令和6年度の診療報酬改定で、「精神科入退院支援加算」が新設されました。
精神科入退院支援加算を算定するには、入院後7日以内に患者の状態を把握し、退院困難な要因を有している患者を抽出しなければなりません。
そこで、退院困難な要因を有している患者を抽出するための
「精神科入退院支援加算アセスメントシート(入院時)」
を作成してみましたので、ご紹介します。
使っていただけそうなら、活用してみてください。(修正もご自由に)
精神科入退院支援加算用アセスメントシート(入院時)のエクセルファイル【無料ダウンロード】
こんな感じになってます。
【精神科入退院支援加算アセスメントシート(入院時)】
【包括的支援マネジメント 導入基準】
【アセスメントシート(無料ダウンロード)】
⇒nyuutaiin-assessment-sheet-2024
精神科入退院支援加算の算定要件
令和6年度の診療報酬改定の内容です。
出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)」
算定要件としては、次のとおりです。
A246-2 精神科入退院支援加算
(1) 精神科入退院支援加算は、精神病棟に入院中の患者が、早期に退院するとともに、医療、障害福祉、介護その他のサービスを切れ目なく受けられるように、入院早期から包括的支援マネジメントに基づく入退院支援を実施することを評価するものである。
なお、第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものとするが、精神科入退院支援加算にあってはこの限りでない。
(2) 入退院支援及び地域連携業務に専従する職員(以下「入退院支援職員」という。)を各病棟に専任で配置し、原則として入院後7日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出する。なお、ここでいう退院困難な要因とは、以下のものである。
ア 精神保健福祉法第29 条又は第29 条の2に規定する入院措置に係る患者であること
イ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第42 条第1項第1号又は第61 条第1項第1号に規定する同法による入院又は同法第42 条第1項第2号に規定する同法による通院をしたことがある患者であること
ウ 医療保護入院の者であって、当該入院中に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33 条第6項第2号に規定する委員会の開催があった者であること
エ 当該入院の期間が1年以上の患者であること
オ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
カ 生活困窮者であること
キ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと
ク 身体合併症を有する患者であって、退院後に医療処置が必要なこと
ケ 入退院を繰り返していること
コ 家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること
サ 児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること
シ その他平成28~30 年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、別紙様式51 に掲げる「包括的支援マネジメント 実践ガイド」における「包括的支援マネジメント 導入基準」を1つ以上満たす者であること(この場合、「包括的支援マネジメント 導入基準」のうち該当するものを診療録等に添付又は記載すること。)
(3) 退院困難な要因を有する患者について、原則として7日以内に患者及びその家族等と病状や退院後の生活も含めた話合いを行うとともに、関係職種と連携し、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手すること。
なお、必要に応じ、退院後の居住先や日中の活動場所を訪問し、患者の病状、生活環境及び家族関係等を考慮しながら作成することが望ましい。
(4) 退院支援計画の作成に当たっては、入院後7日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び精神保健福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。
なお、カンファレンスの実施に当たっては、必要に応じてその他の関係職種が参加すること。
また、当該患者に対し、精神保健福祉法第29 条の6に規定する退院後生活環境相談員が別に選任されている場合は、退院後生活環境相談員もカンファレンスに参加すること。
当該加算の届出を行った時点で入院中の患者については、できるだけ早期に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び精神保健福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。
(5) 退院支援計画については、別紙様式6の4又はこれに準ずる様式を用いて作成すること。
また、文書で患者又はその家族等に説明を行い、交付するとともに、その内容を診療録等に添付又は記載する。
なお、当該計画を患者又は家族に交付した後、計画内容が変更となった場合は、患者又はその家族等に説明を行い、必要に応じて、変更となった計画を交付する。
(6) 退院困難な要因を有している患者のうち、「ウ 医療保護入院の者であって、当該入院中に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33 条第6項第2号に規定する委員会の開催があった者」にあっては、(3)及び(4)の規定に関わらず、当該委員会の開催及び退院支援計画の作成をもって、当該加算の算定対象とする。
また、退院困難な要因を有している患者のうち、「エ 当該入院の期間が1年以上の患者」にあっては、(3)及び(4)の規定に関わらず、退院支援計画の作成及び退院・転院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡や調整又は障害福祉サービス等若しくは介護サービス等の導入に係る支援を開始することをもって、当該加算の算定対象とする。
(7) 当該病棟又は入退院支援部門の入退院支援職員は、他の保険医療機関や障害福祉サービス等事業所等を訪れるなどしてこれらの職員と面会し、転院・退院体制に関する情報の共有等を行うこと。
(8) 当該患者について、概ね3月に1回の頻度でカンファレンスを実施し、支援計画の見直しを適宜行うこと。
また、必要に応じてより頻回の開催や、臨時のカンファレンスを開催すること。
なお、医療保護入院の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33 条第6項第2号に規定する委員会の開催をもって、当該カンファレンスの開催とみなすことができる。
この際、「措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について」(令和5年11 月27 日障発1127 第7号)に規定する医療保護入院者退院支援委員会の審議記録の写しを診療録等に添付すること。
(9) (8)のカンファレンスの出席者は、以下のとおりとする。
ア 当該患者の主治医
イ 看護職員(当該患者を担当する看護職員が出席することが望ましい)
ウ 病棟に専任の入退院支援職員
エ アからウまで以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員(当該患者に対し、精神保健福祉法第29 条の6に規定する退院後生活環境相談員が選任されており、当該退院後生活環境相談員がアからウまでと別の職員である場合は、当該退院後生活環境相談員も退院支援委員会に参加すること)
オ 当該患者
カ 当該患者の家族等
キ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29 条の7に規定する地域援助事業者その他の当該患者の退院後の生活環境に関わる者
アからエまでは参加が必須である。
オがカンファレンスに出席するのは、本人が出席を希望する場合であるが、本人には開催日時及びカンファレンスの趣旨について事前に丁寧に説明し、委員会の出席希望について本人の意向をよく聞き取ること。
また、参加希望の有無にかかわらずカンファレンスの内容を説明すること。
カ及びキは、オが出席を求め、かつ、当該出席を求められた者が出席要請に応じるときに限り出席するものとする。
また、出席に際しては、オの了解が得られる場合には、オンライン会議等、情報通信機器の使用による出席も可能とすること。
(10) 退院先については、診療録等に記載し、又は退院先を記載した文書を診療録等に添付すること。
(11) 死亡による退院については算定できない。
まとめ
精神科入退院支援加算用のアセスメントシート(入院時)って、ネットで色々探してみたんですけど、見つけられなかったんです。
でも、精神科入退院支援加算の算定準備(院内の調整を含む)をするにあたり、早めに欲しかったんですよね。
まぁ、そんな感じで、サクッとつくってみました。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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