この記事では、労働安全衛生法第66条に基づく「雇入時の健康診断・定期健康診断・特定業務従事者の健康診断」における、
- 検査等の項目
- 実施頻度
- 健康診断項目の省略基準
- 対象者
- 費用負担
- 健康診断結果の記録と保存期間
- 労働基準監督署への報告
についてまとめています。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです。
- 仕事で労務管理を行っている
- なんで、うちの会社は健康診断がないの?
- 健康診断って、受けないといけないの?
健康診断は、事業者と労働者の義務
事業者(事業主)は、常時使用する労働者に対し、健康診断を実施する義務があります。
また、労働者においても、
「事業者が行う健康診断を受けなければならない」
とされています。
このとおり。
労働安全衛生法
(健康診断)
第六十六条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
そして、常時使用する労働者に健康診断を受診させていない事業者に対しては、50万円以下の罰金を科しています。
このとおりです。
労働安全衛生法
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十六条第一項から第三項までの規定に違反した者
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
事業者は、常時使用する労働者を採用するときは、健康診断を実施しなければいけません。
健康診断の項目は、次のとおりです。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
雇入時の健康診断の実施時期は「雇入れの際」となっていますので、入職前でも、入職後でもOKです。
ただ、採用選考のために、健康診断を実施する(健康診断書の提出させる)のはやめましょう。
就職差別につながるおそれがあります。
このとおり。
出典:厚生労働省「公正な採用選考をめざして」
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、健康診断を実施しなければいけません。
健康診断の項目は、次のとおりとなっています。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
定期健康診断は、雇入れ時の健康診断と違い、一部の項目については省略することができます。(省略可能な項目は、赤字にしてあります)
省略できる基準としては、医師が必要でないと認め、次の条件を満たす人です。
【定期健康診断における健康診断の項目の省略基準】
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特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第44条)
定期健康診断は、1年以内ごとに1回の実施でOKですが、特定業務に常時従事する職員については、
・6ヶ月以内ごとに1回
定期で、健康診断を実施する必要があります。
なお、特定業務とは、労働安全衛生規則で次のように定められています。
【労働安全衛生規則における特定業務】
- イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- ホ 異常気圧下における業務
- ヘ さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
- ト 重量物の取扱い等重激な業務
- チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- リ 坑内における業務
- ヌ 深夜業を含む業務
- ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
- カ その他厚生労働大臣が定める業務
僕としては、「深夜業を含む業務」が馴染み深いです。
医療・介護業界は、夜勤者が多いので。
健康診断の対象者である、「常時使用する労働者」の定義
労働安全衛生規則では、健康診断は「常時使用する労働者」に対して実施するとされています。
このとおり。
(雇入時の健康診断)
第四十三条
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第四十四条
事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
ただ、「常時使用する労働者」って、わかりづらくないですか?
- パート(非常勤)は含むのか?
- 勤務時間は、関係あるのか?
などなど。
なので、労働局より、明確な通達が出ています。
Q16
一般健康診断では常時使用する労働者が対象になるとのことですが、パート労働者の取り扱いはどのようになりますか?
A.
パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に該当するか否かについては、平成19年10月1日基発第1001016号通達で示されています。
その中で、一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。
(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。
なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
上記(1)と(2)のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
なお、労働者派遣事業法に基づく派遣労働者についての一般健康診断は、労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。
ちょっと、読みづらいので、わかりやすくすると次のようになります。
【契約社員、パート、アルバイト】
次の2つを満たす場合は、健康診断の対象者となります。
- 契約期間が1年以上であること、もしくは契約更新により1年以上使用されることが予定されていること、または、すでに1年以上使用されていること。
- 1週間の労働時間が、所定労働時間数の4分の3以上であること。
ちなみに、労働時間数については、「概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましい」とされていますので、僕としては、週20時間を基準(目安)に、健康診断を実施したほうが職員さんにとってもいいかな~って思います。
健康診断の費用は、事業者(会社側)が原則負担する
労働安全衛生法で定められている健康診断に係る費用は、事業者が負担すべきとされています。
また、健康診断を受けるために要した時間は、事業者が負担する必要はありませんが、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいとされています。
このとおり。
質問
健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか?
回答
労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。
労働安全衛生法および同法施行令の施行について
(昭和47年9月18日)
(基発第602号)
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
(2) 第66条関係
イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。
ロ 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。
また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。
健康診断結果の記録と保存期間(原則、5年保管)
事業者は、健康診断の実施後、健康診断個人票を作成し、保存しておく必要があります。
保存期間は、健康診断の種類によって違いますが、
- 雇入時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
については、5年間となっています。
法的根拠は、次のとおりです。
労働安全衛生法
(健康診断の結果の記録)
第六十六条の三
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
労働安全衛生規則
(健康診断結果の記録の作成)
第五十一条
事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票様式第五号(一)(二表面)(二裏面)(三)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
なお、「健康診断個人票」とは、こんな様式です。
【表面】
【裏面】
健康診断結果の労働基準監督署への報告
常時50人以上、労働者を使用する事業場では「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署に提出しなければいけません。
提出期限は、「遅滞なく」となっていますが、明確な期限があるわけではありませんので、うちの場合は、
- 4月の健康診断は、7月報告
- 10月の健康診断は、12月報告
って感じで出しています。
なお、法的根拠は、このとおりです。
労働安全衛生規則
(健康診断結果報告)
第五十二条
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書様式第六号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
また、「定期健康診断結果報告書」の様式ですが、こんな感じになっています。
まとめ
ここで、「雇入時・定期・特定業務従事者における健康診断のポイント」について、おさらいです。
- 健康診断の実施と受診は、事業者と労働者の義務
- 雇入時の健康診断項目は、省略できない
- 採用選考のための健康診断は行わないこと(提出を求めないこと)
- 定期健康診断は、1年以内ごとに1回の実施が必要
- 定期健康診断は、一部の項目について、医師が必要でないと認めるとき省略ができる(条件あり)
- 特定業務従事者の健康診断は、6ヶ月以内ごとに1回の実施が必要
- 「常時使用する労働者」には、一定の条件を満たすパート、アルバイトが含まれる
- 健康診断の費用は、事業者(会社側)が原則負担する
- 健康診断の結果は、原則、5年保管
- 常時50人以上、労働者を使用する事業場は、「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署に提出する
職員の健康状態の把握と健康管理に努めることは、事業者(企業)の義務です。
また、職員の健康は、健全な経営を行うために必要不可欠なものです。
ぜひ、職員のため、組織(会社)のため、適切な健康診断を行っていきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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