この記事では、令和6年度(2024年10月・11月)における、
- 地域別最低賃金額(都道府県別最低賃金額一覧)
- 賃金(給料)が最低賃金額以上か確認する方法
について、まとめています。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです。
- 自分の給料って、最低賃金以上になっている?
- 事業主として、人を雇っている
- 会社で、人事労務管理を担当している
都道府県別最低賃金「時間額」一覧【令和6年度】
令和6年度の最低賃金の改定は、50~84円の引上げとなっています。
最低賃金が1番高いのは?【東京都:時給1,163円】
最低賃金の最高額は、東京都で「時給:1,163円」です。
最低額は、秋田県で「時給:951円」です。
差額は、212円となります。
仮に1ヶ月(160.0時間)勤務した場合、33,920円の差額となります。
年間だと、407,040円です。
都道府県別最低賃金「月額」一覧【令和6年度】
1ヶ月の所定労働時間が、160.0時間と仮定した場合の、最低賃金月額です。
もし、この金額より安い給料(月給)の場合、法令違反となります。
なお、「エクセルファイル」を置いておきますので、もしよければ、あなたの事業所(会社)の「1ヶ月の所定労働時間」を入力して、チェックしてみてください。
【令和6年度 地域別最低賃金月額一覧 ダウンロード】
賃金(給料)が最低賃金額以上か確認する方法
次の金額を比較し、「1.最低賃金の対象となる賃金額(給料額)」が多ければ、最低賃金額以上となります。
- 最低賃金の対象となる賃金額(給料額)
- 対象となる都道府県の最低賃金額
最低賃金の対象となる賃金額(給料額)
「最低賃金の対象となる賃金」は、毎月支払われる給料額から、次の賃金を除いたものです。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当、慶弔見舞金、永年勤続手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外割増賃金
- 休日割増賃金
- 深夜割増賃金
- 夜勤手当、日直手当、早・遅番手当
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
こんなイメージです。
「時間給制」の場合の最低賃金との比較方法
単純に、
- 時給
- 最低賃金額(時間額)
を比べて、同額以上であれば、法令違反にはなりません。
つまり、東京都なら「1,163円」以上であればOKってことです。
「日給制」の場合の最低賃金との比較方法
日給を、1日の所定労働時間で割り、1時間あたりの賃金を算出し、最低賃金額(時間額)と比較します。
つまり、「日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」ってことです。
たとえば、
- 日給 10,000円
- 1日の勤務時間 8時間
- 対象となる最低賃金「1,163円(東京都)」
の場合は、
となり、「1,250円」と「1,163円」を比較します。
「月給制」の場合の最低賃金との比較方法
1ヶ月の給料を、1ヶ月の平均所定労働時間で割り、1時間あたりの賃金を算出します。
そして、最低賃金額(時間額)と比較します。
つまり、「月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」ってことです。
たとえば、
- 月給 200,000円
- 1日の平均勤務時間 160時間
- 対象となる最低賃金「1,163円(東京都)」
の場合は、
となり、「1,250円」と「1,163円」を比較します。
地域別最低賃金時間額の比較(平成19年度・令和6年度)
平成19年度から令和6年度までの最低賃金の引上げ額(合計)を算出してみました。
【引上げ額ランキング】
- 1位 神奈川県 426円
- 2位 東京都 424円
- 3位 大阪府 383円
- 最下位 岐阜県 316円
月の所定労働時間を「160.0時間」で試算した場合、平成19年からの17年間で、
- 神奈川県 68,160円/月額
- 東京都 67,840円/月額
- 大阪府 61,280円/月額
- 岐阜県 50,560円/月額
の引き上げになっています。
昇給額としてイメージしちゃうと、ちょっと微妙な感じがしますね・・・
まとめ
今回の最低賃金の改定は、引上げ額が「50~84円」とかなり大きくなりました。
なので、給与改定が必要になる事業所も結構あると思います。
最低賃金が改定されるのは、基本、令和6年10月からとなりますので、適正な給与額かどうか、事前にチェックしておくことをオススメします。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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