適切な意思決定支援に係る指針のサンプル・作成例【2024年度診療報酬改定】

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法律、ルール、許可証

令和6年度の診療報酬改定で、原則、入院料を算定する医療機関においては「適切な意思決定支援に係る指針」の作成が義務化されました。(入院料を算定するための要件になりました)

もちろん、当院でも作成しなければならないため、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」などを参考に作成しましたので、ご紹介します。

 

使っていただけそうなら、参考程度に、または、たたき台として活用してください。

この記事で紹介する「適切な意思決定支援に係る指針」は、ワードで作成しています。(ダウンロードできるようにしてあります)

適切な意思決定支援に係る指針の作成例【無料ダウンロード】

こんな感じになってます。

適切な意思決定支援に係る指針①

適切な意思決定支援に係る指針②

 

【適切な意思決定支援に係る指針(無料ダウンロード)】

ishikettei-shishin-2024

意思決定支援の基準(入院料の通則)

令和6年度の診療報酬改定の内容です。

人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進

出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)」

 

入院料の通則

6 意思決定支援の基準

(1) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

ただし、小児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟のみを有する保険医療機関についてはこの限りでない。

(2) 令和6年3月31 日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床(同日において、療養病棟入院基本料、有床診療所在宅患者支援病床初期加算、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般入院料の注7に規定する施設基準の届出を行っている病棟又は病床を除く。)については、令和7年5月31 日までの間に限り、(1)の基準を満たしているものとする。

経過措置が令和7年5月31日まであります。

まとめ

繰り返しにはなりますが、「適切な意思決定支援に係る指針」を作成しないと、原則、入院料の算定はできません。

なので、早めに対応しておきましょう。

 

ちなみに、「適切な意思決定支援に係る指針」の作成に際し、入院料の届出を新たにする必要はありません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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