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再就職手当の支給額の計算方法と申請手続き【8つの要件を説明】

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デスクで書類(申請書)を書いている男性

退職した人がハローワークで雇用保険(失業保険)の手続きを行い、再就職したとき、再就職手当が支給されます。

ただ、ハローワークの手続きを行えば、必ず支給されるというわけではありません。

再就職手当をもらうには、8つの要件を満たす必要があります。

 

そこで、この記事では、「再就職手当」における、

  • 8つの支給要件
  • 支給金額の計算方法
  • 申請手続き

について紹介しています。

 

「ハローワークで仕事を探さない」「失業保険をもらうつもりがない」という人でも、再就職手当は支給されます。

退職(転職)を考えているという人は、ぜひ、チェックしてみてください。

  1. 再就職手当の支給を受けるには?【8つの要件】
    1. ハローワークで手続きを行い、待機期間(7日間)後の就職であること
    2. 失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること
    3. 離職前の事業所(会社等)に再び就職したものでないこと
    4. 給付制限がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること
    5. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
    6. 雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
    7. 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと
    8. 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
  2. 再就職手当の計算方法
    1. 基本手当日額の計算方法
    2. 所定給付日数の支給残日数
    3. 支給率(60% or 70%)
    4. 再就職手当の試算
  3. 再就職手当の金額【令和5年8月1日以降】
    1. 再就職手当の1日あたり支給額早見表
    2. 再就職手当(失業給付)支給額早見表
  4. 再就職手当の申請手続き
    1. 就職の手続き(就職日前日までの失業認定手続き)
    2. 「再就職手当支給申請書」に、事業主の証明をもらう
    3. 「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出する
    4. 再就職手当支給申請から、手当金が入金されるまでの期間
  5. まとめ

再就職手当の支給を受けるには?【8つの要件】

次の8つの要件すべてを満たした場合に、「再就職手当」の支給を受けることができます。

  1. ハローワークで手続きを行い、待機期間(7日間)後の就職であること
  2. 失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること
  3. 離職前の事業所(会社等)に再び就職したものでないこと
  4. 給付制限(2ヶ月または3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること
  5. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
  6. 雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
  7. 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  8. 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

 

それでは、1つずつ説明していきます。

ハローワークで手続きを行い、待機期間(7日間)後の就職であること

ハローワークに離職票等を持っていき、求職の申込をした日(受給資格決定日)から7日間は、待機期間となります。

再就職手当は、この7日間(待機期間)の間に就職した場合は支給されなくなります。

 

なので、求職の申込をした日(受給資格決定日)から8日目以降に就職するようにしてください。

 

なお、待機期間中に内定をもらうことは問題ありません。

あくまでも、働き始める日(入職日)が待機期間中でなければOKです。

失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること

失業保険(基本手当)には、

  • 離職時の年齢
  • 雇用保険加入期間(被保険者期間)
  • 退職理由

の3つの条件により決定される「所定給付日数」というものがあります。

 

「所定給付日数」とは、「失業保険を受給できる最大日数」のことで、次のようになっています。

 

【自己都合による退職(一身上の都合など)】

  雇用保険の被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日 90日 120日 150日

 

【会社都合等による退職(倒産、解雇等など)】

  雇用保険の被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 120日 180日 210日 240日
35~44歳 150日 240日 270日
45~59歳 180日 240日 270日 330日
60~64歳 150日 180日 210日 240日

 

そして、「失業保険の支給残日数」とは、所定給付日数のうち、失業保険(基本手当)の支給を受けていない期間のことです。

たとえば、所定給付日数「90日」の人が「30日間」の基本手当(失業保険)をもらっている場合は、残りの「60日」が「失業保険の支給残日数」ということになります。

 

再就職手当の支給を受けるには、失業保険の支給残日数が「所定給付日数」の3分の1以上必要になります。

失業保険(基本手当)は、就職日(入職日)の前日まで受給できますので、就職日(入職日)から起算し、支給残日数を算出します。

 

ちなみに、再就職手当が支給される「支給残日数」は、次のとおりです。

再就職手当の支給残日数等一覧

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」

離職前の事業所(会社等)に再び就職したものでないこと

直近に退職した職場(事業所)に再就職した場合は、「再就職手当」は支給されません。

「資本・資金・人事・取引等」の状況からみて、直近に退職した職場(事業所)の事業主と密接な関係にある場合も再就職とみなされます。

給付制限がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること

給付制限(2ヶ月または3ヶ月)とは、「自己都合による退職」などの場合で、失業保険(基本手当)が支給されない期間を言います。

具体的には、

  • ハローワークへ失業保険の手続きをした日から7日間が待機期間
  • 待機期間後、2ヶ月または3ヶ月間が「給付制限の期間」

となります。

会社都合等による退職(倒産、解雇等など)の場合は、給付制限はありませんので、この要件は関係ありません。

 

この給付制限の最初の1ヶ月間については、

  • ハローワークからの紹介
  • 許可(届出)のある職業紹介事業者等の紹介

による就職でなければ、再就職手当は支給されません。

 

つまり、求人広告や求人サイトなどを見て、自分で応募した場合は「再就職手当」は支給されないってことです。

再就職手当が支給されないのは、給付制限の最初の1ヶ月間の就職(入職)の場合です。
内定については、給付制限の最初の1ヶ月間にもらっても問題ありません。

 

なお、給付制限(2ヶ月の場合)の取扱いとしては、こんなイメージです。

(厚生労働省「再就職手当のご案内」からの引用です)

再就職手当の支給の流れ(所定給付日数が90日の場合)2022年

 

再就職手当の支給要件(所定給付日数)1

 

また、「職業紹介事業者等」の範囲についてですが、ハローワークの給付担当者に確認したところ、

との回答でした。

 

なので、給付制限がある場合は、積極的に「人材紹介サービス(エージェントサービス)」を利用するのがオススメです。

「再就職手当が支給されない」という心配もないですし。

 

【関連記事】

「職業紹介事業者等」の定義および「再就職手当」の支給対象となる人材紹介サービスについては、こちらの記事で詳しく説明しています。

許可・届出のある職業紹介事業者等の定義とは?【再就職手当の要件】
雇用保険(失業等給付)の「再就職手当」の要件の1つに、 「給付制限(2ヶ月または3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること」 という項...

 

「職業紹介事業者の許可(届出)」についてですが、人材紹介を行っている会社であれば、ほぼ許可(届出)がありますが、念のため、利用される際は人材紹介会社に確認しておきましょう。

給付制限の最初の1ヶ月間を過ぎれば、就職方法に制限はありませんので、求人サイト(リクナビNEXT など)の利用もOKです。

1年を超えて勤務することが確実であると認められること

正社員等で就職した場合の「雇用期間の定めなし」という雇用条件なら全く問題はありません。

問題になるのは、契約社員や派遣社員などで、1年以下の雇用期間が定められている場合です。

 

ですので、契約社員や派遣社員などで就職する場合は、しっかりと雇用条件を確認したうえで、ハローワークに相談したほうがいいと思います。

雇用契約が1年以下であっても、契約が更新されることが確実であれば、再就職手当の支給が受けられるはずです。

 

ちなみに、1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新に当たって、一定の目標達成が条件付けられている場合は「1年を超えて勤務することが確実であること」には該当しません。

雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること

雇用保険の加入要件(条件)とは、次のいずれも満たすことです。

  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること

 

ちなみに、「31日以上の雇用見込み」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
    ⇒当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

出典:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」

 

正社員であれば、全く気にする必要はありませんが、非常勤(パートタイム)での就職の場合は、しっかりチェックしておきましょう。

事業主は、労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要となります。
もし、雇用保険の加入要件(条件)を満たしているのに、雇用保険に加入させてくれない場合は、その職場への就職を考え直したほうがいいと思います。

過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと

就職日の前3年間において、「再就職手当」または「常用就職支援手当」を受給している場合は、再就職手当は支給されません。

なお、「常用就職支度手当」とは次のような方に支給される手当です。

常用就職支度手当は、基本手当の受給資格がある方(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である方に限ります。)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。

出典:ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」

受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

ハローワークで失業保険の手続きを行う前に、採用が内定している場合は、再就職手当は支給されません。

要するに、

  • 転職先の採用の内定をもらってから退職した人
  • 退職後、採用の内定をもらってから、ハローワークで失業保険の手続きをした人
  • そもそも、ハローワークで失業保険の手続きをしなかった人

は、再就職手当の支給はされないってことです。

受給資格決定日とは、ハローワークで失業保険の手続きを行った日のことです。(一般的には、離職票を提出し、求職申込書を提出した日になります)

再就職手当の計算方法

再就職手当の支給額は、次の計算にて決定されます。

再就職手当の支給額 = 基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 支給率(60% or 70%)

所定給付日数の支給残日数とは、「失業保険の支給残日数」のことです。

基本手当日額の計算方法

失業保険(基本手当)が受給できる1日あたりの金額のことを「基本手当日額」といいます。

基本手当日額は、「賃金日額」の45~80%の範囲で設定されます。

賃金日額とは、離職前6ヶ月間の給与合計額を180で割った金額です。
「離職前6ヶ月間の給与合計額」に賞与は含みません。(年3回以下の支給の場合)

 

こんな感じです。

基本手当日額の計算方法20230801

出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和5年8月1日から)」

 

たとえば、

  • 離職時の年齢 30~34歳
  • 賃金日額 10,000円

という条件で、基本手当日額を算出してみると、

 

0.8×10,000-0.3((10,000-5,110円)÷7,470)×10,000=6,036円

 

となり、基本手当日額は、6,036円となります。

 

また、再就職手当における「基本手当日額」には上限があり、次のようになっています。

【令和5年8月1日現在の上限額】

  • 離職時の年齢が60歳未満の場合 6,290円
  • 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合 5,085円

所定給付日数の支給残日数

繰り返しにはなりますが、所定給付日数は、基本手当(失業保険)をもらえる最大日数のことです。

そして、再就職手当を計算するときの「所定給付日数の支給残日数」とは、所定給付日数のうち、基本手当(失業保険)をもらっていない日数のことです。

 

日数は、次のとおり。

【自己都合による退職(一身上の都合など)】

  雇用保険の被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日 90日 120日 150日

 

【会社都合等による退職(倒産、解雇等など)】

  雇用保険の被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 120日 180日 210日 240日
35~44歳 150日 240日 270日
45~59歳 180日 240日 270日 330日
60~64歳 150日 180日 210日 240日

支給率(60% or 70%)

支給率は、早く再就職したほうが給付率が高く、

  • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給率「60%」
  • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給率「70%」

となります。

 

わかりやすく一覧にすると、こんな感じです。

再就職手当の支給残日数等一覧

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

再就職手当の試算

次の条件で、「再就職手当」がどのくらいになるか計算してみます。

【試算の条件】

  • 離職時の年齢:30~34歳
  • 離職前6ヶ月間の月額平均給与:300,000円
  • 雇用保険加入期間:5年以上10年未満
  • 退職理由:自己都合退職
  • 支給残日数:90日(給付制限中に就職)

 

【試算結果】

  • 基本手当日額:6,036円
  • 所定給付日数の支給残日数:90日
  • 支給率:70%
  • 再就職手当の支給額:380,268円

 

この条件の場合、再就職したときに、380,268円が給付されます。

結構、強烈な「就職お祝い金」になりますよね・・・

再就職手当は、雇用保険制度から支給される手当です。(雇用保険被保険者の場合、毎月の給料から雇用保険料を支払っています)

再就職手当の金額【令和5年8月1日以降】

再就職手当の計算は面倒なので、支給額がパッとわかるように

  • 再就職手当の1日あたり支給額早見表
  • 再就職手当(失業給付)支給額早見表

を載せておきます。

ぜひ、あなたがいくらもらえるのか、チェックしてみてください。

支給額は概算です。

再就職手当の1日あたり支給額早見表

「離職前6ヶ月間の月額平均給与」とあなたの「所定給付日数の支給残日数」が交わるところが「再就職手当の1日あたり支給額」です。

離職時の年齢「60歳未満」

再就職手当の1日あたり支給額早見表(60歳未満)令和5年8月1日

離職時の年齢「60~64歳」

再就職手当の1日あたり支給額早見表(60~64歳未満)令和5年8月1日

再就職手当(失業給付)支給額早見表

「離職前6ヶ月間の月額平均給与」と、あなたの「所定給付日数」が交わるところが「再就職手当支給合計額(満額)」です。

60歳未満(自己都合退職)

再就職手当支給額早見表(60歳未満)自己都合退職20230801

60~64歳(自己都合退職)

再就職手当支給額早見表(60~64歳未満)自己都合退職20230801

 

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再就職手当の申請手続き

就職の手続き(就職日前日までの失業認定手続き)

再就職が決まったら、ハローワークへ連絡しましょう。

そして、ハローワークの案内に従い、就職の手続き(就職日前日までの失業認定手続き)を行います。

 

原則、就職の手続きは、就職日(入職日)の前日にハローワークに訪問し、行います。

就職の手続きを行う日は、ハローワークから案内されるはずです。

 

手続きに持っていくものは、次の3つです。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 採用証明書(別紙1)

 

こんな様式です。

(ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」からの引用です)

 

【雇用保険受給資格者証】

雇用保険受給資格者証(様式)

 

【失業認定申告書】

失業認定申告書(様式)

 

【採用証明書(別紙1)】

採用証明書(様式)

採用証明書は、再就職先に依頼し記入してもらいます。(事業主の証明が必要です)

「再就職手当支給申請書」に、事業主の証明をもらう

再就職手当の支給要件に該当すると思われる場合、ハローワークから「再就職手当支給申請書」を渡されます。

 

こんな書類です。

(ハローワークインターネットサービス「再就職手当支給申請書」からの引用です)

再就職手当支給申請書(様式)

「再就職手当支給申請書」にも、事業主の証明が必要です。就職後、再就職先へ依頼し記入してもらいましょう。

「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出する

申請期限(期間)は、就職日の翌日から1ヶ月以内です。

提出書類は、次のとおりです。

  • 再就職手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格証
  • その他、ハローワーク等の求める書類

 

ただ、申請期限は「就職日の翌日から1ヶ月以内」となっていますが、「再就職手当」は2年間の時効があるため、

「1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日起算して2年を経過する日」

までは、申請(受給)が可能です。

 

根拠としては、このとおりです。

雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です

出典:厚生労働省「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」

 

ただ、早くもらいたいですよね・・・(なので、1ヶ月以内に申請しましょう)

再就職手当支給申請から、手当金が入金されるまでの期間

「再就職手当支給申請書」を提出してから約1ヶ月後に、勤務実態についての調査が行われ、その後「支給決定通知」書類が届き、再就職手当が口座に入金されます。

なので、「再就職手当支給申請書」を提出してから入金されるまでの期間は、1ヶ月半~2ヶ月程度となります。

まとめ

ここで、「再就職手当を受給する際の注意点」についてまとめておきます。

  1. 退職する際は、必ず「離職票」をもらうこと
  2. 受給資格決定(ハローワークへ求職申し込み)前に、就職の内定をもらわないこと
  3. 前職から「離職票」が届き次第、ハローワークで失業保険の手続きを行うこと
  4. 就職日(入職日)は、待機期間(7日間)以降とすること
  5. 再就職先では必ず雇用保険に加入すること
  6. 早期就職をするために、許可(届出)のある職業紹介業者(リクルートエージェントなど)を使うこと

 

再就職手当は、数年前に比べ、支給率が大幅に上がっています。(支給率30% ⇒ 最大70%へ)

雇用保険料を毎月払っているなら、利用しないのはもったいないです。

ぜひ、「就職お祝い金」として再就職手当をもらっちゃいましょう。

 

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最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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