【令和6年度】最低賃金額一覧表と最低賃金との比較方法

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この記事では、令和6年度(2024年10月・11月)における、

  • 地域別最低賃金額(都道府県別最低賃金額一覧)
  • 賃金(給料)が最低賃金額以上か確認する方法

について、まとめています。

 

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

  • 自分の給料って、最低賃金以上になっている?
  • 事業主として、人を雇っている
  • 会社で、人事労務管理を担当している
人事労務を担当している人は、最低賃金以下の雇用契約者がいないかチェックしてみてください。

都道府県別最低賃金「時間額」一覧【令和6年度】

令和6年度の最低賃金の改定は、50~84円の引上げとなっています。

平成14年度以降で最大の引上げ額です。(令和5年度の引上げ額は、39~47円です)
 

令和6年度 地域別最低賃金時間額一覧

最低賃金が1番高いのは?【東京都:時給1,163円】

最低賃金の最高額は、東京都で「時給:1,163円」です。

最低額は、秋田県で「時給:951円」です。

差額は、212円となります。

 

令和6年度 地域別最低賃金時間額一覧【高い順】

 

仮に1ヶ月(160.0時間)勤務した場合、33,920円の差額となります。

年間だと、407,040円です。

都道府県別最低賃金「月額」一覧【令和6年度】

1ヶ月の所定労働時間が、160.0時間と仮定した場合の、最低賃金月額です。

もし、この金額より安い給料(月給)の場合、法令違反となります。

 

令和6年度 地域別最低賃金月額一覧

 

なお、「エクセルファイル」を置いておきますので、もしよければ、あなたの事業所(会社)の「1ヶ月の所定労働時間」を入力して、チェックしてみてください。

【令和6年度 地域別最低賃金月額一覧 ダウンロード】

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この記事で紹介している「最低賃金の一覧表」を、すべてをまとめています。表が細かくて見づらい場合は、こちらのエクセルファイルをご利用・ご覧ください。

最低賃金月額の算出の入力方法(令和元年10月)

賃金(給料)が最低賃金額以上か確認する方法

次の金額を比較し、「1.最低賃金の対象となる賃金額(給料額)」が多ければ、最低賃金額以上となります。

  1. 最低賃金の対象となる賃金額(給料額)
  2. 対象となる都道府県の最低賃金額

最低賃金の対象となる賃金額(給料額)

「最低賃金の対象となる賃金」は、毎月支払われる給料額から、次の賃金を除いたものです。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当、慶弔見舞金、永年勤続手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外割増賃金
  4. 休日割増賃金
  5. 深夜割増賃金
  6. 夜勤手当、日直手当、早・遅番手当
  7. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
住宅手当は、最低賃金の対象となる賃金に含まれます。

 

こんなイメージです。

最低賃金の対象となる賃金(厚生労働省)

出典:厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」

「時間給制」の場合の最低賃金との比較方法

単純に、

  • 時給
  • 最低賃金額(時間額)

を比べて、同額以上であれば、法令違反にはなりません。

 

つまり、東京都なら「1,163円」以上であればOKってことです。

「日給制」の場合の最低賃金との比較方法

日給を、1日の所定労働時間で割り、1時間あたりの賃金を算出し、最低賃金額(時間額)と比較します。

つまり、「日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」ってことです。

 

たとえば、

  • 日給 10,000円
  • 1日の勤務時間 8時間
  • 対象となる最低賃金「1,163円(東京都)」

の場合は、

10,000円 ÷ 8時間 = 1,250円(1時間あたりの賃金)

となり、「1,250円」と「1,163円」を比較します。

「月給制」の場合の最低賃金との比較方法

1ヶ月の給料を、1ヶ月の平均所定労働時間で割り、1時間あたりの賃金を算出します。

そして、最低賃金額(時間額)と比較します。

つまり、「月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」ってことです。

 

たとえば、

  • 月給 200,000円
  • 1日の平均勤務時間 160時間
  • 対象となる最低賃金「1,163円(東京都)」

の場合は、

200,000円 ÷ 160時間 = 1,250円(1時間当たり賃金)

となり、「1,250円」と「1,163円」を比較します。

月給は、時間外手当や通勤手当、家族手当など、最低賃金の対象とならない賃金を除いた金額となります。

地域別最低賃金時間額の比較(平成19年度・令和6年度)

平成19年度から令和6年度までの最低賃金の引上げ額(合計)を算出してみました。

 

地域別最低賃金時間額の比較(平成19年度・令和6年度)

 

【引上げ額ランキング】

  • 1位 神奈川県 426円
  • 2位 東京都  424円
  • 3位 大阪府  383円
  • 最下位 岐阜県 316円

 

月の所定労働時間を「160.0時間」で試算した場合、平成19年からの17年間で、

  • 神奈川県 68,160円/月額
  • 東京都 67,840円/月額
  • 大阪府 61,280円/月額
  • 岐阜県 50,560円/月額

の引き上げになっています。

 

昇給額としてイメージしちゃうと、ちょっと微妙な感じがしますね・・・

まとめ

今回の最低賃金の改定は、引上げ額が「50~84円」とかなり大きくなりました。

なので、給与改定が必要になる事業所も結構あると思います。

 

最低賃金が改定されるのは、基本、令和6年10月からとなりますので、適正な給与額かどうか、事前にチェックしておくことをオススメします。

最低賃金の改定時期は、都道府県によって、変わってきます。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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