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介護医療院へ転換した場合の「許可病床数」の取扱い【厚生労働省の回答】

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ルール、法律、制度、改正、ペン

 

追記「平成30年9月3日」

この記事では、療養病床から介護医療院へ転換した際の「許可病床数」の取扱いについて紹介しておりますが、行政機関(県・厚労省)へ、再確認を行ったところ、解釈に一部誤りがありました。

詰めの甘い情報を掲載してしまい申し訳ありません。

 

なお、再確認した情報は、こちらの記事でまとめております。

許可病床数は減少する!療養病床から介護医療院に転換した場合の取扱い
以前の記事「介護医療院へ転換した場合の許可病床数の取扱い【厚生労働省の回答】」で、 「介護医療院の病床数は、医療法上の許可病床数に含める」 と、ご紹介しましたが、医療法と健康保険法の担当行政機関(県・厚生局)に再度確認を行ったところ、解釈に...

 

ちなみに、この記事は「こんなやり取りをしたな~」という自分用のメモと、自分への戒め(解釈の甘さ)の意味で、このまま残しておきます。

 

 

今回は、医療療養病棟や介護療養型医療施設などから、介護医療院に転換した場合の「許可病床数」の考え方について、厚生労働省(厚生局)に確認しましたのでご紹介します。

 

病院全体の病棟構成(介護医療院を含めた)を考えるときの参考にしていただけると嬉しいです。

介護医療院の療養床は、病院の許可病床数に含まれる

まずは、結論からです。

介護医療院に転換した場合でも、病院の「許可病床数」は変わりません!!

 

これは、厚生局の担当官が、はっきりと言っていました。

介護医療院に転換した場合に「許可病床数」ってどうなるの?

そもそも、なんで「許可病床数」について、厚生労働省(厚生局)に確認したのかというと、

「病院内の1つの病棟を、介護医療院に転換した場合、許可病床数って減るのかな???」

って思ったからです。

 

もうちょっと、わかりやすく言うと・・・

 

もし、介護医療院に転換することで「許可病床数」が減るなら、

  • 地域包括ケア入院医療管理料
  • 在宅療養支援病院
  • 在宅療養後方支援病院

などの施設基準が届出できるようになったり、逆に、取り下げになったりする!?って思ったってことです。

 

これって、今後の病院機能(病棟構成)を考える上で、選択肢が大きく変わってきちゃうってことなんですよね~

病院の施設基準の中で「許可病床数」が要件として入っているもの

病院の施設基準の中には、「許可病床数」の多寡が基準となっているものがあります。

例えば、上記で紹介した、

  • 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料の「許可病床200床未満の保険医療機関である 」という要件
  • 在宅療養支援病院の「許可病床数が200床未満のもの 」という要件
  • 在宅療養後方支援病院の「許可病床数が200床以上の保険医療機関である病院であること 」という要件

などなど。

 

つまり、病院の規模(許可ベット数)によって、届出できる施設基準と、届出できない施設基準に分けられちゃうってことです。

なぜ、介護医療院の療養床は、許可病床数に含まれるのか?

厚生労働省(厚生局)からの回答をそのまま紹介します。

  • 「許可病床数」という言葉は、医療法上の言葉であり、健康保険法上には存在しません。
  • 医療法における「許可病床数」が変わらないのであれば、介護医療院に転換しても「許可病床数」は変わりません。
  • 介護医療院に転換して、医療保険適用病棟が200床未満になったとしても「地域包括ケア入院医療管理料」等の届出はできません。

 

介護療養型医療施設と全く同じ考え方ですね・・・

 

つまり、介護医療院への転換を利用した「ダウンサイジング作戦」は、不可能ってことです!!(笑)

 

なお、わかりやすく一覧表にしておきます。

こんな感じのイメージです。

病棟名 転換前の病棟 転換後の病棟
A病棟 60床(回復期リハビリ) 60床(回復期リハビリ)
B病棟 60床(医療療養) 60床(介護医療院)
C病棟 60床(医療療養) 60床(医療療養)
D病棟 60床(医療療養) 60床(医療療養)
医療保険適用病床数 240床 180床
許可病床数 240床 240床

まとめ

ここで、介護医療院に転換して、医療保険適用病床が200床未満となった場合の取扱いをまとめておきます。

  • 医療保険適用病床が200床未満になっても、許可病床数は変わらない
  • 地域包括ケア病棟入院料1・3と地域包括ケア入院医療管理料の届出はできない
  • 在宅療養支援病院の届出もできない
  • 在宅療養後方支援病院の届出をしている場合、そのまま継続可能

 

ちょっと、違和感を感じる回答でしたが、これが国の見解みたいです。

だとすると、介護医療院を新設する場合って、医療計画(地域医療構想)に左右されるってことですかね???

 

まー、介護医療院の新規開設は、総量規制の対象になるので、そもそも気にするようなことではないのかもしれませんが・・・

 

なお、介護医療院の総量規制については、こちらをご覧ください。

療養病床と転換型老健からの転換は、総量規制の対象外【介護医療院の開設】
以前の記事「介護医療院を開設できる者がわかりづらいから・・・」で紹介させていただきましたが、介護医療院は開設者(開設できる者)の範囲は結構広いです。 ですので、色々な機関で「介護医療院」を開設するチャンスがあります。 でも、だからといって「...

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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