。
厚生労働省(厚生局)の担当者の回答
医療法担当者(都道府県)の回答を伝えてみました。
で、回答は次のとおりです。
医療法上の「許可病床数」が減るなら、施設基準上の取扱いも減少した許可病床数にて行う。
ちなみに、
「そもそも医療法は、厚生局の担当ではないため、わからない。」
とも言っていました・・・
「だったら、最初からそう言ってよ~」
「すっごく、詳しそうに語るから勘違いするやん!?」
って思わず心でツッコミました。
まー、結局は、僕の理解力が足りなかったってことになるんですが・・・(笑)
介護医療院への転換を利用した「ダウンサイジング作戦」は可能
厚生局の回答から、介護医療院へ転換し「許可病床数が200床未満」になった場合、
- 地域包括ケア病棟入院料1・3と地域包括ケア入院医療管理料の届出が可能
- 在宅療養支援病院の届出が可能
- 在宅療養後方支援病院の届出をしている場合、施設基準の辞退届が必要になる
ってことですね。
なので、またまた、今後の病院機能(病棟構成)について考え直しです。
ただ、選択肢が増えるので、患者のニーズに合わせた運営がしやすいもしれませんね。(超前向きにいきます)
まとめ
ここで、療養病床を介護医療院に転換した場合の取扱いについて、おさらいしておきます。
- 介護医療院へ転換した病床数は、医療法の許可病床数に含めない
- 介護医療院に転換する際には、医療法上の「病床数の変更手続き」を行う
- 「許可病床数」の減少にあわせ、施設基準上の取扱いも変更になる
今回の回答のおかげで、個人的に感じていた「違和感」はなくなりました。
介護医療院は、介護施設であり、医療計画(地域医療構想等)に左右されることはないってことですから。
ということは、
- 介護療養型医療施設 ⇒ 病院
- 介護医療院 ⇒ 介護施設
ってことなんですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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