追記「平成30年9月3日」
この記事では、療養病床から介護医療院へ転換した際の「許可病床数」の取扱いについて紹介しておりますが、行政機関(県・厚労省)へ、再確認を行ったところ、解釈に一部誤りがありました。
詰めの甘い情報を掲載してしまい申し訳ありません。
なお、再確認した情報は、こちらの記事でまとめております。
ちなみに、この記事は「こんなやり取りをしたな~」という自分用のメモと、自分への戒め(解釈の甘さ)の意味で、このまま残しておきます。
今回は、医療療養病棟や介護療養型医療施設などから、介護医療院に転換した場合の「許可病床数」の考え方について、厚生労働省(厚生局)に確認しましたのでご紹介します。
病院全体の病棟構成(介護医療院を含めた)を考えるときの参考にしていただけると嬉しいです。
介護医療院の療養床は、病院の許可病床数に含まれる
まずは、結論からです。
介護医療院に転換した場合でも、病院の「許可病床数」は変わりません!!
これは、厚生局の担当官が、はっきりと言っていました。
介護医療院に転換した場合に「許可病床数」ってどうなるの?
そもそも、なんで「許可病床数」について、厚生労働省(厚生局)に確認したのかというと、
「病院内の1つの病棟を、介護医療院に転換した場合、許可病床数って減るのかな???」
って思ったからです。
もうちょっと、わかりやすく言うと・・・
もし、介護医療院に転換することで「許可病床数」が減るなら、
- 地域包括ケア入院医療管理料
- 在宅療養支援病院
- 在宅療養後方支援病院
などの施設基準が届出できるようになったり、逆に、取り下げになったりする!?って思ったってことです。
これって、今後の病院機能(病棟構成)を考える上で、選択肢が大きく変わってきちゃうってことなんですよね~
病院の施設基準の中で「許可病床数」が要件として入っているもの
病院の施設基準の中には、「許可病床数」の多寡が基準となっているものがあります。
例えば、上記で紹介した、
- 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料の「許可病床200床未満の保険医療機関である 」という要件
- 在宅療養支援病院の「許可病床数が200床未満のもの 」という要件
- 在宅療養後方支援病院の「許可病床数が200床以上の保険医療機関である病院であること 」という要件
などなど。
つまり、病院の規模(許可ベット数)によって、届出できる施設基準と、届出できない施設基準に分けられちゃうってことです。
なぜ、介護医療院の療養床は、許可病床数に含まれるのか?
厚生労働省(厚生局)からの回答をそのまま紹介します。
- 「許可病床数」という言葉は、医療法上の言葉であり、健康保険法上には存在しません。
- 医療法における「許可病床数」が変わらないのであれば、介護医療院に転換しても「許可病床数」は変わりません。
- 介護医療院に転換して、医療保険適用病棟が200床未満になったとしても「地域包括ケア入院医療管理料」等の届出はできません。
介護療養型医療施設と全く同じ考え方ですね・・・
つまり、介護医療院への転換を利用した「ダウンサイジング作戦」は、不可能ってことです!!(笑)
なお、わかりやすく一覧表にしておきます。
こんな感じのイメージです。
病棟名 | 転換前の病棟 | 転換後の病棟 |
A病棟 | 60床(回復期リハビリ) | 60床(回復期リハビリ) |
B病棟 | 60床(医療療養) | 60床(介護医療院) |
C病棟 | 60床(医療療養) | 60床(医療療養) |
D病棟 | 60床(医療療養) | 60床(医療療養) |
医療保険適用病床数 | 240床 | 180床 |
許可病床数 | 240床 | 240床 |
まとめ
ここで、介護医療院に転換して、医療保険適用病床が200床未満となった場合の取扱いをまとめておきます。
- 医療保険適用病床が200床未満になっても、許可病床数は変わらない
- 地域包括ケア病棟入院料1・3と地域包括ケア入院医療管理料の届出はできない
- 在宅療養支援病院の届出もできない
- 在宅療養後方支援病院の届出をしている場合、そのまま継続可能
ちょっと、違和感を感じる回答でしたが、これが国の見解みたいです。
だとすると、介護医療院を新設する場合って、医療計画(地域医療構想)に左右されるってことですかね???
まー、介護医療院の新規開設は、総量規制の対象になるので、そもそも気にするようなことではないのかもしれませんが・・・
なお、介護医療院の総量規制については、こちらをご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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