新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行っていない医療機関において、入院している患者さんが、新型コロナウイルス感染症の陽性となることってありますよね。
そういう場合、保健所へ「新型コロナウイルス感染症発生届」を提出(または、HER-SYSに入力)し、転院の依頼をして、転院調整をしてもらうのが一般的だと思います。
ただ、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況などの場合、
「転院は難しい」
「そのまま貴院で対応してほしい」
などと保健所から言われ、新型コロナの陽性患者さんの治療を行うケースがあります。
そういった場合の診療報酬の取扱いについて、厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡)」を出していますが、これが数も多いし、内容も複雑で、すっごくわかりづらい。
(きっと、「なんじゃ、こりゃー!!」って、担当者は多いはず)
そこで、この記事では「新型コロナ患者を入院対応した場合の診療報酬の算定ルール」について、
- 診療点数点数表や事務連絡から色々と調べた内容
- 国保連合会や厚生局に確認した内容
- 新型コロナの診療報酬請求を行った経験
を備忘録的にまとめておきます。
「新型コロナの入院患者って、何が算定できるの?」という人のお役に立てば嬉しいです。
なお、記事の最後に、この記事のポイントをまとめた「配布用資料(エクセルファイル)」をダウンロードできるようにしてあります。
使っていただけそうなら、ご活用ください。(それか、加工して使ってください)
【関連記事】
令和5年5月8日以降の「新型コロナ患者を入院対応した場合の診療報酬の算定ルール(臨時的な取扱い)」については、こちらの記事でまとめています。
特定入院料(認知症治療病棟・精神療養病棟)における新型コロナ患者の診療報酬
うちの場合、新型コロナ患者さんの対応を行った病棟(入院料)は、次の2つです。
- 認知症治療病棟入院料1
- 精神療養病棟入院料
どちらの入院料も特定入院料に該当します。
なので、次の事務連絡のとおり、入院料は「精神病棟入院基本料の特別入院基本料561点」を算定しました。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)
厚生労働省 事務連絡 令和3年1月8日
問1 新型コロナウイルス感染症患者を地域包括ケア病棟入院料等の特定入院料を算定する病棟に入院させた場合、どの入院基本料又は特定入院料を算定するのか。
(答)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月 14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問1の「診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合」に準じ、医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上、当該入院基本料を算定することとして差し支えない(一般病床の地域包括ケア病棟に入院の場合は 13 対 1 の看護配置を求めていることから、地域一般入院基本料を算定。)。
なお、入院料の変更等の届出は不要である。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その37)
厚生労働省 事務連絡 令和3年3月8日
問1 令和3年1月8日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 32)」問1において、新型コロナウイルス感染症患者を特定入院料を算定する病棟に入院させた場合には、「医療法上の病床種別と当該入院料が施設基準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上、当該入院基本料 を算定することとして差し支えない。」とされているが、新型コロナウイルス感染症患者を、精神療養病棟入院料を算定する病棟に入院させた場合について、どのように考えれば良いか。
(答)精神病棟入院基本料における特別入院基本料を算定することとしてよい。
なお、入院料の変更等の届出は不要である。
事務連絡では、精神療養病棟入院料についての取扱いですが、厚生局に確認したところ、「認知症治療病棟入院料」も同様に扱うとのことでした。
ちなみに、「特別入院基本料じゃ、もともとの入院料より点数が下がっちゃうよね!?」と思うかもしれませんが、処方や処置などが出来高算定できるうえ、臨時的な取扱いとして、強烈な加算が算定できますので、ご安心を。
すごく、高くなりますよ。
認知症治療病棟・精神療養病棟における新型コロナ患者の算定例
臨時的な取扱いとして「精神病棟入院基本料の特別入院基本料561点」を算定する場合は、
- 中等症Ⅰ 呼吸不全なし(呼吸困難、肺炎所見)
- 中等症Ⅱ 呼吸不全あり(酸素投与が必要)
と患者さんの重症度に応じて、加算の点数が変わってきます。
わかりやすく言うと、酸素投与があるかないかです。
なお、重症度は、次の分類表で判断します。
出典:新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第8.0版
中等症Ⅰ 呼吸不全なし(呼吸困難、肺炎所見)の算定例
入院している新型コロナ患者の治療期間は、次のとおり算定します。
区分番号 | 診療報酬名 | 頻度 | 点数 |
A103 | 精神病棟特別入院基本料 | 1日につき | 561点 |
A103 | 精神病棟入院期間加算(特別入院基本料) ※入院期間が1年以内の場合 |
1日につき | 3~300点 |
A218 | 地域加算 | 1日につき | 3~18点 |
A205 | 救急医療管理加算(臨時的な取扱い) ※原則、14日間に限る |
1日につき | 3,800点 |
A210 | 二類感染症患者入院診療加算 | 1日につき | 250点 |
A220-2 | 二類感染症患者療養環境特別加算(個室・陰圧室) | 1日につき | 300点・200点 |
中等症Ⅱ 呼吸不全あり(酸素投与が必要)の算定例
入院している新型コロナ患者で、酸素投与を行っている治療期間は、次のとおり算定します。
区分番号 | 診療報酬名 | 頻度 | 点数 |
A103 | 精神病棟特別入院基本料 | 1日につき | 561点 |
A103 | 精神病棟入院期間加算(特別入院基本料) ※入院期間が1年以内の場合 |
1日につき | 3~300点 |
A218 | 地域加算 | 1日につき | 3~18点 |
A205 | 救急医療管理加算(臨時的な取扱い) ※原則、14日間に限る |
1日につき | 5,700点 |
A210 | 二類感染症患者入院診療加算 | 1日につき | 250点 |
A220-2 | 二類感染症患者療養環境特別加算(個室・陰圧室) | 1日につき | 300点・200点 |
D223 | 経皮的動脈血酸素飽和度測定 | 1日につき | 35点 |
【関連記事】
救急医療管理加算(臨時的な取扱い)が算定できる中等症患者の考え方について、詳しく説明しています。
各種診療報酬(加算)の算定根拠【臨時的な取扱いの事務連絡】
一応、根拠です。
救急医療管理加算(臨時的取扱い)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その56)
厚生労働省 事務連絡 令和3年8月 27 日
中等症の新型コロナウイルス感染症患者(急変等のリスクに鑑み、自宅・宿泊療養 の対象とすべきでない患者を含む。以下「入院加療を実施する患者」という。)に対しては、より多くの重症化のリスク因子が明らかとなり、診療の際に注意を要する事項が増加していることや、新たな知見に基づく医薬品の使用が進んでいること等を踏まえ、より手厚い診療を要することから、以下の取扱いとする。
(1)入院加療を実施する患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、次の(2)に該当する患者 を除く。)については、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算1の 100 分の 400 に相当する点数(3,800 点)を算定できることとすること。
ただし、上記において継続的な診療が必要な場合には、当該点数を 15 日目以降も算定できることとすること。
なお、その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。
(2)入院加療を実施する患者のうち、呼吸不全に対する診療及び管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、 14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の600に相当する点数 (5,700 点)を算定できることとすること。
ただし、上記において継続的な診療が必要な場合には、当該点数を 15 日目以降も算定できることとすること。
なお、その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)
厚生労働省 事務連絡 令和4年3月 31 日
問1 令和4年度診療報酬改定において、「A205 救急医療管理加算1」の所定点数が 950 点から 1,050 点に改正されたが、外来、入院、在宅等において、 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」により実施されている救急医療管理加算1の点数を基準とする特例的な評価について、令 和4年4月1日以降の算定はどのように考えればよいか。
(答)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおいては、令 和4年4月1日以降も、旧医科点数表における救急医療管理加算1の点数(950 点)を基準として評価を行う。
二類感染症患者入院診療加算
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
厚生労働省 事務連絡 令和2年4月8日
(2)必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず、算定告示 A210 の2二類感染症患者入院診療加算を算定できることとすること。
なお、算定告示 A300 救命救急入院料、A301 特定集中治療室管理料、A301-2 ハイケア ユニット入院医療管理料、A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料、A301-4 小児特定集中治療室管理料、A302 新生児特定集中治療室管理料、A303 総合周産期特定集中治療室管理料、A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料、A305 一類感染症患者入院医療管理料を算定する病棟・病室については、当該加算を含むものとし、別に算定できないこととすること。
二類感染症患者療養環境特別加算
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
厚生労働省 事務連絡 令和2年4月8日
問1 新型コロナウイルス感染症患者であって、一般病棟入院基本料を算定している病棟に入院している患者に対して、個室又は陰圧室で管理を行った場合に、A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算は算定可能か。
(答) 新型コロナウイルス感染症患者は、二類感染症患者相当の取扱いとされていることから、 二類感染症患者療養環境特別加算の算定要件を満たせば、算定できる。
中等症Ⅰと中等症Ⅱの状態を行き来する患者における算定ルール(救急医療管理加算)
患者さんによっては、呼吸不全で酸素を投与したり、状態が安定して酸素投与が不要になったりしますよね。
その場合は、その日ごとの患者の状態に応じて算定することになります。
たとえば、新型コロナの治療期間のうち、
- 酸素投与なし 10日間
- 酸素投与あり 4日間
であれば、
- 救急医療管理加算(臨時的な取扱い) 3,800点 10日間
- 救急医療管理加算(臨時的な取扱い) 5,700点 4日間
となります。
根拠は、このとおり。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)
厚生労働省 事務連絡 令和2年9月 15 日
問2 患者の入院中に、呼吸不全管理を要する状態と要さない状態を行き来する等、患者の状態に変化がみられる場合、救急医療管理加算はどのように算定すればよいか。
(答)患者の状態に応じて適切に算定されたい。
なお、当該患者の状態が呼吸不全管理を要しなくなった場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いに ついて(その 19)」(令和2年5月 26 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)1(2) に従って算定されたい
新型コロナ患者の治療期間は原則14日間
臨時的な取扱いにおける「救急医療管理加算」の算定は、原則、14日間を限度とされています。
なので、新型コロナ患者さんのレセプトは、次のようになります。(加算については、当院が算定しているものを参考までに入れています)
精神療養病棟入院料で、新型コロナ患者を入院対応した場合
その月に30日間入院していた場合は、次のように入院料等を算定します。
【新型コロナ感染症の治療期間】
- 精神病棟特別入院基本料 14日
- 精神病棟入院期間加算(特別入院基本料) 14日
- 救急医療管理加算(臨時的な取扱い) 14日
- 二類感染症患者入院診療加算 14日
- 二類感染症患者療養環境特別加算(個室の場合) 14日
【その他の期間】
- 精神療養病棟入院料 16日
- 重傷者加算 16日
認知症治療病棟入院料で、新型コロナ患者を入院対応した場合
その月に30日間入院していた場合は、次のように入院料等を算定します。
【新型コロナ感染症の治療期間】
- 精神病棟特別入院基本料 14日
- 精神病棟入院期間加算(特別入院基本料) 14日
- 救急医療管理加算(臨時的な取扱い) 14日
- 二類感染症患者入院診療加算 14日
- 二類感染症患者療養環境特別加算(個室の場合) 14日
【その他の期間】
- 認知症治療病棟入院料 16日
- 認知症夜間対応加算 16日
つまり、新型コロナの治療期間(14日)のみ、臨時的な取扱いの診療報酬を算定し、それ以外の期間は、今までどおり(通常どおり)に算定するってことです。
ちなみに、検体採取から検査結果が出るまでの期間など、新型コロナ感染症が疑われる期間は陽性者として扱いますので、救急医療管理加算などの14日間の算定は、検査日を基準日とするのが適正かと思います。
疑いがあるから検査しますからね。
一応、根拠です。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)
厚生労働省 事務連絡 令和2年5月26日
問1 新型コロナウイルス感染症を疑う患者を入院させた場合の診療報酬上の取扱いはどのようになるか。
(答)新型コロナウイルス感染症の疑似症患者として入院措置がなされている期間について は、新型コロナウイルス感染症患者と同様の取扱いとなる。
新型コロナ患者の入院レセプトは、月遅れ請求となる
新型コロナウイルス感染症における入院期間中(治療期間中)の医療費は、公費負担となります。
なので、診療報酬の請求をするのに、
- 公費負担者番号
- 受給者番号
が必要です。
赤く囲った部分です。
【診療報酬明細書(公費負担番号・受給者番号)】
公費負担者番号と受給者番号の発行は、保健所にて行うため、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況などの場合、発行がかなり遅くなります。
結果、翌月10日までの診療報酬の請求までに間に合わないケースが多くなり、かなりの件数が「月遅れ請求」となります。
ちなみに、診療報酬の請求、公費負担者番号等の取扱いは、次のように定められてます。
感染症法第42条の規定に基づく入院患者の療養費の支給について
厚生労働省 令和2年5月26日
(参考)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する費用の請求事務について」(平成11年3月19 日付健医発第456 号厚生省保健医療局長通知)における診療報酬の請求、公費負担者番号等の設定等の取扱いは次のとおり。
- 診療報酬の請求については、診療報酬請求書及び診療報酬明細書を作成し、審査支払機関に提出することによって行うこと。
- 公費負担者番号については、全て国で統一的に設定するものであり、法別番号(注:新型コロナウイルス感染症につては「28」)、都道府県番号、実施機関(保健所)番号、検証番号の順に記載すること。
- 受給者番号については、実施機関(保健所)ごとに設定するものであり、法に基づく入院が必要とされる感染症については、疾病番号(注:新型コロナウイルス感染症については「7」)、暦年、受給者番号、検証番号の順に記載すること。
※ 公費負担者番号及び受給者番号については、実施機関(保健所)が医療機関に連絡することとされている(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療の公費負担の取扱いについて」(平成11 年3月19 日付健医発第455 号厚生省保健医療局長通知)参照)。
【関連記事】
公費負担番号等の発行手続きについては、こちらの記事でまとめています。
入院患者に行った新型コロナウイルス感染症検査も保険請求できる
院内でクラスターが起こった場合など、新型コロナの検査として、PCR検査や抗原検査を行うと思います。
このときの
- 検査実施料
- 検査判断料
も保険請求できます。(公費負担となります)
点数的には、こんな感じです。
【新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格(令和4年7月1日~)】
検査項目 | 点数 |
核酸検出(PCR)検査(委託) | 700点 |
核酸検出(PCR)検査(委託以外) | 700点 |
抗原検出検査(定性) | 300点 |
抗原検出検査(定量) | 560点 |
判断料としては、
- 微生物学的検査判断料 150点(PCR検査の場合)
- 免疫学的検査判断料 144点(抗原検査の場合)
が算定できますね。
新型コロナ感染症から回復した患者の転院を受入れた場合の算定ルール
新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行っていない医療機関でも、次のようなケースってありますよね。
- 入院している患者さんが、新型コロナ陽性となり、治療のため転院した
- その患者さんの治療(2週間程度)が終了したため、転院で戻ってくる
こういう場合、臨時的な取扱いとして、次のような加算が算定できます。
令和4年9月30日までの取扱い
【新型コロナ回復患者の算定ルール(転院を受入れた場合)】
区分番号 | 診療報酬名 | 頻度 | 点数 |
A205 | 救急医療管理加算1 ※90日間に限る |
1日につき | 950点 |
A210 | 二類感染症患者入院診療加算(通常の3倍) | 1日につき | 750点 |
A220-2 | 二類感染症患者療養環境特別加算1(個室加算) ※90日間に限る |
1日につき | 300点 |
もちろん、通常の入院料などを算定したうえで、
- 救急医療管理加算1 950点
- 二類感染症患者入院診療加算 750点(通常の3倍)
- 二類感染症患者療養環境特別加算1 300点
をプラス(加算)していいよってことです。
法的根拠は、次のとおりです。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)
厚生労働省 事務連絡 令和2年 12 月 15 日
2.転院を受け入れた保険医療機関に係る評価について新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できることとすること。
なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明 すること。
また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」(令和2年5月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3及び問6は、本日付け廃止する。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)
厚生労働省 事務連絡 令和3年1月 22 日
問1 令和2年 12 月 15 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時 的な取扱いについて(その 31)」(以下「12 月 15 日事務連絡」という。)の2において、「新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 300 に相当する点数(750 点)を算定できること」 とされている。
この場合において、令和2年4月8日付事務連絡「新型コロナウイルス 感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(以下「4月8日事務 連絡」という。)の2(1)に示される救急医療管理加算1(950 点)について、どのように考えれば良いか。
(答)4月8日事務連絡に示される救急医療管理加算1については、12 月 15 日事務連絡に示される二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 300 に相当する点数とは別に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」」(令和2年6月 25 日 健感発 0625 第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)にある退院に関する基準を満たし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)第 19 条及び第 20 条の入院の勧告・措置が解除された後、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として 90 日を限度として算定できる。
なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 34))の発出日以降適用される。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その45)
厚生労働省 事務連絡 令和3年5月 11 日
問1 令和2年 12 月 15 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 31)」の2.において、「新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の 100 分 の 300 に相当する点数(750 点)を算定できること」とされている。
この場合、個室に受け入れた保険医療機関においてはどのような取扱いになるか。
(答)新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で、入院診療が実施され、必要性を認めて個室に入室させた場合においては、当該患者について、いずれの入院料を 算定する場合であっても、上記の二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 300 に相当 する点数(750 点)に加え、1日につき二類感染症患者療養環境特別加算(1日につき) 1個室加算(300 点)を、入院日を起算日として 90 日を限度として算定して差し支えない。
この場合において、その診療等にあたっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること。
なお、この取扱い は、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについ て(その 45))の発出日以降適用される。
令和4年10月1日以降の取扱い
令和4年10月1日以降の変更点は、入院から30日間の「救急医療管理加算1(950点)」が2倍になったことです。
【新型コロナ回復患者の算定ルール(転院を受入れた場合)】
区分番号 | 診療報酬名 | 頻度 | 点数 |
A205 | 救急医療管理加算1(通常の2倍) ※入院日から30日間に限る |
1日につき | 1,900点 |
A205 | 救急医療管理加算1 ※入院日から31日目~90日までの期間に限る |
1日につき | 950点 |
A210 | 二類感染症患者入院診療加算(通常の3倍) | 1日につき | 750点 |
A220-2 | 二類感染症患者療養環境特別加算1(個室加算) ※90日間に限る |
1日につき | 300点 |
もちろん、令和4年9月30日までの取扱いと同様に、通常の入院料などを算定したうえで、
- 救急医療管理加算1 1,900点(通常の2倍)
- 救急医療管理加算1 950点
- 二類感染症患者入院診療加算 750点(通常の3倍)
- 二類感染症患者療養環境特別加算1 300点
をプラス(加算)していいよってことです。
なお、令和4年10月1日以降に追加・適用となった法的根拠(事務連絡)は、次のとおりです。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)
厚生労働省 事務連絡 令和4年9月27日
問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(令和2年12 月15 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「12 月15 日事務連絡」という。)の2において、「新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100 分の300 に相当する点数(750 点)を算定できること」とされている。
この場合において、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」(令和2年4月18 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月18 日事務連絡」という。)の2に示される救急医療管理加算1の100 分の200 に相当する点数(1,900 点)について、どのように考えれば良いか。
(答)当該点数については、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者が退院に関する基準(※1)を満たし、入院の勧告・措置(※2)が解除された後、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として30 日を限度として算定できる。
なお、12 月15 日事務連絡の2に示される二類感染症患者入院診療加算の100分の300 に相当する点数(750 点)と併算定して差し支えない。
ただし、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)」(令和3年1月22 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1に示す救急医療管理加算1(950 点)は併算定できないが、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として30 日を超えて入院する場合は、30 日を経過した日以降、60 日を限度として算定できることとなる。
問3 問2について、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関から、さらに、他の保険医療機関に転院した場合、4月18 日事務連絡の2に示される救急医療管理加算1の100分の200 に相当する点数(1,900 点)について、どのように考えれば良いか。
(答)新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関から、やむを得ない理由等により、他の保険医療機関に転院した場合であっても、当該点数は引き続き算定できる。
ただし、二回目以降の転院については、入院の勧告・措置(※2)の終了後、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日とする。
また、当該加算の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、最初に転院した保険医療機関における入院日及び当該加算の算定日数を記載すること(当該保険医療機関に転院するよりも前に、複数の転院がある場合は、それぞれの保険医療機関における当該加算の算定日数を記載すること。)。
※1 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和2年6月25 日健感発0625 第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)に定める退院に関する基準をいう。
※2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)第19 条又は第20 条に基づく入院の勧告・措置をいう。
新型コロナ患者を入院対応した場合の診療報酬の算定【臨時的な取扱い】の配布用資料(エクセル)
認知症治療病棟入院料・精神療養病棟入院料の病棟で、新型コロナ患者および回復後の患者の転院を受入れた場合の算定のポイントをエクセルファイルにまとめています。
つまり、この記事のポイントだけをまとめたものです。
使っていただけそうなら、ご活用ください。(それか、加工して使ってください)
こんな表です。
【無料ダウンロード(エクセルファイル)】
令和4年9月30日以前用
⇒covid-19-medical-service-fees-excel2022
令和4年10月1日以降用
⇒covid-19-medical-service-fees-excel2022-10
まとめ
ここで、「新型コロナ患者を入院対応したとき、何を算定すればいいか?(認知症治療病棟・精神療養病棟の場合)」について、おさらいです。
- 精神病棟特別入院基本料(561点)
- 救急医療管理加算(3,700点・5,800点)
- 二類感染症患者入院診療加算(250点)
- 二類感染症患者療養環境特別加算(300点・200点)
- 処方や処置、酸素など、出来高算定
厚生局によると、新型コロナ患者さんについては、
- 臨時的な取扱いを適用するのか
- 今までどおりの入院料で算定するのか
自由に選択してよいとのことでした。
ただ、臨時的な取扱いを適用した方が、点数がだんぜん高くなるので、そっちの方がいいと思います。
もちろん、新型コロナにおける診療報酬については、色々な取り方があると思います。
この記事で紹介した算定方法もその中の1つでしかないんですけど、僕としては、極力高い点数を取ろうとして色々調べたつもりです。
もし、「これも算定できるよ~」というのがありましたら教えてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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