この記事では、2019年4月から始まった在留資格「特定技能(介護分野)」の
- 制度(目的、特定技能の基準、1号と2号の違いなど)
- 外国人受入れ機関(介護サービス事業所など)の要件
- 「特定技能外国人」受入れとその後の流れ
について紹介しています。
僕と同じように、介護人材の確保(採用)に苦労している、介護施設などの人事担当者さんに読んでいただけると嬉しいです。
在留資格「特定技能」は、人手不足対応のための制度
まずは、「特定技能」制度について紹介していきます。
介護職は、人手不足が深刻な「特定産業分野」に該当
特定技能は、2019年4月から新たに始まった「外国人労働者を受け入れるための制度」で、人材確保が困難な状況にある産業(業種)に限り利用することができます。
介護職については、人材確保が困難な状況にある産業(特定産業分野)に入っていますので、外国人労働者の受入れが可能となります。
このとおり。
【特定産業分野】
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
出典:法務省「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」
介護分野における「特定技能」制度の目的
法務省の方針では、次のようになっています。
特定技能外国人受入れの趣旨・目的
介護分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。
出典:法務省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
つまり、特定技能制度とは、
「介護分野において深刻化する人手不足に対応することが目的」
ってことです。
介護分野における「特定技能」の基準
在留資格「特定技能」で入国できる外国人労働者は、
「勤務する産業分野に対し、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められる」
されています。
これ、すっごくわかりづらい表現ですが、要するに
「特別な育成や訓練を受けなくても、ある程度即戦力として働ける」
ってことです。
なので、在留資格「特定技能」は、人手不足が深刻な介護事業所にとって、「待ってました~」という制度なんです。(制度上はですが・・・)
ちなみに、「特定技能」の基準を満たすかどうかは、次のような方法(試験等)で確認されます。
介護分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験等に合格等した者又は介護分野の第2号技能実習を修了した者とする。
(1)技能水準(試験区分)
ア 「介護技能評価試験(仮称)」
イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
(2)日本語能力水準
ア 「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験(仮称)」
イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
出典:法務省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
要点をまとめると、
- 技術水準、日本語能力水準の試験に合格する
- 第2号技能実習(介護)を修了する
のどちらかってことです。
ただ、介護職種の技能実習制度については、2017年11月から導入された制度のため、制度開始時(2019年度)における、「第2号技能実習(介護)」から「特定技能(介護)」への移行はありません。
「第2号技能実習」を修了するのに、3年かかっちゃいますので。
在留資格「特定技能」で、外国人介護人材が行なえる業務
特定技能(1号)外国人が従事できる業務は、
- 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)
- 身体介護等に付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
となっています。
一般的な介護業務って感じですね。
ただ、訪問介護等の訪問系サービスに従事することはできませんので注意が必要です。
介護分野における「特定技能」1号と2号の違い
特定技能は、1号と2号に分かれており、「特定技能2号」の方が、熟練した技能が求められます。
こんな感じです。
出典:法務省入国管理局「新たな外国人材の受入れについて」
ただし、介護分野の特定技能2号は、在留資格「介護」に相当するため、定めないこととなっています。
なので、外国人介護人材の受入れにおいては、
「特定技能 = 特定技能1号(1号特定技能外国人)」
という理解でOKです。
外国人介護人材の受入れ機関(介護サービス事業所など)の要件
特定技能外国人の受入れを行う機関は、
- 特定技能所属機関
- 特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関
- 受入れ機関
などと言われますが、すべて同じ意味で、いわゆる「外国人労働者を雇う事業所」のことです。
また、特定技能外国人の受入れを行うには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
【受入れ機関になるための主な要件】
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であり、確実に履行(報酬額が日本人と同等以上など)
- 受入機関自体が適切(5年以内に出入国・労働法令違反がないなど)
- 外国人を支援する体制(外国人が理解できる言語で支援できるなど)
⇒登録支援機関に委託可 - 外国人を支援する計画が適切(生活オリエンテーション等を含むこと)
- 出入国在留管理庁への各種届出
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さらに、介護分野の受入れ機関については、次の条件が追加されます。
- 事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人などの常勤介護職員の総数を上限とすること
- 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会(仮称)」の構成員になること
- 特定技能所属機関は、「介護分野特定技能協議会(仮称)」に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
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介護分野における「特定技能外国人」受入れとその後の流れ
外国人受入れの全体の流れは、次のとおりです。
- 特定技能評価試験の実施機関において、日本での労働を希望する外国人が、「特定技能」の基準を満たすかどうかを確認
- 「特定技能」の基準を満たす外国人と、受入れ機関が、直接、雇用契約を行う
- 受入れ機関等が、外国人の支援を行いながら、外国人に介護職員として働いてもらう
- 特定技能の在留期間「5年間」のうちに、介護福祉士の資格を取得してもらう
⇒不合格の場合「5年間」で帰国 - 在留資格「介護」で、日本で長く働いてもらう
ちなみに、「入国までのフロー」はこんな感じです。
出典:法務省入国管理局「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
出典:法務省入国管理局「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
まとめ
ここで、介護分野における在留資格「特定技能」のポイントについてまとめておきます。
- 深刻化する人手不足に対応するための制度
- 特定技能外国人は、特別な育成や訓練を受けなくても、ある程度即戦力として働ける人材
- 訪問介護等の訪問系サービスに従事することはできない
- 「特定技能」の在留期間は、通算で5年間
- 在留期間中に介護福祉士の資格を取得すれば、日本でずっと働くことができる
外国人介護人材の受入れ制度は、
- 特定活動「EPA(経済連携協定)」
- 外国人留学生(介護福祉士養成施設)
- 技能実習
- 特定技能
と4つありますが、人手不足(労働力不足)への対応を目的としているのは、「特定技能」しかありません。
つまり、
「介護人材の確保に外国人労働者を検討するなら、特定技能1択!!」
ってことです。
もし、介護人材の不足への対応で、外国人労働者を検討しているなら、ぜひ、特定技能制度を利用しましょう。
これから、ますます、介護職員の採用が厳しくなるでしょうから。
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最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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