令和7年以降の扶養範囲内での働き方【いくらまで稼いでいいの?】

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わからない、不安、疑問、考える

2025年の税制改正で、

  • 基礎控除額の引き上げ(合計所得金額が2,350万円以下の人が対象)
  • 給与所得控除の最低額の引き上げ
  • 配偶者控除・扶養控除の所得金額要件の見直し

などが行われたことにより、扶養範囲の要件である「年収(年間給与収入)」の基準が変わっています。

 

そこで、この記事では、2025年(令和7年)以降

「扶養範囲内で働く場合、年間、いくらまで稼いでいいのか?」

について、まとめておきます。

この記事は、「収入は給与のみ」という前提で説明しています。

年収の壁【2025年(令和7年)以降】

2025年の税制改正で、いわゆる「103万円の壁」がなくなり、新たな壁が出現しています。(実際には、壁が移動した感じです)

結果、気をつけておきたい「年収の壁」は、次のようになりました。

  • 106万円の壁(社会保険)
  • 110万円の壁(住民税)
  • 123万円の壁(所得税・住民税)
  • 130万円の壁(社会保険)
  • 160万円の壁(所得税)

 

それでは、1つずつ説明していきます。

106万円の壁(社会保険)

最初の壁は、「年収106万円の壁」です。

年収106万円と言われていますが、正確には、「月額88,000円の壁」です。

88,000×12ヶ月=1,056,000円(約106万円)

 

これは、社会保険への加入義務が発生する基準額であり、「月額88,000円」以上になると、親や配偶者などの社会保険の扶養から外れて、社会保険に加入しなければならなくなります。

つまり、社会保険料が発生するってことです。

 

ただし、社会保険への加入義務の発生には、「月額88,000円」以外にもいくつかの要件があり、次に5つの要件をすべて満たした場合に、社会保険の扶養から外れることになります。

【社会保険への加入要件】

  1. 週20時間以上の所定労働時間
  2. 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
  3. 月額賃金(所定内賃金)が、8.8万円以上
  4. 学生でないこと
  5. 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で勤務している

 

なので、「月額88,000円以上」稼いだとしても、週の所定労働時間が20時間より短かったり、学生である場合は、扶養から外れることはありません。

年収の壁は、「約106万円」が一番低いため、「月収88,000円未満」であれば、原則、税金や社会保険料などの支払いが発生することはありません。(すべての扶養範囲から外れないってことです)

110万円の壁(住民税)

「110万円の壁」は、住民税の支払いが発生する基準額です。

内訳としては、「住民税非課税限度額 45万円 + 給与所得控除 65万円 = 110万円」となります。

住んでいる地域によっては、住民税非課税限度額が45万円でない場合があります。

123万円の壁(所得税)

「123万円の壁」は、所得税の配偶者控除・扶養控除の年収要件です。

内訳としては、「基礎控除 58万円 + 給与所得控除 65万円 = 123万円」となります。

 

年収123万円を超えると、所得税の配偶者控除・扶養控除が受けられなくなるため、納税者本人(親や配偶者など)の税金が高くなります。

 

ただし、「19歳以上23歳未満の親族(大学生など)」の場合は、「123万円の壁」が「150万円の壁」となります。

これは、2025年分から新設された「特定親族特別控除」があるからです。

 

特定親族特別控除とは、

「生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、総所得金額等から最大で63万円を控除する」

というものです。

 

ちなみに、控除額は、次のとおり、「19歳以上23歳未満の親族(大学生など)」の年収に応じて、変わっていきます。

【特定親族特別控除】

合計所得金額 給与収入のみの場合(年間) 控除額
58万円超85万円以下 123万円超150万円以下 63万円
85万円超90万円以下 150万円超155万円以下 61万円
90万円超95万円以下 155万円超160万円以下 51万円
95万円超100万円以下 160万円超165万円以下 41万円
100万円超105万円以下 165万円超170万円以下 31万円
105万円超110万円以下 170万円超175万円以下 21万円
110万円超115万円以下 175万円超180万円以下 11万円
115万円超120万円以下 180万円超185万円以下 6万円
120万円超123万円以下 185万円超188万円以下 3万円

 

住民税の配偶者控除・扶養控除の年収要件については、まだはっきりしない部分があるため、わかり次第、追記する予定です。

130万円の壁(社会保険)

「130万円の壁」は、社会保険の扶養から外れてしまう基準額です。

国民健康保険などの他の健康保険に加入する必要があるため、保険料が発生します。

 

ちなみに、「130万円の壁」は、主に

  • 学生で親の扶養に入っている
  • 厚生年金保険の被保険者数が50人以下の企業での勤務している

という方が対象になります。(年収106万円の壁の対象となる人は、月額88,000円を超えた時点で、社会保険に加入しているからです)

160万円の壁(所得税)

「160万円の壁」は、所得税の支払いが発生する基準額です。

内訳としては、「基礎控除 95万円 + 給与所得控除 65万円 = 160万円」となります。

 

年収160万円の場合、すでに社会保険や国民健康保険などに加入しているはずなので、「扶養範囲で働きたい」という人には、あまり関係のない壁だと思います。

給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除の変更内容【2025年改正】

2025年の税制改正で、

「給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除の何が変わったのか?」

について、一応、紹介しておきます。

給与所得控除の最低額の引き上げ

2024年(令和6年)分までは、給与所得控除の最低額は、55万円でした。

2025年(令和7年)分からは、65万円へ、10万円アップしました。

 

【給与所得控除額の速算表】

給与所得控除の引き上げ(2025年改正)

黄色の部分が変更点です。

基礎控除額の引き上げ(合計所得金額が2,350万円以下の人が対象)

2024年(令和6年)分までは、合計所得金額2,400万円以下の人は、基礎控除額が一律の48万円でした。

2025年(令和7年)分からは、合計所得金額に応じて、基礎控除額が大きく変動することとなりました。(かなり複雑になっています・・・)

 

【基礎控除額一覧】

基礎控除の引き上げ(2025年改正)

黄色の部分が変更点です。

 

ちなみに、基礎控除額については、上記の「基礎控除一覧表」のとおり、2027年(令和9年)でも改正が行われる予定です。

 

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配偶者控除・扶養控除の所得金額要件の見直し

2024年(令和6年)分までは、同一生計配偶者および扶養親族等の合計所得金額の要件は、48万円以下でした。

2025年(令和7年)分からは、58万円以下へ、10万円アップしました。

 

【所得金額要件の見直し】

配偶者控除・扶養控除の所得金額要件の見直し2025年

黄色の部分が変更点です。

まとめ

ここで、「令和7年以降、扶養範囲内で働く場合、年間、いくらまで稼いでいいのか?」について、まとめておきます。

⇒月額88,000円未満(年収1,056,000円未満)に抑えよう!

 

「月額88,000円未満」の給与であれば、原則、税金や保険料の支払いは発生しません。

また、納税者本人(親や配偶者など)の税金が高くなることもありません。

 

ちなみに、補足ですが、各種メディアなどで、

「103万円の壁が、160万円の壁になりました!」

「大学生は、年間150万円までアルバイトできるようになりました!」

みたいな情報を見かけることがあるかもしれませんが、これはあくまで、所得税だけの話です。

 

なので、所得税は取られなくても、健康保険料はがっつり取られます。(社会保険の壁は、2025年の改正では、まったく変わっていません)

所得税より、健康保険料の方がぜんぜん高いです。

 

なので、このあたりをよく考慮して、働き方を検討することをオススメします。

じゃないと、「労働時間は増えたのに、手取りが減った・・・」みたいなことが起きちゃいます。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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