いきなりですけど、
出生(子どもが生まれた)時のマイナンバーの通知って遅くないですか?
僕は、仕事で職員さんの社会保険手続きを担当しているんですが、出生した子どもを扶養に入れる際に、
生まれた子どものマイナンバーが、まだわからない・・・
って言われることが多いんです。
ちょっと前までは、「健康保険等被扶養者(異動)届」にマイナンバーの記載は不要だったので、問題なかったんですけどね~
平成30年3月5日から「健康保険等被扶養者(異動)届」の様式が変更になって、マイナンバーの記載が必要になっちゃいました・・・
そこで、「どうしたらいいんだよ~、マイナンバーが不明のときは・・・」って思いで調べてみたら「厚生労働省年金局のQ&A」にあっさり載ってましたので、解決策をまとめておきます。
被扶養者(異動)届の備考欄に、「出生のため、マイナンバーが不明」と書く
結論としては、出生時でマイナンバーがわからない場合、「健康保険等被扶養(異動)届の備考欄」に次のように記載しましょう。
「出生のため、マイナンバーが不明」
つまり、「マイナンバーは気にしなくていいよ!」ってこと。
「は!?だったら、最初から書かすんじゃないよ!」って、思わなくもないですが・・・(笑)
年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A
厚生労働省年金局が出している、根拠文章を載せておきます。
出典:厚生労働省年金局「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」
「出生届時にマイナンバーの払い出しがされるため、マイナンバーを記載いただくことは可能と考えているが・・・」
なーーんて書いてありますが、実際はそうでもないみたいですね。(ほんと、マイナンバーの通知は遅いんで・・・)
なお、住民票でもマイナンバーが確認できますが、こちらも時間がかかるみたいです。(マイナンバーが反映されるまでに)
健康保険等被扶養者(異動)届の書き方
次に、「健康保険等被扶養者(異動)届」の書き方を紹介します。
健康保険等被扶養者(異動)届の様式
備考欄に「出生のため、マイナンバーが不明」と記載
出生した子どもを扶養に入れるので、「その他の被扶養者欄」に記載します。
【令和3年3月13日追記】
出生のためマイナンバーが不明の場合は、上記のとおり、「健康保険等被扶養者(異動)届」に記載し、住民票(原本)を添付すればOKです。
もちろん、このとき添付する住民票には、マイナンバーが記載されている必要はありません。
また、この取り扱いは、電子申請に限定されているわけではありません。
まとめ
「出生した子どもの健康保険証は、なるべく早くほしい」という職員さんは、すっごく多いです。
僕にも、小さい子どもがいますので、この気持ち、すっごく良くわかります。
だって、「赤ちゃんに何かあったら・・・」と思うと、不安じゃないですか~
ぜひ、職員さんの気持ちを理解し、少しでも早く「健康保険証」を届けられるよう、手続きをしてあげましょう。
そのためにも、日々勉強することが大切ですね。
なお、「そういうお前が、しっかり勉強してないんだろ~」という指摘は受け付けておりません。(笑)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
【あわせて読みたい】
コメント