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特定技能制度の外国人支援の内容とは?【登録支援機関に委託可能】

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この記事では、在留資格「特定技能」の

「1号特定技能外国人支援(外国人を支援する体制)」

について紹介しています。

 

「1号特定技能外国人支援」は、受入れ機関の要件となっているため、支援内容のすべてを実施する義務があります。

 

ただ、外国人支援の実施については、出入国在留管理庁(法務省)に申請し、登録された「支援機関」に、すべてを委託することができますので、

「受入れ機関は、外国人支援を実施しない」

ってことが可能です。

 

はっきり言って、この要件(外国人支援)、かなりハードルが高いので、委託できるのはかなり助かります。

出入国在留管理庁に登録された支援機関のことを「登録支援機関」といいます。

 

「じゃあ、受入れ機関は、1号特定技能外国人支援(外国人を支援する体制)の内容なんか知らなくていいんだね~」

かと言うと、そうはいきません。

 

たしかに、外国人支援の実施は全委託ができますが、

「外国人を支援するための計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成」

は、受入れ機関が行うことになっているからです。(作成の補助をしてもらうことはOKです)

 

そこで、この記事では、外国人の受入れを考えている事業所が必ず知っておきたい

「1号特定技能外国人支援(外国人を支援する体制)の内容」

についてまとめておきます。

 

介護人材の確保(採用)に苦労している、介護施設などの人事担当者さんに読んでいただけると嬉しいです。

この記事は、うちの事業所で外国人介護人材の受入れをするため、調べた内容をまとめたものです。

特定技能外国人(1号)の支援内容「特定技能所属機関の要件の1つ」

法務省「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」では、主な支援内容について、次のように定めています。

特定技能所属機関とは、受入れ機関のことです

1号特定技能外国人支援

1号特定技能外国人支援は、特定技能所属機関又は登録支援機関が支援の実施主体となり、1号特定技能外国人支援計画に基づき、これを行う。

1号特定技能外国人支援の内容については、主として以下のとおりとする。

①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供

(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)

②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施

(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)

⑤生活のための日本語習得の支援

⑥外国人からの相談・苦情への対応

⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援

⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援

⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

特定技能所属機関とは、いわゆる、特定技能外国人を受入れる機関(受入れ機関)のことです。

 

ずらずらと長文でわかりづらいんですが、ポイントだけ抜き出すと、こんな感じです。

  • 外国人が十分理解できる言語での対応
  • 入国前の生活ガイダンスの提供
  • 入国、出国時の空港等への出迎え、見送り
  • 住宅の確保
  • 在留中の生活オリエンテーションの実施
    ⇒預金口座開設や携帯電話の利用契約の支援を含む
  • 日本語習得
  • 相談、苦情への対応
  • 各種行政手続き
  • 転職支援(自己都合退職以外の場合)

 

これを全部、受入れ機関で行うのは、かなり厳しいですよね・・・

人材の確保なども含め、費用もかなりかかるでしょうし。

 

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「1号特定技能外国人支援計画」の正式名称と計画作成の法的根拠

参考までに載せておきます。

「1号特定技能外国人支援計画」の作成については、出入国管理及び難民認定法第2条の5に定められており、次のようになっています。

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。

出典:出入国管理及び難民認定法

 

全く何を言っているかわかりませんよね・・・

なので、僕でもわかる日本語に翻訳しておきます。(笑)

 

【翻訳した日本語(僕用に)】

特定技能(介護業など)外国人の受入れ機関は、外国人が特定技能の活動を安定的に、また、円滑に行うことができるようにするため、職業生活、日常生活、社会生活上の支援を行うための計画を作成しなければならない。

って感じですかね~

 

つまり、1号特定技能外国人支援計画の正式名称は、

「当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画」

ってことになります。(わかりづらい~)

1号特定技能外国人支援を全委託できる「法的根拠」

繰り返しにはなりますが、特定技能外国人の受入れ機関は、本来、「1号特定技能外国人支援」のすべてを実施する必要がありますが、契約により、支援内容の全部または一部を委託することができます。

法的根拠は、このとおり。

(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)

第十九条の二十二

特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。

2 特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。

出典:出入国管理及び難民認定法

 

なお、「契約により、一号特定技能外国人支援を委託できる者(委託先)」とは、いわゆる「登録支援機関」のことをいいます。

登録支援機関になるための要件・役割

「登録支援機関」は、次のような要件を満たさなければ、なることができません。

 

【登録支援機関の主な要件】

1.支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

2.以下のいずれかに該当すること

  • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
  • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
  • 選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
  • 上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

3.1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

4.支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

5.刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと

5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
など

出典:法務省「新たな外国人材の受入について」

 

なので、

「委託した登録支援機関のサービスが、あまりにもひどい・・・」

ってことは、制度上はないはずです。

 

【登録支援機関の役割】

こんな感じで、フォローしてもらえます。

特定技能制度における登録支援機関の役割

出典:法務省入国管理局「新たな外国人材の受入れについて」

まとめ

「特定技能」制度における、外国人支援の体制は、外国人労働者の方に、日本で安心して、長く働いてもらうためのものです。

 

そういう意味では、受入れ機関として、しっかりとした支援を行っていただける「登録支援機関」と契約したいものですね。

外国人労働者さんのためにも。

 

もちろん、受入れ機関が自ら実施してもOKですよ~

うちは、難しいですが・・・

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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こう

医療・介護業界で経営管理の仕事をしながら、ブログ「まいぼた」を書いています。

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