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労働基準監督署が抜き打ちで立入検査に来たよ!【確認内容と対応のすべて】

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書類整理、ファイル管理

この記事は、労働基準監督署の立入検査(抜き打ち)の内容についてまとめています。

毎年、17万件近い立入検査を労働基準監督署が行っていますので、その中の1件に、うちの病院・施設が選ばれたということです。

平成28年は、労働基準監督署が、169,623件の立入検査を行っています。

 

日本全体の企業数から考えれば、貴重の経験なんで、喜ぶべきところかもしれませんが、抜き打ちはダメだ~

こっちだって、色々忙しいんだから・・・(笑)

 

それでは、「労働基準監督署が抜き打ちで立入検査に来たよ!」のはじまりです。

立入検査は突然に!!

ある日の午後、僕は、小さめの会議室で、取引業者さんと打合せを行っていました。

 

そのときです、受付担当者から、いきなり内線が!!

「労働基準監督署の人が、受付にいらしてるんですが・・・」

 

ん???

ん??????

労働基準監督署???

 

「あれ!?約束してたっけな~」状態です。

 

そのくらい、突然やってきます!!

せめて、「今から伺います~」ぐらい連絡をくれてもいいのに・・・

どうせ、そんな少しの時間で、隠蔽なんてできないし。(笑)

労働基準監督署の立入検査って何人で来るの?

うちの場合は、1人で来ました。

なお、職種としては、「労働基準監督官」です。

 

今まで、厚生局、国税局、保健所、消防署など、様々な立入検査に対応してきましたが、1人で来る立入検査は初めてですね・・・

 

かなり強気のスタイル!?(笑)

でも、対応はすごく丁寧でしたよ。

確認する書類

労働基準監督官を、広めの会議室へ案内し、書類確認のスタートです。

最初に、「準備して欲しい書類の一覧表」をもらいました。

そっから、担当職員を総動員して、書類を揃えます!!

 

はっきり言って、日頃からきちんと整理しておかないと用意できない量です。(いつ立ち入り検査に来てもいいように)

普通じゃ、いきなり出せません・・・

 

それでは、1つずつ準備した書類と確認内容を説明していきます。

1.事業所別職員数

結構細かく、分類を求められました。

こんな感じです。

  • 男女別
  • 有期契約者数
  • パート労働者数
  • 派遣労働者の数
  • 年少者(満18歳未満の者)の数
  • 外国人技能実習生の数

2.労働条件通知書

労働基準法で定められている、明示事項が網羅されているかの確認

詳しくは、

  • 労働基準法第15条
  • 労働基準法施行規則第5条

で確認してください。

3.労働者名簿

労働基準法で定められている、事項が網羅されているかの確認

詳しくは、

  • 労働基準法第107条
  • 労働基準法施行規則53条

で確認してください。

4.就業規則

労働基準監督署に提出した、最新版の就業規則の確認

  • 就業規則の有無
  • 賃金規定(割増率等)
  • 職員への通知方法

など。

5.年次有給休暇の取得状況がわかるもの(直近1年間)

うちの場合は、全職員の有給休暇取得状況を一覧にし、「有給休暇取得率」の算出しています。

ですので、その一覧表を準備しました。

なお、全職員の平均有給休暇取得率は、80~90%でした。

6.時間外・休日労働に関する協定書(36協定)

労使協定(36協定)の提出および内容の確認をした上で、36協定の内容を満たしているかの確認

  • タイムカード(直近3ヶ月)
  • 時間外労働の申請書と照らし合わせ
  • 時間外労働が一番多い職員の確認
  • 残業申請書とタイムカードの整合性
    ⇒残業申請がされていない日で、残っている日はないか?

7.賃金台帳

労働基準法および就業規則で規定されている「時間外手当」に係る割増率を満たしているかの確認

なお、割増率については、

  • 労働基準法第37条

で確認ください。

8.衛生委員会議事録

衛生委員会が適正に毎月開催されているかの確認

  • 産業医の参加確認
  • 選任されている委員が適正か?
  • 議事録の内容

9.産業医および衛生管理者の選任届

産業医と衛生管理者は、労働基準監督署に届出をする必要があります。

立入検査の際は、届出書の控えを確認していました。

 

様式は、厚生労働省のこちらのサイトからどうぞ。

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

10.ストレスチェックの実施報告書

2015年12月から、50人以上の労働者がいる会社で実施が義務になっています。

なお、実施した結果を、労働基準監督署へ提出する必要があります。

 

立入検査では、労働基準監督署への提出控えを確認してました。

 

様式は、厚生労働省のこちらのサイトからどうぞ。

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

立入検査結果の受取

立入検査実施後、1週間程度で、結果通知をいただきました。

なお、法令違反はありませんでした!!

 

「めでたし、めでたし」

 

といきたいところでしたが、一部、タイムカードの時間と残業申請書の時間に乖離が見られるため、労働時間の管理について、徹底してほしいとのこと。

 

マジか!?ちょっと厳しすぎないか・・・(笑)

 

ただ、法令違反ではないため「指導」という形になりました・・・

いやーーー、管理が、あまかったですね~

まとめ

労働基準監督署の立入検査は、突然やってくることがあります。

日頃から、労働基準関係法令の書類管理を徹底しておきましょう。

 

いつ、労働基準監督署が攻めてきてもいいように!!(笑)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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