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【令和5年度】最低賃金額一覧表と最低賃金額以上か確認する方法

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この記事では、令和5年度(2023年10月)における、

  • 地域別最低賃金額(都道府県別最低賃金額一覧)
  • 賃金(給料)が最低賃金額以上か確認する方法

について、まとめています。

 

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

  • 自分の給料って、最低賃金以上になっている?
  • 事業主として、人を雇っている
  • 会社で、人事労務管理を担当している
人事労務を担当している人は、最低賃金以下の雇用契約者がいないかチェックしてみてください。

都道府県別最低賃金「時間額」一覧【令和5年度】

令和5年度の最低賃金の改定は、39~47円の引上げとなっています。

平成14年度以降で最大の引上げ額です。(令和4年度の引上げ額は、30~33円です)
 

令和5年度地域別最低賃金時間額一覧

最低賃金が1番高いのは?【東京都:時給1,113円】

最低賃金の最高額は、東京都で「時給:1,113円」です。

最低額は、岩手県で「時給:893円」です。

差額は、220円となります。

 

令和5年度地域別最低賃金時間額一覧(高い順)

 

仮に1ヶ月(160.0時間)勤務した場合、35,200円の差額となります。

年間だと、422,400円です。

都道府県別最低賃金「月額」一覧【令和5年度】

1ヶ月の所定労働時間が、160.0時間と仮定した場合の、最低賃金月額です。

もし、この金額より安い給料(月給)の場合、法令違反となります。

 

令和5年度地域別最低賃金月額一覧

 

なお、「エクセルファイル」を置いておきますので、もしよければ、あなたの事業所(会社)の「1ヶ月の所定労働時間」を入力して、チェックしてみてください。

【令和5年度 地域別最低賃金月額一覧 ダウンロード】

saiteitingin2023

この記事で紹介している「最低賃金の一覧表」を、すべてをまとめています。表が細かくて見づらい場合は、こちらのエクセルファイルをご利用・ご覧ください。

最低賃金月額の算出の入力方法(令和元年10月)

賃金(給料)が最低賃金額以上か確認する方法

次の金額を比較し、「1.最低賃金の対象となる賃金額(給料額)」が多ければ、最低賃金額以上となります。

  1. 最低賃金の対象となる賃金額(給料額)
  2. 対象となる都道府県の最低賃金額

最低賃金の対象となる賃金額(給料額)

「最低賃金の対象となる賃金」は、毎月支払われる給料額から、次の賃金を除いたものです。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当、慶弔見舞金、永年勤続手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外割増賃金
  4. 休日割増賃金
  5. 深夜割増賃金
  6. 夜勤手当、日直手当、早・遅番手当
  7. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
住宅手当は、最低賃金の対象となる賃金に含まれます。

 

こんなイメージです。

最低賃金の対象となる賃金(厚生労働省)

出典:厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」

「時間給制」の場合の最低賃金との比較方法

単純に、

  • 時給
  • 最低賃金額(時間額)

を比べて、同額以上であれば、法令違反にはなりません。

 

つまり、東京都なら「1,113円」以上であればOKってことです。

「日給制」の場合の最低賃金との比較方法

日給を、1日の所定労働時間で割り、1時間あたりの賃金を算出し、最低賃金額(時間額)と比較します。

つまり、「日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」ってことです。

 

たとえば、

  • 日給 9,000円
  • 1日の勤務時間 8時間
  • 対象となる最低賃金「1,113円(東京都)」

の場合は、

9,000円 ÷ 8時間 = 1,125円(1時間あたりの賃金)

となり、「1,125円」と「1,113円」を比較します。

「月給制」の場合の最低賃金との比較方法

1ヶ月の給料を、1ヶ月の平均所定労働時間で割り、1時間あたりの賃金を算出します。

そして、最低賃金額(時間額)と比較します。

つまり、「月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」ってことです。

 

たとえば、

  • 月給 200,000円
  • 1日の平均勤務時間 160時間
  • 対象となる最低賃金「1,113円(東京都)」

の場合は、

200,000円 ÷ 160時間 = 1,250円(1時間当たり賃金)

となり、「1,250円」と「1,113円」を比較します。

月給は、時間外手当や通勤手当、家族手当など、最低賃金の対象とならない賃金を除いた金額となります。

地域別最低賃金時間額の比較(平成19年度・令和5年度)

平成19年度から令和5年度までの最低賃金の引上げ額(合計)を算出してみました。

 

令和5年度地域別最低賃金額の比較(平成19年度・令和5年度)

 

【引上げ額ランキング】

  • 1位 神奈川県 376円
  • 2位 東京都  374円
  • 3位 大阪府  333円
  • 最下位 岐阜県 265円

 

月の所定労働時間を「160.0時間」で試算した場合、平成19年からの16年間で、

  • 神奈川県 60,160円/月額
  • 東京都 59,840円/月額
  • 大阪府 53,280円/月額
  • 岐阜県 42,400円/月額

の引き上げになっています。

 

昇給額としてイメージしちゃうと、ちょっと微妙な感じがしますね・・・

まとめ

今回の最低賃金の改定は、引上げ額が「39~47円」とかなり大きくなりました。

なので、給与改定が必要になる事業所も結構あると思います。

 

最低賃金が改定されるのは、基本、令和5年10月からとなりますので、適正な給与額かどうか、事前にチェックしておくことをオススメします。

最低賃金の改定時期は、都道府県によって、変わってきます。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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コメント

  1. しゅう より:

    初めまして。
    今年の2月から医療関係の事務職へ転職した40歳のものです。

    こういったブログに書き込みをする事は初めてなのですが、こうさんのブログを見て感銘を受けたので、ついついコメントさせてもらいました!

    サイバーインシデントの関係で色々調べていたらこうさんのブログに行きつきました。
    中でもカテゴリーに、人材ではなく人財と言う表記があったり、部下とのコミュニケーションの考え方など、共感できる部分が多くありました。

    半年ほど経ち、悩みも多くなってきたからか、こうさんのブログを読みながら一人でうんうんって頷いてます。
    これからもこうさんのブログを参考、励みにしていきたいと思います!

    • こう こう より:

      しゅう さん

      ブログをお読みいただき、また、嬉しすぎるコメントもありがとうございます。
      ブログを書く、エネルギーになります。

      医療業界って、職種も様々で、法改正も多いので、苦労しますよね。
      でも、各部署の向きが揃ってきたり、良くなっていくのを感じると、
      すっごく嬉しいんですよね。
      お互い、がんばりましょう。

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