この記事では、療養病棟入院基本料における
「夜間看護加算の人員基準(常時16:1配置)」
の考え方について紹介しています。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです。
- 夜間看護加算の届出を考えている
- 看護部門の管理(看護部長・看護師長など)を行っている
- 厚生局における「適時調査」の予定がある
夜間看護加算(療養病棟入院基本料)の人員基準
夜間看護加算を算定するには、次の人員基準を満たさなければなりません。
当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
ただし、看護要員の配置については、療養病棟入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。
なお、当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む看護要員3以上であることとする。
ただし、看護要員の配置については、同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。
出典:厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
わかりづらい文章のため、ポイントを抜き出してみると、次の3つになります。
- 常時、入院患者の数が、16又はその端数を増すごとに1以上
- 看護要員の配置は、同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できる
- 各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、最低、看護職員1を含む看護要員3以上であること
それでは、1つずつ説明していきます。
常時、入院患者の数が、16又はその端数を増すごとに1以上
いわゆる「16:1配置」ってやつで、次のような計算で、必要な人員数を算出します。
【60床の療養病棟の場合】
60床 ÷ 16 = 3.75人
「端数を増すごとに1以上」という取り扱いのため、
3.75人 ⇒ 4人
となります。
結果、夜勤時間帯について、常時、4人の配置が必要ということになります。
逆に言えば、
「すべての夜勤時間帯において、3人以下の時間があってはいけない」
ということです。
ちなみに、夜勤時間帯とは、午後10時から翌日5時を含めた連続する16時間のことを言い、保険医療機関が自由に設定することができます。
看護要員の配置は、同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できる
夜間看護加算は、同一の入院料を算定する病棟が複数ある場合は、まとめて届出を行うこととされています。
このとおり。
(問)
療養病棟入院基本料の注13の夜間看護加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。
(答)
同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一 入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要がある。
出典:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(平成30年3月30日) 」
そして、複数の病棟をまとめて届出した場合は、夜勤を行う看護要員について傾斜配置することができます。
なので、少しだけですが、病棟の特徴や入院患者の状態に応じて、柔軟な配置が可能となります。
ただ、この傾斜配置においては、注意しなければならないことがあります。
それは、
「複数の病棟間において、人数の傾斜配置は可能だが、病棟単位での夜間時間(16時間)内における傾斜配置ができるわけではない」
ということです。
つまり、どういうことかというと、
60床の療養病棟を3つ持っている病院の場合、
- 病棟1 夜勤3人
- 病棟2 夜勤3人
- 病棟3 夜勤6人
という配置は可能となりますが、
1つの病棟の中で、
- 17:00~22:00 6人配置
- 22:00~8:00 3人配置
- 8:00~9:00 4人配置
という時間帯の傾斜配置はダメってことです。(総夜勤時間は、64時間で同じになるんですけどね・・・)
もし、夜間の外来などで病棟勤務から外れる場合は、人員基準を下回ってしまう時間帯が出ないように気をつけてください。
各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、最低、看護職員1を含む看護要員3以上であること
上記のとおり、複数の病棟間において夜勤従事者(看護要員)の傾斜配置は可能ですが、各病棟、最低、3人は配置しなければなりません。
なので、60床の療養病棟を3つ持っている病院の場合、
- 病棟1 夜勤2人
- 病棟2 夜勤5人
- 病棟3 夜勤5人
という配置だと、基準を満たせなくなります。
また、32床以下の療養病棟で夜間看護加算を届出する場合、「16:1配置」の基準(要件)では、夜勤従事者は2名となりますが、「最低3人配置」の基準(要件)を満たさなければならないため、看護要員3人の配置が必要となります。
なお、「看護職員1を含む看護要員3以上であること」という要件のため、
- 看護師または准看護師 1人
- 看護補助者 2人
の3人配置でOKです。
夜間看護加算(療養病棟入院基本料)の診療報酬
入院患者1人1日につき、35点
たとえば、60床の療養病棟であれば、
60床 × 350円 × 365日 = 7,665,000円/年間
の売上となります。
病棟・病床数が多くなるほど、大きな売上になりますので、ぜひ、届出しておきたい加算です。
ただ、加算取得のために、夜勤手当が増えちゃうとあんまり意味がないですけどね・・・
まとめ
うちの地域においては、「夜間看護加算」を算定している病院は、約15%です。(療養病棟入院基本料を算定している病院のうち)
この加算、結構、診療報酬(点数)が高いのに、算定している病院が少ないことを思うと、「常時、16:1配置」の要件が、かなり厳しいんだと思います。
ただ、個人的には、
「いずれ、加算じゃなく、入院基本料の要件に組み込まれちゃうんだろうな~」
と思うので、早めに算定しておくことをオススメします。
夜勤者の人材確保など、すっごく大変なのは、痛いほどわかりますが・・・(笑)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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