この記事では、病院などへ入院したときに支払いを求められることがある「病室代(室料差額)」の
- 室料を徴収することができる病室の設備基準
- 室料の金額設定
- 室料を支払う必要がない場合
について紹介しています。
こんな人に読んでいただけると嬉しいです。
- 入院することになったんだけど、室料って払わないといけないの?
- 「個室しか空いてないため、室料がかかる」って言われたんだけど・・・
- 室料を払わないと、入院できないの?
- 生命保険の加入を検討しているんだけど、入院中の病室代は、どのくらいかかるの?
希望(同意)しなければ、入院中の室料差額は支払い不要
まずは、結論からです。
- 室料を徴収する病室(特別療養環境室)は、面積、プライバシーの確保、適切な設備などの要件を満たす必要がある
- 室料(室料差額)は、病院ごとに自由に設定できる
- 室料の支払いを希望(同意)した場合のみ、室料の支払いが発生する(どんな理由があっても)
- 「室料の支払いを条件に入院させる」というのは法令違反
それでは、1つずつ詳しく説明していきます。
室料を徴収する病室は、面積、プライバシーの確保、適切な設備などの要件を満たす必要がある
室料を徴収する病室(特別療養環境室)は、次の4つの基準をすべて満たさなければなりません。
療養環境については、患者が特別の負担をする上でふさわしい療養環境である必要があり、次の①から④までの要件を充足するものでなければならないこと。
①特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下であること。
②病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
③病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。
④特別の療養環境として適切な設備を有すること。
出典:厚生労働省「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について
ただ、「1.病室の病床数」と「2.病室の面積」以外は、かなり抽象的な表現となっているため、
「どういう病室ならOKなのか?」
がわかりづらいと思います。
なので、うちの病院が行っている整備状況を参考にあげておきます。
まず、「3.病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること」ですが、
- 2床室の場合は、患者1人ごとにカーテンで仕切りを作り、プライバシーの確保を行う
- 個室の場合は、そもそも個室ということで、プライバシーの確保がされていますので、特に気にしていない
って感じです。
次に、「4.特別の療養環境として適切な設備を有すること」ですが、
- 収納設備
- 小机(照明付き)
- 椅子
- テレビ
- 冷蔵庫
- トイレ
- シャワールーム
などを整備しています。(病室によって違いがあります)
ちなみに、平成30年3月までは「特別の療養環境として適切な設備」とは、次の3つを設置することとされていました。
- 個人用の私物の収納設備
- 個人用の照明
- 小机等及び椅子
詳しくは、こちらの記事を。
室料(室料差額)は、病院ごとに自由に設定できる
厚生労働省の通知では、室料を徴収する病室(特別療養環境室)の室料は、
「患者に妥当な範囲の負担を求めることを認めることとしたもの」
されています。
ただ、「妥当な範囲」の判断は、病院側が行うため、実質、自由な設定が可能です。
なので、病院によって、室料のバラつきがすごいです。
一般的には、1日3,000~10,000円が相場だと思いますが、特別室と言われるような高級な病室の場合、1日数十万円という設定の病院もあります。
室料が、1日10,000円ということは、
- 1週間で、7万円
- 1ヶ月で、30万円
通常の入院費より多く支払うことになりますので、かなりの負担となります。
当然、1日10万円の室料であえば、その10倍です。
また、特別療養環境室の室料は、保険適用外のため、健康保険が使えないうえ、高額療養費の対象にもなりません。
つまり、室料の全額が、「そのまま支払額になる」ということです。
【関連記事】
室料の支払いを希望(同意)した場合のみ、室料の支払いが発生する
「室料を徴収する病室(特別療養環境室)に入院したら、必ず、室料が発生するのか?」
というと、そういうわけではありません。
というのも、室料を徴収するには、次の基準をすべて満たす必要があるからです。
特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行するものであること。
①保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数、特別療養環境室の場所及び料金を患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。
②特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切丁寧に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
③この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じ提示できるようにしておくこと。
出典:厚生労働省「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について
要するに、
- 院内へ特別療養環境室の場所や料金などを掲示すること
- 特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切丁寧に説明すること
- 料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより、同意を得ること
という3つの条件を満たした場合に、室料を徴収していいよってことです。
なので、たとえ室料を徴収する病室(特別療養環境室)に入院したとしても、あなたが希望(同意)をしないなら、支払う必要はないってことです。
こういうときは、特別療養環境室への入院を同意しちゃダメ!(法令違反の事例)
特別療養環境室における室料(室料差額)の取り扱いについては、法令違反をしている医療機関が多いそうです。
そのため、厚生労働省では、
「患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合の具体例」
として、次のように通知しています。
患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。なお、③に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。
① 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例)
- 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
- 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
- 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
- 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
- クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
(例)
- MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者の場合
- 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記②又は③に該当しなくなったときは、(6)及び(7)に示した趣旨に従い、患者の意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。
出典:厚生労働省「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について
ずらずらと長く、読みづらい文章のため、要点(ポイント)だけをまとめておきます。
入院する際は、必要以上の入院費を支払ってしまわないよう注意してみてください。
【室料の支払いが不要な場合】
- 同意書に署名を受けることにより、同意を得ていない場合(特別療養環境室への入院に対し)
- 感染症の病気を患っており、他の患者に感染する恐れがある場合
- 集中治療の必要性がある重篤な患者で、常時監視を必要とする場合
- 著しい身体的、精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者を看取る場合
- 特別療養環境室以外の病室が満床であるため、特別療養環境室に入院させた場合
ちょっと補足しておくと、
入院時の説明で、室料の説明はあったものの、同意書への署名をしてないのであれば、室料を支払う必要はありません。
また、
「感染症の恐れがある病気のため、個室に入院してください」
「患者さんの状態が良くないので、個室管理をしたいのですが・・・」
「今、個室しか空いてないので、個室でいいですか?、個室料金(室料差額)が、別途かかりますが・・・」
という場合も、室料を支払う必要はありません。
「室料の支払いを条件に入院させる」というのは法令違反
こういう病院は少ないかもしれませんが、厚生労働省の研修会で、相談事例として紹介されていましたので、次のようなやり取りが行われた場合は、注意してください。
病院側:
「現在、個室しか空いていないため、個室に入院してください。」
患者側:
「室料がかからない病室がいいのですが・・・」
病院側:
「室料の支払いができないなら、入院はできませんよ。」
なお、法的根拠は、このとおりです。
患者が事実上特別の負担なしでは入院できないような運営を行う保険医療機関については、患者の受診の機会が妨げられるおそれがあり、保険医療機関の性格から当を得ないものと認められるので、保険医療機関の指定又は更新による再指定に当たっては、十分改善がなされた上で、これを行う等の措置も考慮すること。(3)に掲げる保険医療機関については、特に留意すること。
出典:厚生労働省「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について
まとめ
入院中などの室料(部屋代)の徴収は、どんな理由があったとしても、
- 患者が自由に選択できること
- 書面により同意を得ること(署名が必須)
が必要です。
なので、この2つがないのに、室料の請求をされた場合は、すべて法令違反となります。(室料の支払いの有無による、入院拒否も法令違反です)
一般的に、「入院したい~」という人はいないと思います。
だた、病気やケガは、いつ襲ってくるかわかりませんので、もしものときに、必要以上の入院費を支払ってしまわないように気をつけてみてください。
ちょっと、意識し確認するだけで、室料を払わずに済みますので。
ちなみに、生命保険などにおける入院保障は、室料を徴収する病室(特別療養環境室)を希望しないなら、室料(部屋代)を考慮する必要はありません。
また、保険診療分については、高額療養費制度で、かなり入院費が安くなるため、必要以上の入院保障は不要だと僕は思います。
詳しくは、こちらの記事を。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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