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許可・届出のある職業紹介事業者等の定義とは?【再就職手当の要件】

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職業紹介事業者、キャリアシート

雇用保険(失業等給付)の「再就職手当」の要件の1つに、

「給付制限(2ヶ月または3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること」

という項目があります。

 

この要件は、「自己都合による退職」などで給付制限(2ヶ月または3ヶ月)を受けた場合、給付制限の最初の1ヶ月間については、

  • ハローワークからの紹介
  • 許可(届出)のある職業紹介事業者等の紹介

で再就職しなければ、「再就職手当」は支給されないというものです。

 

つまり、インターネット求人や新聞折込などの求人広告を見て、自ら応募した場合は「再就職手当」の対象にならないってことです。

個人的には、「早く就職してくれるなら、どんな経路でもいいんじゃないの?」って思うのですが・・・

 

で、この要件ですが、「ハローワークからの紹介」というのはわりやすいですよね。

でも、「許可(届出)のある職業紹介事業者等の紹介」って、わかりづらくないですか?

「具体的に、どの転職サービスならOKなの?」って思いませんか?

 

そこで、この記事では、ちょっと曖昧な表現である

「許可・届出のある職業紹介事業者等」の定義

について、ハローワークの給付担当者に確認した内容を、備忘録的にまとめています。

わかりやすく言うと、給付制限期間中に就職しても「再就職手当が支給される人材紹介サービス」の紹介ってことです。

 

再就職手当の受給を考えている人に、読んでいただけると嬉しいです。

 

ちなみに、「再就職手当」とは、退職した人がハローワークで雇用保険(失業保険)の手続きを行い、基本手当(失業保険)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して再就職した場合に受け取ることのできる手当です。

わかりやすく言うと、

「失業保険をもらえる期間が残っている状態で就職しても、その残った日数分を一時金で支給するから損しないよ!」

という制度です。

許可・届出のある職業紹介事業者等の定義

まず、結論です。

「許可・届出のある」とは、次の2つの場合をいいます。

  • 厚生労働大臣の許可を受けている
  • 厚生労働大臣へ届出を行っている

 

厚生労働大臣の許可(届出)の有無については、厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」でチェックできます。

 

そして、「職業紹介事業者等」とは、

「有料・無料を問わず、企業等の求人と、仕事を探している人(求職者)をマッチングさせ、就職を斡旋(あっせん)する事業者」

のことです。

 

つまり、「許可・届出のある職業紹介事業者等」とは、

「厚生労働大臣の許可(届出)のある人材紹介サービス業者」

ということです。

職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可もしくは届出が必須

そもそも、職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の「許可」もしくは「届出」が必要です。

ですので、「再就職手当の支給」という意味では、適正に人材紹介サービスを行っている業者であれば、どこの業者を利用してもOKということになります。

 

つまり、結構、利用できるサービスが多いってことです。

ただし、人材紹介サービス(エージェントサービス)に限定されますけどね。

ハローワークの給付担当者に聞いた「職業紹介事業者等」の判断基準

「再就職手当の支給要件(職業紹介事業者等)」について、ハローワークの担当者に相談したときに、ちょっとおもしろい話を聞きました。

 

僕は、

職業紹介事業者等 = エージェントサービス(人材紹介サービス)」

と解釈していましたが、ハローワークの担当者の意見は違いました。

 

実際には、

「職業紹介事業者等 ≒ エージェントサービス(人材紹介サービス)」

でした。

 

というのも、ハローワークとしては、

「企業等の求人担当者と仕事を探している人(求職者)の間に求人サイトなどの担当者が入り、やりとりを支援していればよい」

という判断らしいのです。

 

そして、ちょっとわかりづらいので、具体的な企業名を教えてくれました。

  • リクナビNEXT 」さん「マイナビ転職」さんのようなインターネット求人サイトは、職業紹介事業者等に該当しない
  • リクルートエージェント」さん「dodaエージェント」さんのような人材紹介サービスは、職業紹介事業者等に該当する
  • エン転職」さんのように、担当者が転職を支援・斡旋(あっせん)している場合は、同じようなインターネット求人サイトであっても、職業紹介事業者等に該当する

 

求人サイトと人材紹介サービス(転職エージェント)の違いは、わかりやすいですが、「エン転職」さんが職業紹介事業者等に該当するというのは、判断が難しいですよね・・・

ハローワークごとに判断が分かれるかもしれませんので、各自、確認は徹底してください。

 

ちなみに、ハローワークが教えてくれた人材紹介サービスは、無料で利用できますので、登録しておいて損はないと思います。(キャンセル料がかかることもありません)

ハローワークに求人を出さない企業も多いので、情報収集という意味でもオススメです。

【公式サイト(無料)】※登録は1分

 

給付制限の最初の1ヶ月間を過ぎれば、就職方法に制限はありませんので、インターネット求人サイト(リクナビNEXT など)を利用した自らの応募でも、再就職手当は支給されます。

再就職手当の申請にかかる「職業紹介事業者等」の確認方法

給付制限(2ヶ月または3ヶ月)のある人が、人材紹介サービスを利用し、最初の1ヶ月で就職した場合のハローワークによる「職業紹介事業者等」の確認方法について紹介します。

これも、ハローワークの給付担当者に確認した内容です。

 

確認方法は、次のいずれかとのことです。(うちの地域のハローワークの場合)

  • 利用した人材紹介会社の証明書を添付
  • 利用した人材紹介会社の転職支援担当者の名刺を添付
  • 利用した人材紹介会社へ電話で確認(ハローワークから)
  • 採用証明書(別紙1)の採用経路の確認のみ

 

ちなみに、

「ハローワークによって、職業紹介事業者等の確認方法はバラバラ」

とのことです。

なので、再就職手当を受給されるときは、あなたの地域のハローワークに確認してみてください。

 

【関連記事】

「再就職手当」の支給要件や支給金額については、こちらの記事でまとめています。

再就職手当の支給額の計算方法と申請手続き【8つの要件を説明】

再就職手当(失業給付)を満額もらうための3つの注意点と「支給額早見表」

職業紹介事業者(人材紹介会社)の対応

うちで利用している人材紹介会社(転職支援サービス)さんに、次のような質問をしてみました。

「再就職手当の支給の関係で、給付制限のある求職者が、給付制限の最初の1ヶ月で就職した場合に、証明書等の発行をしていますか?」

 

回答としては、求職者の依頼(希望)にあわせ、

  • 証明書の発行
  • 事業主の証明(押印)
  • 転職支援担当者の証明(押印)

などを行っているとのことでした。

 

なお、うちが利用している人材紹介会社(転職支援サービス)さんは、次のとおりです。

完全無料なうえ、サービスも丁寧なので、オススメですよ。

ここで紹介している人材紹介サービスは、厚生労働省が定める「法令遵守」と「より良いサービス提供」の基準を満たす「適正認定事業者」です。

看護師の人材紹介サービス(公式サイト)

 

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「再就職手当」の制度を知らない、転職支援担当者さん(人材紹介会社)も多かったため、サービス利用時には、確認を徹底してください。

まとめ

結果、「許可・届出のある職業紹介事業者等」とは、

人材紹介サービス事業者(転職エージェント)

でいいと思います。(笑)

 

人材紹介を行うのであれば、厚生労働大臣の許可(届出)が必須ですので、「人材紹介サービス(転職エージェント)」を利用しておけば、間違いなしということです。

 

ただ、社名をあまり聞いたことのない業者さんを利用する場合は、確認を徹底したほうがいいかもしれません。

もしかしたら、「許可を得ていない」ってことがあるかもしれませんし。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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