令和3年度の税制改正により、「扶養控除等申告書」などの源泉所得税関係書類の押印が不要になりました。
そこで、この記事では、
「どんな書類が、押印不要になっているのか?」
について、年末調整時に提出する書類を中心に紹介します。
「仕事で職員の入退職などの手続きを担当している」という人に読んでいただけると嬉しいです。
押印が不要になった年末調整関係書類【令和3年4月1日より】
職員さんから、提出してもらう次のような書類は、押印が不要になりました。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
それでは、1つずつ説明していきます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
国税庁のホームページに掲載されている「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
見てのとおり、氏名の横の「印」欄が削除されています。
この書類は、入職時には、原則、全員が職場に提出することになります。
職員手続きの担当者としては、押印が不要になったのは、結構、嬉しいですよね。
給与所得者の保険料控除申告書
こちらも、氏名の横の「印」欄が削除されています。
給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
こちらも、氏名の横の「印」欄が削除されています。
ちなみに、「住宅借入金等特別控除申告書」なんかも、押印が不要になりますね。
源泉所得税関係書類の押印が不要になった法的根拠
国税庁が出している「源泉所得税の改正のあらまし(令和3年4月)」にはっきり書いてあります。
こんな感じです。
あと、年末調整のしかた(令和3年分)にも、「昨年と比べて変わって点」として書いてあります。
まとめ
現在、税務関係書類だけでなく、行政手続きのあらゆるものに対し、押印義務の見直しが行われています。
僕が、仕事で取り扱う書類だと、
- 保健所に提出する医療法関係手続き書類
- 傷病手当金などの健康保険関係手続き書類
- 厚生局に提出する保険医療機関関係手続き書類
- 労働基準監督署に提出する定期健康診断結果報告書などの書類
が、すでに押印不要になりました。
この流れは、ますますだと思うので、手続きをする側からすれば、嬉しい限りですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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