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再就職手当(失業給付)を満額もらうための3つの注意点と「支給額早見表」

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再就職手当支給額早見表のチェック

この記事では、

  • 再就職手当(失業給付)支給額早見表
  • 再就職手当を満額もらうための注意点

について、紹介しています。

 

「再就職手当」は、失業保険(基本手当)をもらう気のない人でも、ハローワークで手続きをしておくことで、給付を受けることができます。

再就職手当とは、基本手当(失業保険)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して再就職した場合に受け取ることのできる手当です。

 

転職を考えているなら、「再就職手当」でどのくらいの金額がもらえるか確認してみてください。

再就職手当(失業給付)支給額早見表の見方

「再就職手当(失業給付)支給額早見表」は、離職前6ヶ月間の月額平均給与から

  • 再就職手当に係る基本手当日額
  • 再就職手当支給合計額

を確認することができます。

 

こんな感じの表です。

再就職手当(失業給付)支給額早見表20230801

 

「離職前6ヶ月間の月額平均給与」と、あなたの「所定給付日数」が交わるところが「再就職手当支給合計額(満額)」となります。

 

たとえば、自己都合退職で、離職前6ヶ月間の月額平均給与が「200,000円」の場合、

  • 再就職手当に係る基本手当日額 4,916円
  • 再就職手当支給合計額
    給付日数90日の場合 309,708円
    給付日数120日の場合 412,944円
    給付日数150日の場合 516,180円

となります。

 

なお、「再就職手当支給合計額」は、所定給付日数をすべて再就職手当として受取った場合の金額としています。(つまり、満額支給ってことです)

すでに、失業保険(基本手当)を受給している場合は、次の「再就職手当の1日あたり支給額早見表」で1日あたりの支給額をチェックしてください。

そして、あなたの支給残日数を掛けて「再就職手当額」を算出してください。

 

【離職時の年齢が60歳未満の場合】

再就職手当の1日あたり支給額早見表(60歳未満)令和5年8月1日

 

【離職時の年齢が60~64歳の場合】

再就職手当の1日あたり支給額早見表(60~64歳未満)令和5年8月1日

再就職手当(失業給付)支給額早見表【令和4年8月1日以降】

支給額は概算となっていますので、1つの目安としてください。

自己都合により退職の場合

離職時の年齢によって「再就職手当に係る基本手当日額」が変わりますので、表を2つに分けています。

離職時の年齢「60歳未満」

再就職手当支給額早見表(60歳未満)自己都合退職20230801

「離職前6ヶ月間の月額平均給与」が、38万円を超えたあたりから、再就職手当に係る基本手当日額の上限「6,290円」となります。

離職時の年齢「60~64歳」

再就職手当支給額早見表(60~64歳)自己都合退職20230801

「離職前6ヶ月間の月額平均給与」が、34万円あたりから、再就職手当に係る基本手当日額の上限「5,085円」となります。

会社都合等による退職の場合

会社都合等による退職の場合は、所定給付日数の種類が多いため、ブログへの掲載を断念しました。(笑)

「エクセルファイル(無料)」では作成してありますので、ご利用いただける場合は、ダウンロードしてみてください。

 

再就職手当(失業給付)支給額早見表【令和5年8月1日以降】

saisyuusyokuteatehayamihyou20230801

所定給付日数は、何で決まるの?

再就職手当(失業給付)支給額早見表に出てくる「所定給付日数」は、

  • 離職時の年齢
  • 雇用保険加入期間(被保険者期間)
  • 退職理由

の3つの条件により決定されます。

 

一覧表にしておきますので、チェックしてみてください。

自己都合による退職(一身上の都合など)

  雇用保険の被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日 90日 120日 150日

会社都合等による退職(倒産、解雇等など)

  雇用保険の被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 120日 180日 210日 240日
35~44歳 150日 240日 270日
45~59歳 180日 240日 270日 330日
60~64歳 150日 180日 210日 240日

再就職手当を満額もらうには?

所定給付日数のすべてを再就職手当としてもらうには、次の3つのことに注意してください。

ハローワークで手続きを行い、待機期間(7日間)後に就職すること

ハローワークに離職票等を持っていき、求職の申込をした日(受給資格決定日)から7日間は、待機期間となります。

再就職手当は、この7日間(待機期間)の間に就職した場合は支給されなくなります。

なので、求職の申込をした日(受給資格決定日)から8日目以降に就職するようにしてください。

 

また、働き始める日(入職日)が待機期間中でなければOKなので、待機期間中に内定をもらっても再就職手当は支給されます。

受給資格決定(求職申し込み)前から、採用の内定をもらわないこと

ハローワークで失業保険の手続きを行う前に、採用が内定している場合は、再就職手当は支給されません。

要するに、

  • 転職先の採用の内定をもらってから退職した人
  • 退職後、採用の内定をもらってから、ハローワークで失業保険の手続きをした人
  • そもそも、ハローワークで失業保険の手続きをしなかった人

は、再就職手当の支給はされないってことです。

受給資格決定日とは、ハローワークで失業保険の手続きを行った日のことです。(一般的には、離職票を提出し、求職申込書を提出した日になります)

 

逆に言うと、ハローワークで手続きをする前(退職前など)に、次の職場の内定をもらわなければいいので、転職サイトや人材紹介サービスなどを活用し、色々な会社の情報を集めておくことは全く問題ありません。

また、内定さえ、もらわなければいいので、面接を受けても平気です。

給付制限(2ヶ月または3ヶ月)がある場合は、給付制限期間中に就職すること

再就職手当は、給付制限期間中に就職しても支給されます。

というより、むしろ早く再就職したほうが、支給率が高いのでお得です。

【再就職手当の支給率】

  • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の60%
  • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の70%

 

なので、「2~3ヶ月(給付制限)も休むつもりはない」という人は、給付制限期間中に就職するようにしましょう。

給付制限のない人は、求職の申込をした日(受給資格決定日)から8日目に就職すると、再就職手当が満額となります。

 

ちなみに、再就職手当の受給要件の中に、

「給付制限がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間についてはハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること」

という項目があります。

なので、給付制限期間中(最初の1か月間)に就職する場合は、再就職手当が支給される職業紹介事業者等を利用するようにしてください。

 

「せっかく、給付制限期間中に再就職をしたのに、再就職手当がもらえなかった・・・」なんてことにならないように。

給付制限期間中に就職する場合でも、「再就職手当が支給される職業紹介事業者等」とは?

再就職手当の受給要件にある「許可・届出のある職業紹介事業者等」とは、次のような事業者のことです。

 

まず、「許可・届出のある」ですが、次の2つの場合をいいます。

  • 厚生労働大臣の許可を受けている
  • 厚生労働大臣へ届出を行っている
厚生労働大臣の許可(届出)の有無については、厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」でチェックできます。

 

そして、「職業紹介事業者等」とは、

「有料・無料を問わず、企業等の求人と、仕事を探している人(求職者)をマッチングさせ、就職を斡旋(あっせん)する事業者」

のことです。

 

つまり、「許可・届出のある職業紹介事業者等」とは、

「厚生労働大臣の許可(届出)のある人材紹介サービス業者」

ということです。

 

具体的には、

さんのような人材紹介サービスが、許可・届出のある職業紹介事業者等に該当します。

「リクルートエージェント」「dodaエージェント」の利用については、ハローワークの担当者に、「再就職手当」が支給されることを確認しています。
もちろん、無料で利用できます。

再就職手当は、民間の求人サイトや人材紹介サービス(エージェントサービス)の利用でも支給される

「再就職手当って、ハローワークからの紹介じゃないと支給されないんでしょ?」

って思っている人が結構いるんですが、ぜんぜん、そんなことありません。

 

なので、無料で利用できる民間の

で転職した場合でも受給できます。

 

つまり、次のような流れで転職しても、再就職手当を受給できるってことです。

【再就職手当受給における、民間の求人サイトなどを利用するときの流れ】

  1. ハローワークに求職申込みを行う
  2. 求人サイトやエージェントサービス(人材紹介サービス)を利用して、転職先を探す。
  3. エージェントサービスの紹介などで、就職する。
給付制限のある人が求人サイト(リクナビNEXT など)を利用する場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間の就職については、再就職手当は支給されませんので注意が必要です。

 

そういう意味では、「ハローワークの紹介っていい求人ないんだよね~」という人でも、もらわないのはもったいないと思います。

 

ちなみに、「再就職手当」が支給される人材紹介サービス会社は、いくつかの基準がありますので、利用される際は事前確認を徹底してください。

 

【関連記事】

給付制限期間中に就職する場合でも、「再就職手当が支給される人材紹介サービス」は、こちらの記事で詳しく紹介しています。

許可・届出のある職業紹介事業者等の定義とは?【再就職手当の要件】
雇用保険(失業等給付)の「再就職手当」の要件の1つに、 「給付制限(2ヶ月または3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること」 という項...

まとめ

再就職手当は、失業保険(基本手当)と違い、給付制限(2ヶ月または3ヶ月)の影響をほぼ受けません。

なので、「すぐに再就職するつもりだから、失業給付(雇用保険)の手続きは必要ないよね」と思い込まず、退職後はハローワークの手続きを行ってください。

そして、早期に就職し「再就職手当」をもらっちゃいましょう。

 

ちなみに、「失業保険をできるだけ早くもらいたい」という人は、離職票が届く前に失業保険の手続きする方法があります。

詳しくは、こちらの記事でまとめていますので、チェックしてみてください。

離職票が届く前に手続き可能!失業保険を早くもらう方法【ハローワーク確認】

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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