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「断続的な宿直又は日直勤務許可申請」の全体の流れと書類作成のポイント

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法律、ルール、許可証

この記事では、「断続的宿直又は日直勤務許可申請書」の作成・提出から「断続的宿直又は日直勤務許可書」の交付されるまでの全体の流れを紹介します。

なお、実際に労働基準監督署に相談しながら、申請手続きをした経験をもとに書いています。

 

なので、「それは違うよーーー!」って言われても、「知りませーーーーん」って感じです。

僕は、労働基準監督署から言われたとおりに手続きしたんですから~(笑)

 

まぁ、何はともあれ「これから手続きされる方の参考になれば」って感じで書いています。

 

なお、理解を深めるため、この2つの記事を読んでいただくことを、強くオススメします。

宿直・日直勤務は、労基署の許可がないと法令違反だよ!!という話
いきなりですが、あなたの病院は、宿直・日直勤務はありますか?あるなら、労働基準監督署に「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」の提出をしてますか?そして、許可を得ていますか?もし、これらの質問の答えが、次のどれかなら、かなり危険です。 意味が...
断続的な宿直又は日直勤務に係る許可基準を解説するよ【労働基準監督署の解釈】
この記事では、実際に労働基準監督署に相談しながら、申請手続きをした経験をもとに「断続的な宿直又は日直勤務に係る許可基準」についてまとめています。この基準、おそらく、どの病院も苦労していると思います。(うちもかなり苦労しました)主な理由として...

断続的宿直又は日直勤務許可申請の全体の流れ

まずは、大まかな全体の流れです。

  1. 「断続的宿直又は日直勤務許可申請書」の作成・提出
  2. 書類審査を労働基準監督署に行う
  3. 申請書類に不備等がなければ、実地調査(訪問調査)に来る
  4. 実地調査で、申請書と実際の勤務に違いがないかを確認
  5. 問題がなければ「断続的宿直又は日直勤務許可書」の交付

 

それでは、1つずつ見ていきます。

「断続的宿直又は日直勤務許可申請書」の作成・提出

まずは、申請書一式(添付書類含む)です。

添付書類については、うちで使っている名称で表しています。

申請書(2部提出)

  1. 断続的宿直又は日直勤務許可申請書
  2. 断続的宿日直勤務許可申請添付書面(職種別に作成)
  3. 宿日直勤務者の賃金一覧表(職種別に作成)
  4. 平面図(宿直室の場所がわかるように色を付ける)
  5. 宿直室の写真(ベット、洗面台、シャワー室などすべて撮影)
  6. 賃金台帳(宿直対象者 全員分)
  7. 宿・日直予定表(前月1ヶ月分)
  8. 宿・日直の日誌の写し(前月1ヶ月分)
  9. 就業規則もしくは雇用契約書の写し(通常の労働時間と宿直業務の記載があること)
  10. 年間総勤務日数がわかる書類

申請書類作成のポイント

「宿・日直日誌」に記載する勤務時間

申請書を作成するにあたり、一番苦労したのは「通常勤務から、連続して宿日直勤務に入らないこと(30分以上の空き時間を作る)」という点です。

つまり、労働基準法においては「宿・日直日誌」に記載する勤務時間も、30分の空き時間を作らなければなりません。

 

たとえば、

通常勤務の日勤が、9時から17時だとしたら、「宿・日直日誌」に記載する勤務時間は、「17時30分~翌8時30分と記載する」

ってことです。

労働基準法上は、これで全く問題ないのですが・・・

 

でも、よく考えてみてください。

病院においては、「医療法」という病院の根幹とも言える基準を満たさなければなりません。

そして、病院においては、医療法の関係上、医師を宿直させなければならないのです。(医療法16条の規定)

 

つまり、「宿・日直日誌」に記載する勤務時間を「17時30分~翌8時30分」と記載した場合、「朝と夕方に30分の空白ができちゃう」ってことです!!!

 

「え!?これって平気なの???」状態です。

だって、その30分の空白は、書類上、医師が不在の時間ということになるからです!!

 

このとき、医療法と労働基準法の調整が全くされてないことを痛感しました・・・

「厚生省と労働省が一緒になったのに、完全にタテ割りのままじゃねーーーーか!?」という毒を吐きつつ。

 

ただ、うちの場合は、「宿・日直日誌における、朝と夕方に30分の空白ができちゃう問題」について、医療法の行政担当者に相談し「日誌で整合性が取れなくても、タイムカードで医師が院内にいることがわかれば平気ですよ」って言ってもらえました!!(優しいね~って、あたりまえか!?)

 

なお、一応触れておきますが、朝夕の30分の空白時間を、休憩時間として労働基準監督署に申請することは不可です!!

これは、はっきり言われました。

 

理由としては、労働基準監督署としては、「通常の日勤勤務から、そのまま宿直勤務に入ることを想定していない」からということでした。

つまり、「通常の日勤勤務が終わって退出後、宿直勤務に再度、出勤して来た」と考えてくれ!ってことです。

 

【追記(令和2年5月21日)】

ここで説明している勤務時間の解釈は、労働基準監督署によって違うことがわかりました。

詳しくは、こちらの記事でまとめていますので、チェックしてみてください。

宿日直許可基準における「通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後のもの」の解釈
この記事では、医師、看護師等の宿日直許可基準の1つである、「通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後のもの」の解釈について、複数の労働基準監督署に確認した内容をまとめています。こんな人に読んでいただけると嬉しいです。 「断続的な宿直又は日...

宿直・日直の実施回数

労働基準監督署の担当者は、添付書類の「宿・日直日誌」を見て、宿直・日直回数の確認をします。

宿直勤務は、週1回、日直勤務は、月1回の基準を超えてないよう勤務実績を取ってください。

 

つまり、「うまく院内を調整しましょう!」ってことです。(笑)

実地調査(訪問調査)時に確認したこと

無事に申請書の確認が終わったら、次は実地調査です。

実地調査では、申請書の内容と実体があっているかを、労働基準監督署の担当者が確認します。

全体の流れ

  1. 宿直室の確認
  2. 定期巡視(見回り)コースの確認
    ⇒ 労基署の担当者が一緒に回ります
  3. 面談(職種別に1人ずつ)

面談時に聞かれたこと

「1.宿直室の確認」と「2.定期巡視(見回り)コースの確認」は、そのままなので問題ないと思いますが、「面談」はちょっと不安が・・・(笑)

 

面談は、実際に、宿日直勤務をしている職員と行います。(時間は、1人5分程度でした)

 

ちなみに、申請する職種ごとに1名だったので、医師の宿日直の申請をする場合は、医師1名と面談するってことになります。

事務の宿直も一緒に申請するなら、医師1名と事務1名の合計2名と面談するってことです。

 

で、「面談って何を聞かれるの?」についてですが、うちの場合は次のような感じでした。

  • 宿・日直の勤務時間
  • 手当金額
  • 業務的に、負担はどうか?
  • 時間外の外来患者は、どのくらいいるのか?
  • 死亡患者の件数は?
  • 緊急時の入院患者の対応頻度は?
  • 睡眠時間がしっかり取れてるか?

 

結局、確認したいのは「ほとんど労働する必要がないこと」という基準を満たしているか?ってことなんですよね。

なので、事前に面談対応してくれる職員に、レクチャーしておいたほうがいいと思います。

 

でも、嘘はダメですよ!!

本当のことをしっかり答えてもらい、誠実に許可を受けましょう!!

宿直・日直勤務許可申請書の提出から許可証の受取まで

申請書類に不備がなければ、申請書を提出してから、1~2週間程度で実地調査が行われ、問題がなければ、そこから1週間以内には「許可証」が発行されます。

 

なお、「断続的宿直又は日直勤務許可書」には、有効期限はありません。

一度、許可を受けてしまえば、「悪さ」をしない限り、許可を取り消されることはありませんので、さっさと出しておきましょう。

まとめ

ここで、断続的宿直又は日直勤務許可申請手続きを通じて、僕が感じた「労働基準監督署の監督官がこだわった5つのポイント」を紹介します。

  1. 宿・日直業務中に通常の診察をしないこと
  2. 通常勤務から継続して、宿直業務に入らないこと(30分の空き時間)
  3. 宿直の回数(宿直 週1回・日直 月1回)
  4. 宿直時は、夜間に十分な睡眠がとれること
  5. 宿直・日直手当の賃金(1人1日平均賃金の3分の1以上)

 

これで、「断続的宿直又は日直勤務許可書」は、あなたのものです!!(笑)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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